1980-09-26 第92回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
私もその辺の是非についてはしばしばいろいろ考えるわけでございますが、しかし、いまのところは、現段階におきましては、何としてもこの五十年時点での損害の法律的処理ということについての裁判所の判断を仰ぐということに重点を置くべきではないかと、つまり金額の大小も大変問題ではございますけれども、法律論として、どういう判断が、第三者といいますか、裁判所において下されることになるのか。
私もその辺の是非についてはしばしばいろいろ考えるわけでございますが、しかし、いまのところは、現段階におきましては、何としてもこの五十年時点での損害の法律的処理ということについての裁判所の判断を仰ぐということに重点を置くべきではないかと、つまり金額の大小も大変問題ではございますけれども、法律論として、どういう判断が、第三者といいますか、裁判所において下されることになるのか。
ですから、きょうはひとつその行政バスに対する法律的処理の問題と、それからそれに対する財政援助の問題を中心にしてお尋ねをしたいと思うのでありますが、しかし既存のバス業者の問題を無視してネグレクトしていくわけにいきませんので、その点だけ初めにちょっと伺っておきたいと思います。
○杉原荒太君 今の外務大臣の説明、実際そういうふうだと私少しわからなくなったのですが、このいわゆる法律的処理をするというものについては、私は非常に疑問を持っているから質問しているのです。法律的に処理するためには、その前提として、言うまでもなくまず問題解決の基準となるべき日韓双方の認め合った共通の法的基準がなければならない。
しかも、そのトラブルが起こったときには、一応現状では一般民法の原則で処理されるということになっておりますので、そういう場合に、はたしてそれが悪質の買い主の行為であるのか、あるいは買い主の詐欺的な行為であるのか、またかりに詐欺的な行為であるとしても、その場合にどういう法律的処理ができるのかというような点には問題があったと思います。
○杉原荒太君 関連してお尋ねをいたしますが、この問題の法律的処理に当って、この目的から見て、ある関係をどういうふうに法的に見るかということは、これは国内法においても、国際関係においてもあることなんです。それだからそれは法理論としてもあるし実例としてもある。それだからその実例をあげて、よくわかるように一つ説明してもらいたい。
○島清君 私が自分勝手ということを申したことを非常に気にさわられたようですが、若しあなたのものが信頼に足るような調査であれば、今頃この法律的処理をしなくてもいいはずで、あなたたちが自分勝手に作られて、それが認められなかつたからここに来ておる。それはあなたがたが良心的に作られ、従つて第三者をして得心せしめるような調査をしなかつたということは、今日この法律が出たことによつて証明されておる。