2018-04-10 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
私は、東京に主たる事務所を構えております、国内の各都市のほか、アジア各地に拠点を置いて国際的な法律業務を担当しております森・濱田松本法律事務所でパートナーとして勤務しております。
私は、東京に主たる事務所を構えております、国内の各都市のほか、アジア各地に拠点を置いて国際的な法律業務を担当しております森・濱田松本法律事務所でパートナーとして勤務しております。
それから、児童相談所における弁護士の配置については、本年四月時点、全国の児童相談所二百十か所ございますけれども、常勤配置の弁護士さんがいるというのが六か所、それから非常勤配置を行っているという児童相談所が八十二か所になってございますし、それ以外、百二十二か所の児童相談所では弁護士事務所と契約をして児童相談所の中における法律業務について処理をしているという話でございました。
このような動きがある中で、資料四、弁護士法七十二条というような法律があって、弁護士以外が有償で法律業務を行うことを簡単に言うと禁じている条文があります。
そして、実際にも、多くの相談や法律業務の依頼が法テラスの司法過疎地域事務所に寄せられていると伺っております。 このように、過疎地域でも意外と多くの顧客が法テラスの事務所に来られているというように私は感じているのですけれども、事実認識としてはそれでよろしいでしょうか、大臣。
ただ、かなり、今、椎名委員がおっしゃったように、国際的にはそういうものを活用しているいろいろな例があり、また、それが法律業務をきちっとやっていくという上で業績を上げているというようなことも頭の片っ方には置いておかなければいけないな、こう思っております。
ただ、今後どういうふうに議論になっていくのかはわかりませんし、やはりいろいろな、こういう国際的な法律業務の変貌していくところもあるんだろうと思います。そういったことをよく見きわめながらやっていきたいと思っております。
○柴山委員 江田法務大臣を初め、いささかでも法律業務に通じておられる方は、この初公判で検察官の冒頭陳述が行われるということは、恐らく広く知られていることだと思います。 仮に冒頭陳述が行われた場合、今少し声がありましたけれども、それに近い時期に政治と金についての集中審議を行っていただけると理解してよろしいですか。
そして、従来より弁護士は法律業務を行う中で高齢者等の財産管理や財産、証券に関与しております。また、各弁護士会においても、高齢者等の財産管理センターを設立し、既にそうした役割の一部を担っているとも言えます。
○国務大臣(麻生太郎君) 御懸念の点は理解できぬわけではありませんけれども、基本的には今申し上げたような、この前の答弁で申し上げましたように、いわゆる優先順位の高いいろいろな法律業務、証明等々の受託はきちんとできるようにしておかぬと、これ冗談抜きにしてちょっと問題がありますので、そういった問題に対応できるようにして、できますので、そういう点ちょっと、条文をこっちにすればよかったんじゃないかというのに
○政府参考人(山崎潮君) 公平性を欠くそういう法律業務ですね、相談業務、こういうことを行っている場合には、それはその正当な業務と言えるかどうかという観点から考えざるを得ないと思いますね。現在やっているものについても、報酬を仮に得ていても、それがその正当な業務であれば許されるという解釈になっておりますので、そこの正当性、正当な業務かどうかというところが判断の基準になるということでございます。
当然これは連携を取ってしっかりとそれぞれ機能を果たすべきことでございまして、支援センターができたから法律関係はもうそちらに肩代わりということではなくて、やはりそれだけ案内のお仕事も法律業務も増えていくだろうと見ておるわけでございますから、当然これは協力しながら、これからも地方自治体における法律支援あるいは関連のお仕事はどんどん続けていただきたい。
したがいまして、もうありとあらゆる法律業務、これが対象になっていくということでございます。
一面では、もちろん、適切な、適正な報酬を確保するということは法律業務の質を向上させる上でも非常に重要なことだと思いますけれども、他面で、民事法律扶助がどのような形で、国の資金を使ってするということになりますとやはりある程度抑えなければならないという、そのあたりの兼ね合いが非常に難しいのだというふうに感じた次第です。
一般の法律事務所とそれから司法支援センターとの間で、何らか弁護士業務の、法律業務提供についての競争関係が生まれるのか、生まれないのか。あるいは、一般の法律事務所がいわゆるワンストップの総合法律支援サービスといった形を他業種と提携してやるというような、こういう動きがあることに対しては、弁護士会としてはどういうふうにお考えなのか。 そういったあたりについて、まとめてお答えいただけますでしょうか。
○長谷部参考人 これは運用によると思いますけれども、そういったことのないように、人格、識見ともすぐれ、こういった法律業務についても理解のある方を選任していく、そういう運用がなされることを期待しております。
それから、民事法律扶助事業をここで行うということ、それから被疑者の弁護それから被告人の弁護を含めました国選弁護人の選任に関する業務ということ、さらに、先ほど大臣からお話がございましたけれども、司法過疎地域、弁護士がゼロか一かというゼロワン地域に対する法律業務の支援ということでございます。それから最後に、犯罪被害者の支援に関する業務、こういうものを一体として行うということでございます。
家庭裁判所で、いわゆる家事事件について、今現在、弁護士のみが法律業務を行っているわけでございます。国民の家庭裁判所へのアクセスを考えますと、司法書士へ家事事件の代理権を早急に付与するべきではないかと僕は思っております。行政のこうしたあり方を考えるときは、現実の姿、現状がどうあるかを見るべきだと思っているんです。
その司法書士等々のいわゆる隣接法律業務を含めて、どのように日本の将来的ないわゆる法律家像をつくっていくかということについて、現在議論されているのは、専ら弁護士、裁判官、検察官、そういうレベルですね。
そういう中で行われる法律業務に対して、九十万を超えちゃったか九十万以下だったかの監視といいましょうか、チェックというか、それはだれがするということを法務省は想定しておるのでしょうか。
○房村政府参考人 現行法の体系でいきますと、法律業務に関しましては弁護士法が一番基本的にございまして、そこで弁護士以外の者については法律事務の取り扱いを禁止しております。
例えば私の留学していたアメリカにおいては、大学の教員が、あるときは起業をしてベンチャーのCAをしたりCFをしたりCTをしたり、そしてまたその大学の教授に戻れる、あるいは国務長官をしてまた大学の教員に戻ったり、あるいはローファームのリーガルプラクティスといいますか、法律業務についてまた戻ったり、そういう人事の水平的なものがあるわけですね。
そして、そのこととこのRCCの問題との関連で今御質問があったわけでございますが、もうRCCも、もちろん民間の方も大勢入って、民間でのいろいろな金融業務あるいは法律業務あるいは会計の業務に長いバックグラウンドを持っていらっしゃる方が参加しておられるわけで、私どもと申しますか国家公務員試験を受かってその後そうした道を歩んできた者だけ、ほとんどそういう者が固めている官僚組織というのでしょうか行政組織とはやはりかなり
それから、若干視点を変えて申し上げますけれども、現在我が国には企業内で、会社の中で法律業務に携わっているいわゆる企業法務の担当者というのが約一万人程度いると言われております。一万人というのは、全国の弁護士さんの数が約二万人といたしますと、その半分に当たるわけでございます。これだけの法務担当者を企業は十年、二十年という時間と大変なコストをかけて育てているわけでございます。