1968-03-05 第58回国会 参議院 法務委員会 第4号
そのおもなものは、人権侵犯事件調査の強化をはかるための調査旅費等六十八万七千円、人権擁護委員実費弁償金年一人当たり平均三千八百円——これは約五・五%増に当たりますが、この平均三千八百円としての百八十一万五千円、貧困者の訴訟救助を充実するための法律扶助協会補助金五百万円等であります。 次に、刑務所等収容者処遇の改善でありますが十五億三千五十二万六千円の増額となっております。
そのおもなものは、人権侵犯事件調査の強化をはかるための調査旅費等六十八万七千円、人権擁護委員実費弁償金年一人当たり平均三千八百円——これは約五・五%増に当たりますが、この平均三千八百円としての百八十一万五千円、貧困者の訴訟救助を充実するための法律扶助協会補助金五百万円等であります。 次に、刑務所等収容者処遇の改善でありますが十五億三千五十二万六千円の増額となっております。
そのおもなものは、人権侵犯事件調査の強化をはかるための調査旅費等六十八万七千円、人権擁護委員実費弁償金年一人当たり平均三千八百円、これは約五・五%増に当たりますが、としての百八十一万五千円、貧困者の訴訟救助を充実するための法律扶助協会補助金五百万円等であります。 次に、刑務所等収容者処遇の改善でありますが、十五億三千五十二万六千円の増額となっております。
それから、どういうものが扶助されることになるかという点でございますが、これは法律扶助協会補助金交付要領というのが、人権擁護局長から通達で出されておりまして、その第五条に、三つの要素を兼ね備えたものについて扶助の決定をするというワクがございます。その第一は、申請者が資力に乏しい国民であるということでございます。
人権擁護関係につきましては、貧困者訴訟援助の強化をはかるため、法律扶助協会補助金一千万円が増額となっております。 第二は、刑務所作業費の四千二百八十四万九千円の増額であります。
7、人権擁護関係につきましては、貧困者訴訟援助の強化をはかるため、法律扶助協会補助金一千万円が増額となっております。 第二は、刑務所作業費の四千二百八十四万九千円の増額であります。
人権擁護関係につきましては、法律扶助協会補助金が四千万円の増額となっております。これは社会保障政策の一環として貧困者の訴訟援助を実施する法律扶助協会に対して訴訟費用等を補助する経費でありまして、その事業を強力に推進するための措置であります。なお、人権擁護委員活動の強化をはかりますため、委員旅費が六百九万六千円の増額となっております。
人権擁護関係につきましては、法律扶助協会補助金が四千万円の増額となっております。これは、社会保障政策の一環としまして、貧困者の訴訟援助を実施する法律扶助協会に対しまして訴訟費用等を補助する経費でありまして、その事業を強力に推進するための措置であります。なお、人権擁護委員活動の強化をはかりますために、委員旅費が六百九万六千円の増額となっております。
さらに、もう一点申し上げたいことは、先ほどの御説明によりまするというと、新年度予算におきましては、少ないながら増額を見たということでございますが、そういたしますと、先ほどお話にございました法律扶助協会補助金、これはきわめて重要な問題だと思うのであります。池田内閣は社会保障にも大きな力を入れると、かように宣言をいたしております。
この補助金関係で新たに法律扶助協会補助金の一千万円が新規経費として増加を見ましたことは先ほど申し上げました通りであります。 六は営繕費でありますが、これは先ほど申し上げましたので、省略させていただきます。
第五番目は、法律扶助協会補助金。これは、先ほど法務省関係で御説明ございましたのと重複しておるわけでございますが、一千万円を要求いたしまして、実は査定はゼロということでございます。 六番目は、調停協会補助金。この五千万円は前年通り認められ、計上されておるわけでございます。 七番目の裁判費、合計いたしまして十四億三千八百三十六万七千円。
五番目の法律扶助協会補助金、これは一千万円要求いたしましたが、ゼロということでございます。 六番目の調停協会補助金、これは五百万円、これは前年通り五百万円認められております。 次に裁判費は全割で十四億三千八百三十六万七千円でございます。