1952-07-07 第13回国会 参議院 本会議 第64号
然るに、まだ会社もできない、審議会もできないうちに、只見川、北上川、球磨川の三つだけ固有名詞がこの法文の中に明記されているというのは、法律として全く体をなさないのだということを、現に二人の法律專門家も私に申されまして、国会始まつて以来、初めてこんなみつともない法律を作つた、これは後世までも本国会の恥かしい記録として残るであろうと、からかわれたのでございます。又、私は思い出す。
然るに、まだ会社もできない、審議会もできないうちに、只見川、北上川、球磨川の三つだけ固有名詞がこの法文の中に明記されているというのは、法律として全く体をなさないのだということを、現に二人の法律專門家も私に申されまして、国会始まつて以来、初めてこんなみつともない法律を作つた、これは後世までも本国会の恥かしい記録として残るであろうと、からかわれたのでございます。又、私は思い出す。
○矢内原証人 教育基本法第八條第二項の解釈、私は法律專門家でありませんが、法律專門家の意見を聞いてみますと、あそこにある「学校」には学生は含まないということが法律的な解釈だということを聞いております。但し大学は学長の管理権並びに学生に対する監督権に基いて、学生の政治的活動に対しては制限を加えておるわけであります。
別に私は法律專門家でもありませんし、農政專門の私のお尋ねすることでありますので、国務大臣として、或いは前法務総裁として十分御答弁できるものと想像いたしますので、法律又は條約事項についても一応お尋ねをいたしたいと思う次第であります。
これについての条文の整理等については、法律專門家の方々が、その精神にのつとつて処理していただけばよいのであつて、経営協議会の構成内容というものについては、それぞれ経験もありますから、何かモデルをつくつてくださるというのならそれでもけつこうでありますが、ただ条文だけでもよいのではないかと思われます。そういう見解からああいうことを申し上げた次第であります。
○岡野国務大臣 私ども法律專門家ではございませんから、そういう点に対しては御満足の行く答弁はできないかと思います。しかしながら、判決は司法権として尊重しなければなりませんが、執行停止ということは、裁判所の方の一つの法律行為でございます。そこで、やはり行政事件訴訟特例法という法律が出ておりまして、執行停止もできる。
一つよく……、法律專門家じやありませんが、非常に素人ながら私にはそこに疑義を持たれるのですが……。
一体そういうことが妥当であるかどうかというので、ヨーロツパの法律專門家を集めまして、国際連盟の下に法律專門委員会を作つたのでございます。これは国際連盟でございまするからアメリカは入つておりません。アメリカ以外のヨーロツパ諸国が入つたのでございます。その法律專門家は種々研究いたしまして、一九二一年にこういう結論に達したのでございます。
君は屈従的なそういう態度をやめて、法律專門家らしくもう少し法律的な答弁をしなさい。僕はもう一遍質問を繰返しますが、旅券は、その旅券法による許可に当つては、時の政府の政治的見解、旅行者の政治的見解、或いは主催地の国柄の持つているところの政治的傾向、そういうことのために、旅券を出すか出さないかという基準になり得るか。
それで私は法律專門家である同僚の教授の意見を聞きました。ところが内容の発表は犯罪を構成しないということを聞きましたので、それでその点は私がこれを違法として禁止するという一つの根拠を失つたんであります。併しながら若しも今一人の学生が逮捕せられておりましてやがて公判に付せられるかどうか私は知りませんけれども、訴訟になりました場合にはその際の証拠として或いは必要かも知れないと考えます。
こういう一つの見方が成立するのでありますが、それはいわゆる非常に限られた法律專門家の一つの見方によりますると、或る程度その匂いは出て來ますけれども、正直にあれを見てみますると、どうも開き直つてあの字を忠実に見てみますと、そういう解釈がどうも出る論理的な余地がないように私は思つております。私は今まで、先ほど申しましたように解釈しております。
このようなことをやるのに一体法律專門家あるいは会計專門家、それらの人人の意見をお聞きになつたのか、この際伺いたい。もしお聞きになつたとするならば、どういつた人からお聞きになつたのか。おそらく独断にきめられたものであろうと思うが、松永委員長代理の御答弁を煩わしたい。
少くとも法律專門家である、また国会の、言いかえれば外務委員会や予算委員会の法律顧問ともなるべきような官僚が、どういう解釈をしておるか、それを国会が採用するとか、内閣が採用するというのは別問題だ。だから中立性を持つておるというのです。その御見解を聞いて私なりに消化して、国民にも伝えよう、こういう意味で言つておるのです。
以上は電波決八十七條以下等に出ておるわけでありますが、こういう仕組になつておりまして、この審理官はある程度準司法的と申しましようか、法律專門家をもつて充てるというような性質の職にたつております。
この点についていま少し法律專門家としての法務総裁の最も責任のある親切な妥当な、少しは法律体系づけられた答弁を切に承りたいと思う。
○天野国務大臣 ただいまの御質問のことは、非常に重要な点でございまして、私も法律專門家などにいろいろ尋ねておりますが、両論あつて、今のところまだ決定に至つておりません。しかしそう長く延ばすわけにも行きませんから、従来の基準通りにいたすか、あるいは幾らかの訂正を加えるかということはまだきまつておりませんが、しかし近くきめなければならぬと思つております。
本法案の要旨といたしましては、先ず第一に、弁護士の使命は基本的人権の擁護と社会正義の実現とにあることを明らかにいたしまして、第二に、法律專門家たる弁護士を以て構成さるべき弁護士会に高度の自治を認め、從來の法律による官廳の監督を排し、第三に、右両原則の調和を図ることをその大綱といたしまして、その三原則の下に廣帆多岐に亘る詳細な規定を設けたものでありまして、全文九十二條に亘る大法典でありまするが、その詳細
法案の内容といたしましては、この試驗は法律專門家として必要な学識及びその應用能力を有するかどうかを判定することを目的とする國家試驗でありまして、これを第一次と第二次の両試驗に分けます。第一次試驗は第二次試驗を受けるのに相当なる教養と一般的学力の有無を判定することを目的とするもので、学校教育法に定める大学卒業程度において一般教養科目につき卒記試驗を行うものであります。
○松村眞一郎君 私は修正案を出して置いたのでありますが、法律專門家としてという意味は甚だ漠然としておりますので、その文字は改めた方がいいと思います。この司法試驗なるものは、裁判官と檢察官と弁護士になろうとする者に必要な基礎的の試驗をするわけでありますから、むしろ明瞭にそういうことを書きたいと思います。
○松村眞一郎君 私が先程第一條中と申上げましたが、第五條にもその字があるのでありますから、第一條及び第五條中「法律專門家として」を「裁判官、檢察官又は弁護士となろうとする者に」、こういうことに修正案を変更いたします。
ここに四つの点を拾い上げて極く簡單に書いたおいたわけでございますが、一つは法律專門家という新らしい観念、それが現在の法制上非常に無理があるというふうに考えるのであります。
それはすでに今度の内閣……内閣よりも新らしい憲法でできました法務廳の組織において、法務総裁はアトーホー・ゼネラルに当るというので、内閣の最高法律專門家だということに立脚して今行政組織ができている。その意味は裁判所と対等な立派な法務総裁というものを要望しておるのが建前であります。併しながら事実そうまだ行かない。
それで高橋檢務局長がお見えになつておりますが、法律專門家としての解釈、これは非常に重要であろうと思うのであります。で只今の労働省のような見解でこの改正の法文は間違いない、そういう解釈で間違いないのであるか、或いはその相違点が幾分どの点にあるかという点を明らかに願いたいと思うのであります。