2021-05-18 第204回国会 衆議院 総務委員会 第17号
○桝屋委員 今の答弁だと、いろいろ検討することがあって、最後にどうしても必要だったらというような答弁でありますが、地方公共団体にとっては、既に再任用とか働き方改革の中で少しでも現役で頑張っていただこうという取組をしているわけでありますから、今回の法律改正に基づいてどうしても出てくる事態というのは今から分かるわけでありまして、今のような答弁で、最後の最後、どうしてもというような答弁では、いささか地方団体
○桝屋委員 今の答弁だと、いろいろ検討することがあって、最後にどうしても必要だったらというような答弁でありますが、地方公共団体にとっては、既に再任用とか働き方改革の中で少しでも現役で頑張っていただこうという取組をしているわけでありますから、今回の法律改正に基づいてどうしても出てくる事態というのは今から分かるわけでありまして、今のような答弁で、最後の最後、どうしてもというような答弁では、いささか地方団体
マイナンバーを使って、もうずっと総務委員会でやってきましたね、マイナンバーを使って、でも、マイナンバーを使うためには法律改正が要るんです。だから、今言っている時点で私も責任があるんですよ。そうだけれども、ちゃんと法律を整備してやれば、法律なんか二、三日でできますやん。
となると、法律改正を含むようなその承認制度の見直しというもの、これは今後感染が落ち着いた段階で検討をするということですか。ということは、現在は落ち着いていると認識していないと思いますので、現在はそのような検討はできないということなんですか。どちらなんでしょうか。
各図書館等による図書館資料のメール送信等という部分での、直接のメール送信に関する法律改正の中で、この各図書館には、私は、国立国会図書館も、それからJSTなんかを含む研究機関や大学図書館も入っていると解釈しているんですが、これは小委員会の中ではそのような前提で議論をされてきたというふうに理解はしているんですけれども、それでいいんですね。
内容を拝見しますと、こう言ったら申し訳ないかもしれませんが、細かい、割とその地方にとってみても細かい内容のものが多いということで、こういったものは政府の方が、むしろ提案募集を受けるのではなくて、率先していろんな法律改正あるいは規制緩和をしていくべきではないかといったような御意見も少し聞いたこともございます。
途中の議論では法律改正が必要ではないかというような議論もあったようでありますけれども、ある意味、総務省あるいは法務省の判断によって行政としてそれはできるということで、過去の解釈を変更したのかどうかというのは微妙でありますけれども、そういった形で対応をすることができたと、ある意味こういう地方からの要望を受けて霞が関の従来の対応を変更することができたという事例だというふうに私は理解しております。
ですから、いろんなタスクシフティングがあるんだけれども、法律改正が必要なものについて今回はしたということなんですが、この検討会の中で、じゃ、法律改正をしなくてもタスクシフティングとして医師の働き方改革に資するものだというものというのは具体的にどういうものがあったのかというのを教えていただきたいと思います。
わざわざこのことを私が申し上げさせていただいたのは、我々は、役所が提出してきた様々な法案、法律改正の資料だとか様々なものを、それを正しいものとして、その正しい前提に基づいて質疑をさせていただいています。その前提となる資料自体に虚偽やごまかしが生じるようなことがあったら法案審議できないじゃないですか、これ。そのことを指摘させていただきたい。
審議会等でも御議論されているようでありますが、いわゆる施設内処遇と出所後の社会内処遇とをどう連携させていくのか、円滑に移行させていくのかということがやっぱり問われると思いますので、その辺りのところの取組を是非この法律改正とは別の部分で、日常的な法務省としてのお取組の中で進めていただきたいと思うんですけど、是非やっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○牧島委員 安全対策をしっかりと行うための法律改正が提出されているというふうに理解しております。 法案の中身に入らせていただきます。 今、小此木国家公安委員長から御説明がございましたとおり、今回の改正案の柱の一つは、位置情報無承諾取得、これはGPSについて、を規制の対象にするということです。
拒んでいますということをどのように意思表示するのかということも判断が難しい場面があるのではないかという気がいたしますので、「拒まれたにもかかわらず、」という文言がある理由と、仮に、今後、技術の発展とともに新たな手法を規制の対象にしなければならないような場合には法律改正をするお考えがあるか、お聞かせください。
このように、つきまといや嫌がらせ行為の手段が多様化しているという社会的背景を受けて、これまでも法律改正が行われてきたと考えておりますが、国民の生活の安全と平穏にとって、今回のこの法律改正がどのような意義を持つのか、国家公安委員長からの御答弁をお願いいたします。
右側で、ほとんどもう見えないような棒が日本なわけでありますが、アメリカと比べればもう全然違いますし、既に中国ともこれだけの差があるという状況でありますが、大臣、今回のこの法律改正で、ちょっとどういう言い方がいいか分かりませんが、こういう状況をどこまで改善しようというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
○宮川委員 今四つの名前が挙がりましたが、この中で今回の法律改正で適用されるかもしれないファンドというのはどれなのか。そして、そうなると、今まで海外投資は五〇%以内ということだったのが、一〇〇%海外投資もできることになりますが、これは、もっと増やしてやるのかどうかというのは、どうやって判断をJICの中でされるんでしょうか。
○宮川委員 今回の法律改正では、海外投資ということなんですが、JICの海外投資についての方針はどのような方針になっているか、簡潔に教えていただけますでしょうか。
今回の法律改正内容の方向性については納得できるところが多いと考えています。中期計画の策定、監事の体制の強化、そして出資の範囲の拡大について意見を述べさせていただきます。 最初に、中期計画の策定についてです。 次期第四期であります六年間の中期計画において、今回の改正により、毎年度行っていた年度計画及び各事業年度に係る業務の実績等に関する評価がなくなることは、事務負担の軽減の観点から評価できます。
ただ、それは必ずしも十分ではないということと、それから、今回の法律改正によって監事の役割が非常に強くなったということを考えると、もちろん皆さんいろんな資質を持っていますけれども、かなり厳しいというか、発言力といいますか、そういった発言の仕方といいますか、言う力が必要になってくるわけです。そういった研修というようなものが必要なんじゃないかということなんですね。
そういう意味からしても、今回の法律改正によってそういったことがきちっと担保される方向になるだろうという期待をさせていただいております。決して御心配、御懸念のようなことにはならないのではないかというふうに思われます。 以上でございます。
それで、まず、「施行後三年を目途に、」と言っていますが、これは、三年以内に措置を講ずるものとするですから、三年以内にきちんと検討して答えを出せ、法制上の措置が必要なものはちゃんと法律改正を三年以内にしなさい、こう国を縛っているものであります。 国を縛る例がないと言いますが、こんなものは幾らも用例があって、法令上当たり前の措置でありますから……(発言する者あり)では、後でやりましょう。
我が党は、不動産保有の有無にかかわらず市町村が認可地縁団体を定める地方自治法改正や、地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる事務に転出届の受付及び転出証明書の引渡し並びに印鑑登録の廃止申請の受付の事務を追加する法律改正、及び、都道府県経由事務を廃止し国に対する申請手続を簡素化する法律改正等については、反対するものではありません。
近年の法律改正により、公職選挙法の定める選挙権年齢は満二十年以上から満十八年以上に改められ、また、民法の定める成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げられることとなり、十八歳及び十九歳の者は、社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となりました。
やはり、地域に歓迎され、今、地域で再エネを規制型の条例などが出てきてしまっているような形で進めれば、再エネを電源化の主力にしたいと言っても結果は進みませんので、この状況を何とか転換させていく一つの前向きな取組をやりたい、それがこの法律改正の最大のポイントの一つであります。 是非賛成をお願いします。 〔委員長退席、土屋委員長代理着席〕
いろいろ変えていったらいいと思うんですが、私たちは、とにかく、そういうALPS処理水なのであるから、法律改正をして、全国で分かち合えないかと。東京湾、大阪湾という議論がありますが、そういう議論をまだ諦めずにやり続けています。 これも御専門ではない部分もあるかもしれませんが、全国で分かち合う。要は、福島の外に、私は、除染廃棄物を県外はもう無理だと言っているんです。
法案成立後もネットワークに接続しない自治体が出てきたり、違憲訴訟を起こされたりと、結局、全ての自治体がネットワークに接続したのは平成二十七年の三月のことでございまして、法律改正から実に十五年八か月掛かっております。
今回の法律改正等々に加えまして、個人情報保護委員会、これは地方自治体などから必要な情報の提供ないし技術的な助言を求められた場合、これは迅速に対応することが必要なんだということの規定が維持、存続するということになるかと思います。
近年の法律改正により、公職選挙法の定める選挙権年齢は満二十年以上から満十八年以上に改められ、また、民法の定める成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げられることとなり、十八歳及び十九歳の者は、社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となりました。
今般の法律改正では、こういった課題を解決するため、海外での業務実績、海外当局による許認可といったものを受けている投資運用業者、これにつきましては、移行期間特例業務ということで、届出による簡素な参入を創設する、それから、もう二つ目の類型といたしましては、主として海外のプロ投資家を顧客とするファンドの投資運用業者、これにつきましても届出による参入手続を創設するということ、そういう措置を講じているところでございます
他方、先ほども申し上げましたとおり、今回の法律改正におきまして、業務範囲の選択肢というものは相当広がりを見せるのではないかというふうに考えてございます。こういった中で、それぞれの地域金融機関が、それぞれの地域の実情に合わせまして業務の範囲を拡大し、お客様とのリレーションを高めていくという中で、全体の収益を高めていくというところを期待しているところでございます。
このため、今回の法律改正では、浸水被害防止区域や土砂災害特別警戒区域など、災害を特に警戒すべき区域を防災集団移転促進事業の対象エリアとして追加することとしております。これによって、市町村が改めて災害危険区域を指定しなくても事業を実施することが可能となりますことから、事業の円滑な実施が図られるものと期待をしております。
ただ、いきなり法律改正といっても、どこをカバーをするのかというのは、個々の事象について、ある程度類型化をしてカテゴリーを作っていかなければいけないと思うので、現時点ではNEXCOに誠実な対応をしてもらうというのが必要な対応と考えますけれども、この点について、どのような御認識をお持ちでしょうか。
未来永劫って、法律で書いてあろうが、未来永劫は法律改正すればやれる話でありますし。ちょっと言われている趣旨がよく理解できておりません。