2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
相続登記がどの程度その登記促進効果があるのかということではなく、今後、この法律改正が行われることによって所有者不明土地をどの程度の減らす目標を立てて動かれるのかということを、もしお考えになられているのであれば教えていただきたいと思います。目標設定ということで結構です。
相続登記がどの程度その登記促進効果があるのかということではなく、今後、この法律改正が行われることによって所有者不明土地をどの程度の減らす目標を立てて動かれるのかということを、もしお考えになられているのであれば教えていただきたいと思います。目標設定ということで結構です。
今回のガバナンス改革に関しましては、実際に、既に私どもがインプリメントしていることばかりでございますので、ここに関しては、法律改正に従って粛々とやっていくことで、ほとんど、変化はないと言うと大変言い過ぎかもしれませんけれども、私どもとしてはきちんとやっていくということでございます。監事の員数の一名は常勤であるということも既に行っております。
今回の法律改正で中期計画に指標を明記するということになるんですが、これはどのようなことを意味するのでしょうか。
その後、組織として把握するに、その後一年以上たってからでございますが、組織として把握するに至ったところ、これまで、そういうその条文の整理漏れのようなミスにつきましては、実質的な法律改正をする際に訂正をするといったようなことがございますので、その実質的な改正でどうにか改正できないかということでいろいろ模索をしている間に時間がたってしまったということでございます。申し訳ございません。
○国務大臣(平井卓也君) まず、今回は、給付金の法律改正もしていますが、一番大きいのは、二〇〇一年から施行されているIT基本法を廃止してまでもデジタル社会形成基本法を設置をお願いしているということです。
目先の問題と言われるかもしれませんが、そこに対して法案作成等々に当たってきた官僚の皆様方のリソース、ここに注力して物事を解決していく、その後に華々しいバラ色の未来が待っているのかどうかよく分かりませんが、法律改正を行う等々の戦略を考えるということをやっているということは、まさに戦略なのか、オペレーションの課題なのか、違うと思います。 今回、何ゆえに戦略課題にしてしまったのか。
何を今の段階で考えておるのか、そして、それは今回の法律改正によって初めてできるのだということについて、言える範囲で構いませんので、お願いします。
地域における農産物の生産の維持拡大や付加価値の向上に貢献してきたものと評価しておりますし、まさにこういう事例をどんどん増やしていきたいというふうに思ってのこの法律改正でございます。 農林漁業、食料産業の分野におきましての投資活用が想定される事例、委員御指摘のところでございますが、当省が実施いたしました有識者検討会やヒアリングにおきまして、こういう事例のニーズがあるということでございます。
iDeCoは、二〇〇二年一月から個人型確定拠出年金として開始され、制度開始当初は、自営業者と、職場に企業年金のない従業員のみに加入可能範囲が限定されておりましたが、法律改正により二〇一七年一月から企業年金加入者、公務員、専業主婦も加入可能となったことに伴い、愛称をiDeCoとしたものであり、二〇二一年、本年二月末時点で百八十九万人が加入しております。
○田村国務大臣 法律改正というお話でございましたが、改正となると、そう簡単に今日言って来週というわけにはなかなかいかないというのは御理解をいただいていることだと思います。 今、御承知のとおり、医師若しくは医師の指示の下で看護師等ということで、保健師でありますとか助産師でありますとか准看護師でありますとか、そういう方々が打てるということであります。
○田村国務大臣 今も、一割と三割という形で同じたてつけになっているわけでございますので、法律改正をする必要とかそういう話ではなくて、三割負担分の金額が、どれぐらいの方々が上限になってくるかということは、それは政令の中で書き換えられるわけでありますが、ただ、そこは、勝手に政府がやるというよりかは、国民の皆様方、審議会のいろんな方々の御議論をいただく中において、最終的にお諮りをしてまいるという形になろうというふうに
二割、三割のそのそれぞれの収入に対してどれぐらいの基準なのかというのは、それは政令で定めるということでありますから、一割、二割、三割というものを変えるのであれば法律改正が必要であります。
をするというメカニズムで位置づけられておりますので、そういった御審議の中で、どういったところに不十分な点があるか、それはどういった政策によって解消されるのか、それが法律の改正なのかあるいは制度の運用の中なのかといったようなことなども御議論いただけると思っておりまして、私どもとしては現行の法律や制度をずっと同じものであるべきだというふうに考えているものでは当然ございませんので、そういった御議論の中で、法律改正
長期相続未了問題の本質については、これまで申し上げてまいりました関係当事者間による合意形成の困難さにあると考えておりますところ、今回の法律改正がどの程度有効であるのか、しっかり検証が必要であると考えております。
土地所有権の国庫の帰属に関する法律の内容について、今回のこの法律改正で、相続を機に土地を手放したいとお考えになられている方々にとっては大変大きな期待を寄せていただいているものなんだろうというふうに理解しておるんですが、これまでも様々議論をされておりますとおり、国庫に帰属される土地については、その後、国が管理コストを当然支払わなければいけないということから、一定の要件が定められなければいけないというのはこれは
文化庁や都道府県レベルで人材を発掘し、市町村からの相談にすぐ対応できるような体制整備も必要と思いますが、そしてまた、今回の法律改正で文化庁の担当職員の充実も必要と考えますが、この点についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。
それはまさに会社側が、いや、そんな、育休取るのという、いや、女性に対してじゃなくて男性に対してですよ、取るの、おまえというような、そういうような雰囲気があるのも、日本の今までの職場の慣習といいますか環境の中であるわけで、そういうものはこの法律改正の中で、やはり周知、申出があれば周知した上で、その申出があればしっかりと意向確認をしていくでありますとか、相談窓口つくったり研修等々、そういうような職場環境
近年の法律改正により、成年年齢、選挙権年齢が引き下げられ、十八歳及び十九歳の者は社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となったことを踏まえ、特定少年のカテゴリーを創設すること自体には反対するものではありません。
まず、幾ら法案相互の関連性があるとはいえ、五つの法案、関連する六十三本もの法律改正を伴う法案を一つに束ね、一括審議するやり方では、慎重かつ十分な審議が保証されず、このような国会運営に大いに問題があることを冒頭に指摘いたします。 さて、デジタル社会の実現は、経済産業の発展とともに、市民の行政アクセスの利便性を向上させ、様々な社会的課題の解決を可能とするものです。
翻って、今のお話に戻りますけれども、まだ法律を今この国会におかけをさせていただいている最中でございまして、今、現時点でこれを引き上げるなどというようなことは考えておりませんが、もし将来そのようなことがあった場合には、これは、法律改正事項ではなくて、今までもほかの、今、高齢者の方々は三割負担の部分がございますよね、これも三割負担ということは法律に書かれておりますけれども、金額に関してはこれは政令で定めるというふうになっておりますから
ちょうど来年の一月にこの指定感染症の期限が切れるということで、先般の法律改正の中において新型インフルエンザ等感染症という位置づけをさせていただいたわけでありますが、五類に落としますと、五類に落としても重篤性や感染性が弱まるわけではないので、当然しっかり感染管理していただかないと広がっちゃいますよね。それから、検体採取、就業規制、入院の勧告、措置、こういうものが五類になるとできない。
ということは、近いうちに、気が変わって、二百万円じゃなくて、もう七十五歳以上全員二割にしますというふうにもし決めた場合、そのときに法律改正、法案審議、国会での審議は必要なんですか。それとも、国会での審議や法律改正なしに、全員の七十五歳以上の人を二割にできるんですか。どちらですか。
それと、先ほどの大臣からの冒頭の御答弁いただいた内容で、今回の法改正に当たって、政府としては、将来的に管理不全状態になるような所有者不明土地の発生を抑制するということと社会的コストを抑制するということに主眼を置いた法律改正だということは御説明で感じたんですけれども、私自身、そのことと同時に、余計な国費を、出費を国がしなくていいようにということに重点を置いた法改正になっていることの結果として、むしろその
今、大臣からも、法律改正も含めて再発防止策を取っていくということでしたが、やはり、諸外国がどういうような放送法に関する規制を設けて、そして、どういう審査をして、どういう罰則を設けているか、こういうこともしっかり調査した上で、日本のというか、総務省での規制の在り方、審査の在り方、これを検討していくべき必要があると思いますけれども、いかがですか。
したがって、大臣は障害者施策の担当でもいらっしゃるわけで、もちろん、法令に使われている「害」を変えようとすると、これは全部法律改正をする必要がありますよね。
○坂本国務大臣 当分の間は当分の間ということでありまして、これをやめるためには何かまた法律改正というのが必要になってまいります。
また、委員御指摘のように、被害者救済につなげていくという観点では、今回御提案させていただいております法律改正案におきまして、こういったログがなくなることがない、そういった手続を提案させていただいているところでございます。
今回の法改正で走錨事故が本当になくなれば、この防衝工の工事もしなくていいし、予算も投入しなくて済むので、この法律改正がうまく機能してもらいたいなというふうに思っております。それでも事故が起きないという保証はありませんので、しっかりと対策を打っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 続いて、航路標識法の関係をちょっとお尋ねをしたいと思います。
私ども、今般、法改正、御議論をしていただいて法律改正が成立いたしましたら、こういった制度の改正の周知をしっかりしていかなければいけないと思いますけれども、この御指摘のパパ・ママ育休プラスというものを活用した育児休業の取得パターンということについても、いろいろそういったパンフレットの改訂などを通じて分かりやすい周知ということをしっかり行ってまいりたいと思います。