2006-11-29 第165回国会 参議院 教育基本法に関する特別委員会 第5号
○国務大臣(伊吹文明君) 東京地裁の判決は、旭川のときの判決と同じように、法律的拘束力を学習指導要領は持つんだという前提は認めておられるわけですよ。そして、これは全国にだから発出しておるわけですね。ところが、東京都の教育委員会が、更にそれを実行するために事細やかにいろいろなことを規定しているということですから、その事柄について争われているわけですね。
○国務大臣(伊吹文明君) 東京地裁の判決は、旭川のときの判決と同じように、法律的拘束力を学習指導要領は持つんだという前提は認めておられるわけですよ。そして、これは全国にだから発出しておるわけですね。ところが、東京都の教育委員会が、更にそれを実行するために事細やかにいろいろなことを規定しているということですから、その事柄について争われているわけですね。
私がお聞きいたしましたのは、そういう意味において条約的、法律的拘束力として二国間を縛るものではないというものであったとしても、二国間の信頼関係という日米の関係の中で、これは日本としても、あるいはもちろんアメリカとしてもですが、できる限り誠実にこれを実行していく、そういう意味での政治的な重要な意思の表明であり、あるいは、政策の表明というのですか、認識の表明というのですか、そういうことであろうというふうに
道義的責任はともかく法律的拘束力は持たないということで。」という回答があったとあります。そして、「この文書は対外的にはどう説明されるのか。」と別の母体行が聞くと、「「省内で検討して返事する」とのことなのでお待ちいただきたい。」となっているのですよ。これはとんでもない話ですね。 それで、「母体行で大筋合意という結果を今日中に賜りたい、当局の希望も強く何とか結論をお願いしたい。」
だから、例えば、今、二百四十五条というお話が出ましたが、きょうもその話、参考人から御意見が出まして、やはり二百四十五条というのは、「適切と認める技術的な助言又は勧告」とありまして、当然これは法律的拘束力はないわけですから、そういうものだということをはっきり出すことが必要だと私は言っているのですね。つまり、関与していく場合に、どうしてもそれをやらなくちゃだめよという感じになっちゃうと。
じゃ、例外はないかと申しますと、それはこの前お答えしませんでしたがあるわけで、それは条約そのものにこの前文は法律的拘束力を持つと特に書いてあれば別でございます。しかし、お尋ねの児童の権利条約にはそういう規定もございませんので、一般の国際法の原則に従って解釈することでよろしいかと思います。 〔委員長退席、理事平井卓志君着席〕
きょうはそこで、何もここでやろうと思いませんが、教育指導要領にしましても、法律的拘束力という言葉が、この間も委員会で答弁にそういうのが出たのですよ。法律的拘束力を行政官が述べるというのはそもそも越権じゃないかなと思いましたね。法律的拘束力というものを述べられるものは立法府であって、行政府が法律的な拘束力を持つのだという言い方をするということ自身が、それは少しおごりがあるのじゃないのか。
だからそういう立場で見ると、今の文部省の指導要領の問題ですが、私の方の質問はそこから進めますが、指導要領は法律的拘束力を持つという見解はいつ決めましたか。 〔上原委員長代理退席、委員長着席〕
○沢田委員 法律的拘束力を持つと言ったのはこの間の最高裁の、福岡の言うならば教員の運動の結果として判決にあったと解して、なぜ「的」という言葉を使っているのですか。これがまず質問の一つ。どうして法律的と言っているのですか。それからもう一つは、法律的であるとするならば国会の審議をして議決を経るべきである。それはかわる旗がないんだから当分しょうがないとは思いますよ。
○沢田委員 さっきの文部省の法律的拘束力と言われている分の解説は、後でちゃんと書面でみんなに配ってください。どこからその語源が出て、いつどこでだれが決めたのか、そのことを文部省の見解として配ってもらうように委員長にお願いいたしまして、終わります。
総理の私的な諮問機関でありますから、たびたび言うように、臨調のように法律的拘束力を持っているわけではありません。ありませんが、しかしながら総理大臣談話を発表なさったというようなこともあり、長い間日本の国内における各界を代表する立派な人が集まってつくったものでございまして、中身も私は同意できる。そういうような点から、これの持つ政治的な意味は大きい、そう思っておるわけであります。
したがいまして、法律的拘束力はございませんけれども、お互いがそういった責任を負う立場にあるもの同士の取り交わしという点におきまして、これを最大限誠実に履行していく責任を負うものである、私はそのように考えております。
慶谷参考人も同様でございまして、 法律的にはともかく、社会的には、もしハウスにおきましてそういう決議がなされた場合におきましては、法律的拘束力はなくても、事実上の拘束力は非常にあるし、その決議に従わざるを得ないということになるかもしれないと考えております。
しかし、従わなかったからといって、これは法律的拘束力はありませんな。ILOの拘束力はない。しかし、これを国際的な条約あるいは協定あるいは何々宣言という、国際問題では宣言という形で意思を発表する場合もある、あるいは共同声明などという形で一つの協定その他条約に準ずべきものが出てくる場合もある。
しかし、法律的にはともかく、社会的には、もしハウスにおきましてそういう決議がなされた場合におきましては、法律的拘束力はなくても、事実上の拘束力は非常にあるし、その決議に従わざるを得ないということになるかもしれないと考えております。
○横山委員 直接外国人に関係があるわけではありませんが、また、法制局の判断が適当かどうかはわかりませんけれども、請願をされた場合に、衆議院の各委員会における請願の受理、不受理の習慣とでも申しますか、いままでの現状は、請願というものは法律的拘束力がありませんね。政府を拘束する力はありません。国民の請願を政府に伝達をするという趣旨なのでありますが、結局請願を受理するか否かについては採決。
特定の地方公共団体の組織、権能あるいは運営について、その特定の地方公共団体について法律的拘束力を与えるような法律を指す、そういう考え方が妥当であろうと考えるわけでございます。実際に、先ほど申しましたように、二十四年から二十六年にかけての国会における法律の制定も、大体そういう考え方で解釈、運用されてきたように私は思うわけであります。
もう一つ、各大学はこれは全員一致でお決めになったということですけれども、不利用——利用しないというのはあり得ないのか、その点についての法律的拘束力はどうなのか。こういう問題もお伺いをしておきたいと思います。
いまも法務省の見解ありましたように、法律的拘束力をもってどうこうとか権力的にこれに対応するとかという性格のものではない。
このダムだとか、せき、あるいは堤防、こういう人命を守るため――人命と財産、国民を守るためのそういうものについての構造の技術的基準が、いまだに政令としてきまっていないという事態は、これは非常に、これこそやっぱり異例な事態ではないかとそう思います、しかし、審査にあたってはこれが実際上使われているということになりますと、何ら法律的拘束力のないもので審査ではやっているからだいじょうぶでしょうと、私も今度その
ただ、法律で標準価格を指定をすれば、これは法律的拘束力を持つことは言うまでもありません。ただ、行政権で行なう場合には、この国民生活安定法で指定物資として指定をされるほど強制力を持たないということは、これは事実であります。そういう違いはございます。
先ほど、法律的拘束力はない、法ではない。ならば、租税法定主義からいって、当然そのようなことは法によらなければならないと思います。関税定率法につきましては後刻お伺いをいたします。一応関税定率法にのっとったようなかっこうをとっているようですが、まずその法的根拠をお伺いいたします。
ですからもっとこれに対して私は法律的拘束力を強めていく必要があるんじゃないか、これは経団連や日本商工会議所その他の親企業団体においていろいろ通達を出して、それぞれ自主的に改善策的なものを出したようでございますけれども、しかし政府自体としては、まだそういう問題について下請法案を出した程度であって、この保護政策は一向に進んでおらない、こういうのがいまの実情でございます。