1947-10-21 第1回国会 両院 両院法規委員会 第6号
殊に最初に問題になつた六三法律案によくこの法律七十二号が似ておりますから、おのずから委任の限度というものを考えなければいかぬ。そうしなければ実際において政府が自由にやることになるから、この問題は檢討しなければならぬ問題だと思つております。
殊に最初に問題になつた六三法律案によくこの法律七十二号が似ておりますから、おのずから委任の限度というものを考えなければいかぬ。そうしなければ実際において政府が自由にやることになるから、この問題は檢討しなければならぬ問題だと思つております。
最近政府から出てまいります法律案の中に、結局法律と政令の限界が非常にまちまちであつて相当問題になるものもあるわけであります。
○國宗政府委員 ただいま上程されました昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由を説明申し上げます。
山中日露史君 中村 俊夫君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 山口 好一君 大島 多藏君 酒井 俊雄君 出席政府委員 司法事務官 國宗 榮君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 ————————————— 十月二十日 昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關 する法律の一部を改正する法律案
昨二十日付託されました昭和十九年法律第四號經濟關係罰則の整備に關する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。政府の説明を求めます。國宗政府委員。
委員外の出席者 議長 松岡 駒吉君 副議長 田中 萬逸君 議員 高倉 定助君 事務總長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 國會議員の中央勞働委員會委員兼職に關し國會法第三十九條第二項の規定による國會の議決に關する件 議院における證人の宣誓及び證言に關する法律案
実は財政金融委員会にお配りいたしました資料と申しますのは、当初政府がこの案を計画いたしました閣議決定をそのままお配りいたしたのでございますが、その閣議決定の際に基礎となりましたのは、六月一日現在の計算でございまして、それを概算に見積りましたのでありますが、補正第四號を組みます前に、この案を法律案として衆議院に提出いたしました関係上、その時にはまだ精査が済んでおりませんでしたので、只今西郷委員のお述べになりました
○西郷吉之助君 昨日本予算委員会に予算の提出されておりまする所の政府職員に対する一時手当支給に関する法律案につきまして、財政金融委員長から御説明が本会議であつたのでありますが、その経費につきましては財政金融委員長の報告によりますると、十一億二千二百二万円ということになつておりまして、この金額は財政金融委員会に配付されました政府の書面によりますると、これを一般会計、特別会計の合計が、財政金融委員長の報告通
————◇————— 第二 薪炭需給調節特別会計法を改正する法律案(内閣提出)
昭和二十二年十月二十一日(火曜日) 午後二時三十七分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第四十七号 昭和二十二年十月二十一日(火曜日) 午後一時開議 第一 裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 薪炭需給調節特別会計法を改正する法律案(内閣提出) ━━━━━━━━━━━━━
先般鐵道營業法の一部改正の法律案が出ましたときに、私はすぐこの運賃値上げというものを直感いたしました。それで當時政府に對しましてその所見を質したのであります。
付託事件 ○酒類配給公團法案(内閣提出) ○物價引下運動促進に関する陳情(第 九号) ○製塩事業保持対策樹立に関する陳情 (第十九号) ○織物の價格改訂に関する陳情(第二 十八号) ○少額貯金及び各種團体預金封鎖解除 に関する陳情(第五十二号) ○インフレ防止に関する陳情(第七十 一号) ○電氣税復活反対に関する請願(第四 十三号) ○会計檢査院法の一部を改正する法律 案(内閣送付)
○木村禧八郎君 この法律案の第一條の第二項のところでありますが、一審議会は、前項に規定するものの外、通貨金融政策の基本に関する事項につき内閣総理大臣に建議することができる。この通貨審議会の「政策の基本に関すする事項」というもののその主なるものはどういうものを指すのでありますか。
この法律案を見ますと、事業主、經營者あるいは關連産業の人たちに對しては、きわめて嚴重なる罰則があるのでありますが、先般もたれか申されましたが、從業者、勞務者側に對する處罰の規定は、あまり見當らぬようであります。マツカーサー元帥の書翰によるところのこの故意の妨害につきましては、一體政府はどういうふうにお考えになつているかという問題をお伺いしたいのであります。
○松本治一郎君 先般説明されました、議院における証人の宣誓及び証言に関する法律案ですが、以前は良心に從い何事をも附加せざることを誓うということを言わされておつたが、私は度々証人として立たされた時に、三年も四年も、前の問題は忘れておる場合があり、その証言が却つて反対の証言をする虞れがあるというために拒んだことがあるのです。そういう場合はどうなんですか。
○参事(寺光忠君) 只今お手許にお配りしてございます「議院における証人の宣誓及び証言に関する法律案」この法律案は衆議院におきまして、各委員会に証人を喚問した結果に鑑みまして、宣誓及び証言についての特定の規定を置く必要があるということになりまして、國会法の一部を改正するという議論もございましたけれども、單行の法律として出す方が体裁も形もいいということになりまして、こういう恰好のものに大体纏つたそうであります
委員外の出席者 議長 松岡 駒吉君 議員 外崎千代吉君 事務總長 大池 眞君 法制部長 三浦 義男君 ————————————— 本日の會議に付した事件 國會議員の中央勞働委員會委員兼職について、國會法第三十九條第二項の規定による國會の議決に關する件 議院における證人の宣誓及び證言に關する法律案起草
本日は議院における證人の宣誓及び證言に關する法律案竝びに國會法第三十九條第二項の規定による國會の議決に關する件について關係筋その他政府と交渉の結果を事務總長から御報告願いたいと思います。
次に議院における證人の宣誓及び證言に關する法律案を議題といたします。今までの議論に修正を加えてまとめたものを手もとに配りましたのですが、これについて事務總長から御説明申し上げます。
次に法律案の内容につきまして簡單に御説明申上げます。この法律は本文二十七條と附側一項から成つておりまして、第一條はこの法律の目的を、第二條は用語の定義を明らかにした総則的な規定となつております。
昭和二十二年十月二十日(月曜日) 午前十時四十八分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十九号 昭和二十二年十月二十日 午前十時開議 第一 会期延長の件 第二 政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) ━━━━━━━━━━━━━
○議長(松平恒雄君) 日程第二、政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長黒田英雄君。 〔黒田英雄君登壇。拍手〕
○國務大臣(木村小左衞門君) 本委員会に付託に相成りました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容の概要を御説明いたしたいと思います。 地方公共團体の自主性と自律性とを更に強化し、新憲法の精神に基づき地方自治の本旨を一層徹底せしめることについては、何人も異論のないところであると存じます。
先ず初めに本日参議院公報に会議に付する事件として皆樣にお知らせしてあります地方自治法の一部を改正する法律案が、予備審査のため本委員会に付託されておりますので、右の法律案につきまして内務大臣から提案の理由についての御説明を願いたいと思います。
○小野哲君 この法律案の審議に関しまして、私から政府の御準備なり或いは御所見を承つて置きたいと思います。先程内務大臣からこの法律案の御提案の理由等について詳細な説明がありました中に、近く行なわれる内務省の解体に伴つて、その後継機関として地方自治委員会を設置するというふうなお話がありまして、これを前提としてこの地方自治法の一部改正法律案を起案されたものと了解するのであります。
久保田鶴松君 松澤 兼人君 大澤嘉平治君 佐藤 通吉君 千賀 康治君 小暮藤三郎君 大村 清一君 大内 一郎君 小枝 一雄君 外崎千代吉君 出席政府委員 内務事務官 林 敬三君 委員外の出席者 専門調査員 有松 昇君 本日の會議に付した事件 地方自治法の一部を改正する法律案
これより地方自治法の一部を改正する法律案の質疑に入ります。質疑は通告順によつてこれを行います。質疑の通告はあらかじめ主事に申し出を願います。そして通告しない議員諸君は、通告した議員がすべて終つた後に委員会に發言を求め、委員長の許可を得た後に御發言を願います。發言通告者酒井俊夫君。
この委員會にはなお内務省解雇に伴う警察法、その他各種の法律案が付託になりますから、この地方自治の形成法律案もなるべく早くいきたいのでありますが、きようは出席が少いからこれでやめまして、二十二日の午前十時から開會いたします。その時分には、各派とも多数出席するように御勧誘を願います。 本日はこれをもつて散會いたします。 午前零時三十分散會
今日の委員会は、昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律案でありますが、これの質疑の前にちよつとお諮りしたいことがあります。 それは明十時から経済力集中排除法案について財政金融委員会、それから鉱工業委員会、並びに商業委員会の合同審査会が開会される予定になつております。これに対して予め御了承願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
それでは公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律案、先般これに対して政府委員の説明をお聽き願つたようですが、尚今日引続いて質疑應答がございますならば、お願いいたします。 各項目に亙つて政府委員から御説明があるそうですから、それではどうぞ……。
付託事件 ○中小商工業の再建に関する陳情(第 百六十四号) ○マッチ産業公團制の実施に関する陳 情(第二百八十九号) ○板ガラスの配給機構及び取扱いに関 する陳情(第三百四号) ○百貨店法を廃止する法律案(内閣送 付) ○昭和二十二年法律第五十四号私的独 占の禁止及び公正取引の確保に関す る法律の適用除外等に関する法律案 (内閣送付) ○石綿輸入促進に関する請願(第二百 六十五号)
次に法律案の内容につき御説明申し上げます。この法律は本文二十七條と附則一項からなつておりまして、第一條はこの法律の目的を、第二條は用語の定義を明らかにした總則的な規定となつております。第三條ないし第六條及び第十七條に經濟力の集中の指定に關する事項を規定し、第七條ないし第十二條及び第十八條に指定された經濟力の集中の排除に關する事項を規定しておりますが、これがこの法律の本質的な規定であります。
○北村委員長 ただいま政府の説明がございましたが、この法律案は内容が公共の福祉のためではございますが、企業上の權利の制限であり、産業界に與える影響も非常に重大であると思うのであります。從いまして元來ならば公廳會を開くべきであると思うのでありますけれども、關係方面等との折衝もございまして、非常に審議を急ぐ必要がございます。
————————————— 本日の會議に付した事件 理事補缺選擧 畜産小委員選任の件 薪炭需給調節特別會計法を改正する法律案(内 閣提出)(第四九號) 米價問題に關する件 —————————————
それはこの改正法律案を可決いたしまして、その實行に移すについては相當の期間を經なければならぬと思うのであります。ところが現在の薪炭事情というものは非常に窮迫いたしておる、この法案の改正發布を待つことを許さないような情勢になつておるのであります。それがために、ことさらに林業小委員會を設けて薪炭の緊急對策をいかにすべきかということをわれわれは研究いたしたのであります。
○野溝委員長 薪炭需給調節特別會計法を改正する法律案を議題といたします。この際林業小委員の中間報告を求めます。永井委員。
各條項を仔細に檢討するのに十分な法律案であると思いますので、賛成いたします。
付託事件 ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○家事審判法案(内閣提出、衆議院送 付) ○農業資産相続特例法案(内閣提出) ○経済査察官の臨檢檢査等に関する法 律案(内閣送付) ○裁判官彈劾法案(衆議院提出) ○裁判所法の一部を改正する等の法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○最高裁判所裁判官國民審査法案(衆 議院提出) ○行刑問題の調査に関する小委員の選 定 ――――――――
殊に政府企業をどしどし殖して行くということは、憲法二十二條の営業の自由とこういう企業の自由というものを國民から奪うことになるのでありまして、いくら民主主義的な憲法を作つておつても、これにそぐわないところの、これに背反するところの法律案制定ということは、これは断乎止めなければならない。これがあつて初めて民主主義國家が具現されるのであります。
○松岡駒吉君 日程第二、農業協同組合法案、日程第三、農業協同組合法の制定に伴う農業團体の整理等に関する法律案、右両案は同一委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員長野溝勝君。 ————————————— 〔野溝勝君登壇〕
————◇————— 第二 農業協同組合法案(内閣提出) 第三 農業協同組合法の制定に伴う農業團体の整理等に関する法律案(内閣提出)
内閣提出、参議院送付、財團法人理化学研究所に関する措置に関する法律案 商業委員会に付託 —————————————
仙八君 前田 郁君 松崎 朝治君 小枝 一雄君 出席政府委員 公正取引委 員會委員長 中山喜久松君 商工事務官 松田 太郎君 商工事務官 和田 太郎君 委員外の出席者 議員 海野 三朗君 ————————————— 本日の會議に付した事件 百貨店法を廢止する法律案
○喜多委員長 海野君の御意見は委員會に諮りまして適當に處置いたしたいと思いますから、本理化學研究所に關する措置に關する法律案については、この程度にいたしまして引續きまして百貨店法を廢止する法律案につきましての參考といたしまして商工協同組合中央會専務理事稻川宮雄君の御發言を願います。
百貨店法を廢止する法律案及び財團法人理化學研究所に關する措置に關する法律案を議題といたします。なお、財團法人理化學研究所に關する措置に關する法律案は、去る十六日に正式に本委員會に付託になりました。本日はこれらの兩案の重大性に鑑みまして、斯界の權威者の意見を聽くために、これより特に懇談會を開きたいと存じますが、御異議ありませんが。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕