2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
これを見ていただくと分かるんですけど、左から法律の制定年ですね、それから法律番号、そして分野、こうあって、法律名、右の方に行くと条、項等とあって、閣法か議法かという、この計画策定においては閣法はもちろん多いんですが、議法も実は相当あります。
これを見ていただくと分かるんですけど、左から法律の制定年ですね、それから法律番号、そして分野、こうあって、法律名、右の方に行くと条、項等とあって、閣法か議法かという、この計画策定においては閣法はもちろん多いんですが、議法も実は相当あります。
第五に、改元に伴い、法律番号の表記について、平成を令和に改めることといたします。 以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
このことを申し上げた上で、このACSAについて伺いますけれども、アメリカは、法律番号十番の二千三百五十において、LSSSと呼ばれる後方支援、物品及び役務の定義を示しています。この定義については、アメリカとNATOとの間の相互支援法、あるいは我が国とアメリカとの間のACSAについても同じ定義なんです。
ただ、実務的なことでいうと、当初、総務省の方といろいろとやり取りをさせていただいたときに、決裁が終わった文書なんだけれども、法律番号を付与するとか、あるいは公布日ですかね、法律の公布日とかを追記する、そういった作業があるんだというふうなことを伺いました。
ところで、内閣から出されているこの法案、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案、これはもうすぐこの委員会でも審議がされるんだろうと思っていますけれども、その中で、この法案が成立したときの法律番号、法律番号というのは、平成の時代に成立したものであれば、例えば平成三十一年法律第何号というような形になるわけですけれども、我々がこれから審議するこの法案
○小野瀬政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、内閣提出法案につきましては、未公布の法律に付される法律番号は法律案が提出された年を付すという、その慣例に倣ったものでございますので、提出した三月時点における平成三十一年ということを使わせていただいたというものでございます。
一般に、内閣提出法案につきましては、その法案の規定の中で未公布の法律に付される法律番号を引用する際には、その法律案が提出された年を付しまして、例えば、平成三十一年法律第ブランク号などと記載するのが慣例になっております。このことは、法律案の規定の中で、当該法律案が成立した際に付される法律番号を引用するというケースにおきましても同様でございます。
例えば、お聞きをすると、法律番号を付与するとか、あるいは公布日を追記するとか、業務上必要な、事後で処理しなければいけないこともあると聞いていますけれども、もし追記ということであれば、もう追記する機能だけ、書き加えるだけ、書き換えない、加えるだけの機能というものをシステム上つくればいいんじゃないかなというふうに思いますけれども、その辺、総務省の見解をお聞きしたいと思います。
ただ、その後、今おっしゃったような、追加で決裁番号や法律番号などを加えなきゃいけないという場合のために、一回保存したものについても修正できる。ただし、これも今かなり限られた人間しかアクセスできないことになっています。 ただ、私は、今回の財務省の例でいうと、この修正そのもの自体がまれであるにもかかわらず、この修正が改ざんということまでなってしまったおそれがあるわけです。
ただ、これは、法律番号とか決裁番号とかを後でつけ加える場合などを想定しているんですよね。財務省の改ざんなんて想定していないんですよ。
また、その法律番号を空白のところに埋めるということであれば、それは追加機能だけ、もう追加する機能だけを加えればいいんじゃないかなというふうにも思います。そういったことが再発防止につながるんじゃないかなと私は思います。
この後、御高承のとおり、法律番号の年に係る事務的な修正がありましたものの、その余は原案のとおりに衆議院において可決され、御院に送付されて本日を迎えます。 改めてここで法務大臣の諮問を読み返しますと、まず民法の内容を社会経済の変化に対応したものにしようという観点がございます。
以上が、これら法律案の趣旨でございますが、衆議院において、民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の法律番号中の年号を「平成二十九年」に改めること等を内容とする修正が行われております。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決をくださいますようお願いをいたします。 以上であります。
質疑終局後、両法律案に対し、自由民主党・無所属の会及び公明党の共同提案により、両法律の法律番号中の年号を平成二十九年に改めることを内容とする修正案がそれぞれ提出され、提出者から趣旨の説明を聴取し、次いで、両法律案及び各修正案を一括して討論を行い、順次採決いたしましたところ、民進党・無所属クラブ提案に係る修正案は賛成少数をもって否決され、自由民主党・無所属の会及び公明党の共同提案に係る両修正案及び修正部分
修正の要旨は、民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の法律番号中の年号を「平成二十九年」に改めること等であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
なお、衆議院において、本法律の法律番号中、平成二十八年を平成二十九年に改める修正が行われております。 委員会におきましては、研究対象者の保護の必要性、法規制による臨床研究の現場への影響、臨床研究の不正防止対策の実効性等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、この法律案の中で、この法律の法律番号の年表示を平成二十八年としておりましたが、衆議院におきまして、平成二十九年に修正をされております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
今国会においては、去る三月十七日、提案理由の説明の聴取を省略した後、質疑を行い、質疑終局後、自由民主党・無所属の会、公明党及び日本維新の会より、本法律案中の臨床研究法の法律番号の年表示を「平成二十八年」から「平成二十九年」に改める修正案が提出され、趣旨説明を聴取いたしました。
修正の趣旨は、本法律案中の臨床研究法の法律番号の年表示を「平成二十八年」から「平成二十九年」に改めることであります。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございます。(拍手)
本案は、前国会、本院において可決され、参議院において継続審査となっていたもので、去る三月二十三日、参議院において法律番号の年表示を修正の上、本院に送付され、同日本委員会に付託されました。 本委員会においては、昨日、提案理由の説明を省略した後、採決の結果、本案は賛成多数をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。
本案は、前国会で本院において議決の上参議院に送付したものを、参議院において継続審査に付し、今国会におきまして、法律番号の年表示を「平成二十七年」から「平成二十八年」に改める修正を行って本院に送付されたものであります。 したがいまして、趣旨の説明を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕