1954-05-11 第19回国会 参議院 厚生委員会 第38号
船員保険法の一部を改正する法律案修正要綱 一、寡婦年金の受給資格年令を現行法通り五十歳(改正原案は五十五歳)に、かん夫年金の受給資格年令を五十五歳(改正原案は六十歳)に据え置くこと。……第二十三条ノ六の改正規定の修正 二、老令年金の受給資格年令を現行法通り五十歳(改正原案は五十五歳)に据え置くととに、高年令者措置の所要労働期間を厚生年金保険の場合と同様に短縮すること。
船員保険法の一部を改正する法律案修正要綱 一、寡婦年金の受給資格年令を現行法通り五十歳(改正原案は五十五歳)に、かん夫年金の受給資格年令を五十五歳(改正原案は六十歳)に据え置くこと。……第二十三条ノ六の改正規定の修正 二、老令年金の受給資格年令を現行法通り五十歳(改正原案は五十五歳)に据え置くととに、高年令者措置の所要労働期間を厚生年金保険の場合と同様に短縮すること。
法制審議会におかれましては、特に審議の愼重を期せられるため、商法部会を設け、部会はさらに小委員会を設置の上、要綱発表以後広く学界、実業界等より寄せられました多数の御意見を十分参酌しつつ、愼重審議されました結果、原要網に若干の重要なる修正を加え、昨年十二月二十三日商法の一部を改正する法律案修正要綱を答申されたのであります。