2020-06-12 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
そのうち、マンション管理適正化法の改正の趣旨でございますが、マンションの管理は、本来、各区分所有者から成る管理組合によって自主的に行われるべきものではございますけれども、多数の区分所有者間の同意を要し、法律、技術上の専門的知識がない区分所有者の方にとっては、こういった知識、ノウハウを持たない中での御議論をしていただかなければならない、最終的には意思決定をしていただかなければならないということですので
そのうち、マンション管理適正化法の改正の趣旨でございますが、マンションの管理は、本来、各区分所有者から成る管理組合によって自主的に行われるべきものではございますけれども、多数の区分所有者間の同意を要し、法律、技術上の専門的知識がない区分所有者の方にとっては、こういった知識、ノウハウを持たない中での御議論をしていただかなければならない、最終的には意思決定をしていただかなければならないということですので
○政府参考人(眞鍋純君) マンションの管理は、本来各区分所有者から成る管理組合が自ら適正に行うべきものではございますけれども、多数の区分所有者間の同意が必要であること、また法律、技術上の専門的知識が必要となることから、こうした知識、ノウハウを十分に有しない区分所有者のみでは適切に対応していくことは困難な場合もあると考えるところでございます。
このような課徴金算定の対象となる売上額等についての具体的な算出方法においては、非常に法律、技術面的な面が強いところから、本改正の施行後に独占禁止法施行令を見直すことにしておりますが、その見直しの過程で、適切と考える方法がないのかどうか、そういうことを検討してまいりたいと考えているところでございます。
主な原因というのは、契約のときは、契約のところで確認できますけれども、不法行為のときは、有害行為がその訴訟の主な原因なんですから、不法行為のもとになる契約のところでは確認できないんですよ、法律技術上。だから、有害行為のときになる。
○松本(剛)国務大臣 法案については、今お話をさせていただきましたが、大きく二つの部分のうち、中央当局の任務については、外務省が中央当局をお受けすることとなって、私どもで進めてまいりたいと思っておりますが、子の返還手続に関しては法務省の方で法案を、かなり法律技術的なこともありますのでお取りまとめをいただく、そして最終的な法案のお取りまとめ自身は法務省の方にお願いをさせていただくことで両者で合意をというか
どんなに立派な制度、法律、技術があっても、それを運用するのは人であるということを忘れてはならないというふうに思います。 原子力政策を進める上で最も重要なことは、ふだんの管理監督、教育、そして、その法律や制度、そうしたものを守り抜くというすべての関係者の意志がそこになければならないし、持ち続ける以外にはないというふうに私は考えております。
○舛添国務大臣 まず法律技術的なことを申し上げれば、迅速に審議が進み、三月三十一日より前にこの法律が確定するならば、遡及効果を持ちませんから、それは法技術的には、例えば十二月までさかのぼるというようなことに比べれば、三月三十一日という日にちは、その前に法律が成立するならば一つの利点であろう。これは法律技術的な問題です。
これはある意味で法律技術上のテクニックみたいなものでございまして、ただ、そのテクニックなんですけれど、実際、その刑法上の罰則を適用するに妥当なものかどうかというのは、その個別の独立行政法人ごとに、それこそ関係省庁相当吟味して決めていただいているということと承知しております。
これは、実は非常に法律技術的な問題でもございまして、入管法上、一般の上陸につきましては、外国人が入管法令に規定する上陸条件に適合していますと、審査官は、裁量の余地がなく、規則的にこれに上陸の許可を与える、こういう形になっております。
しかしながら、法改正においてはなかなか、法律技術的にどういうふうにするかという議論もございまして御指摘のようなことは盛り込まれていないわけですが、そうは申しましても、例えば条文上、今回、流域下水道の問題につきましては汚水処理と切り離して雨水処理を進めるんだということを明確に法文上も出さしていただいているということで、我々そういう気持ちで取り組んでいきたいと考えております。
ただし、それがいわゆる個々の法律の特性に基づきまして、例えば地域の特性等に応じて地方公共団体が特段の規定を設ける、そういうことを許容することを各法律で認めたりということになりますと、そういう法律が例えば複数あるということになりますれば、そういうものをいわゆる一まとめにいたしまして、御承知のとおり、いわゆる束ね法という形でそういうものを一挙に改正するということも、一応法律技術的には可能でございます。
また、朝日新聞でも、法曹に携わる者が、かかわる者が市民感覚からずれて独善的になるのも大いに困るんだ、司法には透明で公正な紛争解決のほか人権を守り行政をチェックする役割もある、そうした責務にこたえられる法曹を養成するためには、机上の知識や法律技術だけではなくて、生身の人間のさまざまな苦労や思いを肌で知る機会が不可欠だろう、こういうふうなコメントも出しております。 まさに私もそうだと思うんですね。
本題に入る前に、須賀田生産局長にお願いというかお伺いしたいんですが、きのうの社民党とのやりとりの中で、農薬の中で特定農薬というジャンルを新たに決めます、そういうふうに法律技術的に名前としては特定農薬という言葉を使わざるを得ないけれども、世間の皆様方が特定防除資材という名前でこの特定農薬を表現することは構わないという見解だったと思います。
さて、原子力の施設にはその安全を確保するために様々な構築物、系統、機器等が設置されておりまして、その中には国の法律、技術基準ないしは審査指針などで明白にこれは設けなければならないというふうに決められているものもございますし、そうではなくて、直接的な要求はないけれども、設計者ないしは事業者の判断、裁量でもって付けた方がいいだろうということで付けてあるものもございます。
○木島委員 私は、率直に言いまして、本当に皆さんが考えているようなロースクールの理念が生かされ、少人数で非常にいい教育がされた、そして生み出された人の持っている力、法律技術や受験技術は余り高くないかもしらぬけれども、法律の根本、社会の根本に対する物の見方や問題の解決の基本、そういう非常に大事な部分はしっかり身につけた、これは理念型ですけれども、ロースクール出身者と、純粋に法律技術を徹底的に頭に入れる
そういう意味からいいますと、会社と株主との間というのは基本的には私人と私人との間の関係でございますので、それを法律技術を使って株主権を売却代金の請求権に変換をする、そしてそれの処理としては、やはり私人間の一般的な原則である消滅時効に掛かった場合には、それは反射的に債務者が利益を得るということで、基本的にはおかしくはないという具合に考えておりますが。
○小川敏夫君 だから、ちょっとその法律技術的な問題を先に持ってきて、だから当然、会社に帰属すべきだというのじゃなくて、初めにどちらに帰属させるべきかという考え方があって、その考え方を実現するために立法技術を駆使するというのが考え方だと思うんだけれども、どうも局長さんの答弁を聞いていると、初めに立法技術があって、こういうことだから、だから会社が利益を帰属するしかないんだみたいにちょっと聞こえるんで、ちょっと
本法案に、政府の説明責任を全うさせるための制度の一環として整備するという趣旨は法の目的の方に書いてありまして、法の目的の方に「国民主権の理念にのっとり、」「国民に説明する責務が全うされるようにする」と、こういうふうに政府の責任を規定することで明らかにしておるわけでございまして、直接的に法律技術的な問題として政府のとは書かずにこれを独立行政法人等というふうにしたということでございますので、御理解をいただきたいと
非常に瑣末な法律技術的なことではないのかという疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。このように自衛権行使に非常に厳しい制約が課せられているのは、自衛権という概念を用いて行使される武力行使が、いつの間にか自衛権の範囲を超えて平和を乱すという状況を繰り返し人類は経験してきたということから、自衛権行使についても現在の国際法は厳しい制約を課しているわけです。
つまり、昔風の法律技術しか知らないような割と狭い人、こういう人を大量に育ててしまうと国家百年の計を過つ。
二年、二年、二年しか勉強していませんから、まともなことを言える立場じゃありませんが、現在の法学部の教育というのは、先ほど中途半端だとおっしゃいましたが、まさにそのとおりで、というのも、日本の社会がミニ法匪といいますか、中途半端な法律論を展開して、自分のところの、自分の利益をいかにも公的な利益のように言う技術、これが法学部の法律技術だと思うんですよ。