1950-04-26 第7回国会 参議院 厚生委員会 第33号 そうして現在までこれを一般の大衆の、程度の低い医療的の治療に従事さしておる現状でございまして、然るにこの生活保護法において特にはりときゆうを除外された理由がなんら根拠がないと私共は考える次第でございまして、尚又今社会局長のお言葉のように、そういう裏付と申しますと、科学的根拠が判然とした場合においては云々と言われるけれども、然らば政府が昭和二十二年、この法律発布以来はり、きゆうに対しての研究乃至はこれを 小林勝馬