2020-11-24 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
金融庁と日銀というのはそれぞれ独立した主体で、当然のことながら、それぞれの法律、根拠法に基づいて検査、考査をやっておられます。目的も違います。それをできるだけ一緒にやれという、中身をよく読みますと大変乱暴な提言がされていると私は思いました。
金融庁と日銀というのはそれぞれ独立した主体で、当然のことながら、それぞれの法律、根拠法に基づいて検査、考査をやっておられます。目的も違います。それをできるだけ一緒にやれという、中身をよく読みますと大変乱暴な提言がされていると私は思いました。
ちゃんと法律、根拠法があるんですよ、原子力損害の賠償に関する法律の第三条一項のただし書き、そこには「その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。」、はっきり法律にそう書いてあるんですよ。調子に乗って、これを盾に裁判をやったら、私は裁判官でも何でもない、資格がないのでわかりませんが、下手をすると東電にも勝ち目があるんじゃないですか。
一応系統的にこれを掲げるに止まつたわけでありますが、次には法律の別表でございますので、法律的、法律根拠法にあります用語に基きまして規定を掲げまして、その法律の現わします最も重要なる作用が現われるようにいたしたのであります。