2014-11-19 第187回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
お手元に配付いたしました参考資料、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律概要をごらんください。 まず、選挙権年齢の十八歳への引き下げについてですが、この改正法施行後四年を経過するまでの間、つまり平成三十年六月二十日までの間は、憲法改正国民投票の投票権年齢は二十歳以上とし、それ以降は自動的に十八歳に引き下げることとしました。
お手元に配付いたしました参考資料、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律概要をごらんください。 まず、選挙権年齢の十八歳への引き下げについてですが、この改正法施行後四年を経過するまでの間、つまり平成三十年六月二十日までの間は、憲法改正国民投票の投票権年齢は二十歳以上とし、それ以降は自動的に十八歳に引き下げることとしました。
縦書きの第二十八回国会成立建設省関係法律概要というものを差し上げてございます。いま一つは、その法律の施行状況を、同じような印刷物でお配りしてございます。