1961-04-05 第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号
それと、今回法律改訂を御審議願っております水源林造林のための公団に移管します公団造林のための出資というものがございまして、それが両者で二十三億程度というものがここ当分続くということになると思うのであります。ただ、この水源林造成につきましては、事業分量の増大に伴いまして若干ふえて参るというようなことが考えられ得るわけでございます。
それと、今回法律改訂を御審議願っております水源林造林のための公団に移管します公団造林のための出資というものがございまして、それが両者で二十三億程度というものがここ当分続くということになると思うのであります。ただ、この水源林造成につきましては、事業分量の増大に伴いまして若干ふえて参るというようなことが考えられ得るわけでございます。
三十七の戦傷病者戦没者遺族等援護費、これはいわゆる恩給の年金額のベース・アップが三十六年度におきまして、五万一千円ということで上がるのでございますので、その分の当然増的な経費がこの中に入っておりますとともに、今度国会に上程されると思いますが、法律の改正、入婚姻した父母の遺族年金を支給する、あるいは内地の徴用工で適用がながった者に遺族年金を支給するという法律改訂分の八百七十八万円がこの中に入っております
○兼子政府委員 今回の法律改訂の要点は、あくまで給与の実態に即して改訂をするという考え方でおります。でありますので、給与改訂を見ないのかと言われますが、これはできるだけ実情に合わすように見込んでおるということになるのでございまして、われわれといたしましては、できるだけ給与の実態に合せて参りたい、このように考えておるわけであります。
それらの法律改訂を根本的にいたしますことは、日本農村の将来の問題として、どうしてもやらなければならない問題だと考えております。
があるということに籍口して、そうして人事院はその結論が出なければ勧告は行えない、まだ勧告の作業を行うことができないということを言い立てて、今日まで遂に地域給の改訂に関する勧告を行なつておらない、若しこういう態度が是認されるとすれば、人事院が主務官庁としての立場から、この公務員法や給与法において公務員に約束された事項についてれ若しくは又その法律通りの実施ということについて、若し他の部分で或いは他の機関でこの法律改訂
政府はこれに対し、石炭については生産目標額達成のために労働者に対する、例えば生産奬励金のような奬励対策や、爭議による基準ベースの引上げ等の労務費が補填額の大部分を占め、その他に福利関係法律改訂による法定福利費の増額、米價の改訂その他による労務物資の公定價格の値上り等があり、これらにより炭價に織り込んだ労務関係経費が超過したためである。
第五の点は、こういうような無理な法律改訂を強行して行く結果はどうなるかという問題です。元來無理な法律改訂なんですから、違反がどうしても起るのです。ですから改訂第一條にそういうことを予想しておる。ところで、違反が起ればそれを檢察力を以て取締るということになるのです。そういうことをやつて行きますと、日本は必ず再び警察國家になるのです。