2015-07-31 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
この法律、施行日は九月一日になっているということですから、採決時期がもし九月に入るということになれば施行日を越えるということでありますから、そうなれば、本来、法案は一旦廃案にしていただいて出し直していただくというのが私は筋だと思いますけれども、もしそれを避けるのであれば、これは施行日を修正しなきゃいけないということになると思います。
この法律、施行日は九月一日になっているということですから、採決時期がもし九月に入るということになれば施行日を越えるということでありますから、そうなれば、本来、法案は一旦廃案にしていただいて出し直していただくというのが私は筋だと思いますけれども、もしそれを避けるのであれば、これは施行日を修正しなきゃいけないということになると思います。
○国務大臣(町村信孝君) 前提という意味がちょっと必ずしもはっきりいたしませんけれども、いずれにしても、法律施行日前に、委員長及び委員の任命に関して必要な行為は施行までに国会の同意を得て、そして、施行に合わせて委員長及び委員を任命するという構成になっているというふうに理解をしております。
法律施行日は本年の十月一日、あと半年もないようなところでありますが、そこで大臣、六月以降に都道府県の労働委員会委員に説明する、あるいはいろんな準備を進めているというようなお話をいただいているところですが、しかし、全国の労働委員会からは多くの懸念を表明されているところです。 具体的にちょっとお尋ねをします。 改正法の施行前に申し立てられている事件については、これどうするんでしょうか。
法律施行日までの間にその手続等について今後定めていきたいというふうに考えております。 なお、その手続等につきましては、今後、省令などできちんと定めていくと。それから、実効性のある輸入規制を行うための関係省庁間での実務に関する調整も今後行っていきたいというふうに思っております。
そうしますと、法律施行日以降は暫定使用ということでこの法律に基づく使用になるわけですけれども、法律施行までの使用をどう見るかということは今回の法律では明らかではございません。不法な使用について、その処置については何の定めもないわけです。
政府は、法律施行日前の六月十日に、総務庁、運輸省、建設省、警察庁の各関係省庁から通達が出されました。その内容は改正自転車法及び決議の趣旨を踏まえたものでありまして、本委員会の自転車法改正に至った経緯をしんしゃくするものであって、大変評価できるものであります。
これは周知期間等々の問題がありますので、おおよそ来年の五月ごろというふうに理解して、まず法律施行日ですね、よろしいかどうか。
総務庁、こうした人事院の意見の申し出の見通しもほぼ明らかにされている段階に来ているのですけれども、法制化に向けてどのような対応をされるのか、それから民間の法律施行日との調整についてはどのようにお考えなのか、それから地方公務員関係で自治省、それぞれ簡単に御答弁いただけたらありがたいのですが……。
政府原案では、本法律施行日前の船員の組合員期間は三分の四倍として計算することとしておりますが、本法律施行日以後、五年間に限り五分の六倍とする条項を加えることとし、これに伴い、所要の修正を行うこととしております。 なお、この修正により必要となる経費は、完成時において平年度約十五億円と見込まれております。 委員各位の御賛同をお願いいたします。
第三は、本法律施行日前の平均標準給与月額の計算について調整措置を講ずることであります。すなわち、本法の施行日前の期間を有する組合員の平均標準給与月額の計算については、政府原案どおり各共済年金制度共通の五年間補正方式によることを基本といたしますが、私学共済組合員の標準給与の傾向が多様であることを配慮いたしまして、全期間方式による額を参酌した調整を行うこととするものであります。
政府原案では、本法律施行日前の船員の組合員期間はその三分の四倍の期間として計算することにいたしておりますが、これに加えて、本法律施行日以後の期間も五年間に限り五分の六倍の期間として計算することといたしております。 以上が本修正案の趣旨及び概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第でございます。
○吉原政府委員 この点も、坑内夫の中だけの年齢差による段差ということにつきましては、確かに御指摘のような問題があるわけでございますけれども、なぜそういうことになったかといいますと、一つには、これからだんだん給付水準の適正化を将来に向けて図っていくために、年金額の計算の基礎となる定額単価でありますとかあるいは乗率というものを、法律施行日の年齢で五十九歳から四十歳までの方に掛けて、一歳刻みで乗率を低下させていくという
○上原委員 これとの関連もあるのですが、この法律施行日に、施行日というか施行された時点ですでに六十歳を超えていた職員の勤務延長の取り扱いあるいは再任用の取り扱いはどうなるのか、この点も明らかにしていただきたいと思うのです。
「政令で定める日の指定にあたっては、法律施行日から起算して三年を経過した日」、この「三年を経過した日」というのは、これは五十年の五月の十五日でございますが、「以後の日で諸般の準備措置及び当日に予想される交通の状況を考慮して、その変更を円滑に行うことができると認められる日を選定するものとし、」、こういうことも実はここに書いてあるわけでございますね。
また、具体的な改正案を拝見いたしましたところ、法律施行日の保有額が昭和五十一年十二月末日の保有額を超える場合は、その差額を一年以内に処分することを義務づけられるわけでございますが、その場合には相当数の株式が一年という短期間に市場に放出されるおそれがございまして、これが株式市場にどういう影響を及ぼすのか、この辺の配慮もきわめて重要なことかと存じます。
いずれにいたしましても法律施行日からやらしていただきたい、こういうぐあいに思っております。
この議論はもうすでに五万円当時にも何回も繰り返された議論でありまして、私ども非常に心配をいたしましたんですが、五万円のときに法律施行日に以後のやつを五万円にいたしましても、その問題についての苦情というのは余りなかったように記憶しております。
もし仮に今度は法施行以降ということになると、みんなどんどん申し込んでくるおそれがあるから、そこまで公社のことをおもんぱかって、本当は正確に言うならば、法律施行日の前に申し込んだ者は従来の料金でつけるべきです。本人にその意思があったことは明確なんですから、公社に申し出がしてあるのですから、なぜつかないか。これは本来公社の責任でつかないのだ。
○船後政府委員 法律でもって制度的な給付を行ないます以上、どうしても法施行の前後におきまして御指摘のような問題が生ずることはやむを得ないと考えておるわけでございまして、やはりこの制度は法律でもって特定の者に費用負担させる、それによって得ました財源でもって給付をするという仕組みでございますから、法律施行日以後にある損害というものを対象とせざるを得ない。
○政府委員(大河原太一郎君) 御提案いただいております法律にも書いてございますように、この法律施行日から三ヵ月間で製造される全配合飼料について、一定の割合で配合されるということでございまして、その期間に製造され販売される配合飼料について、この効果が及ぶものであるということでございます。
○政府委員(大河原太一郎君) その点、お答え申し上げますか、これは、四月から——四月もちょっとずれてまいりましたが、この御提案いただいている法案では四月、法律施行日から三ヵ月間に四十万トンを放出していただきまして、適切な価格で安売りしていただきますと、この値下げ効果を発揮するということでございます。
それからこの法律施行日が四十八年の十月一日からというようなことになっておりまするが、準備に時間がかかるとはいいながら、あまりにもテンポがおそいという感じがいたしまするが、そうは思いませんかどうか。それが第二点。 第三点は、発起人が学識経験を有する者七人以上とありまするが、予想せられる顔ぶれはどうかということ。