2017-05-23 第193回国会 参議院 法務委員会 第13号
それから、これは公証人制度そのものの問題ということになるのかもしれませんが、弁護士や司法書士と同じように法律専門職種として経営において個人事業主の性格を有しているということにつきましては、前回も御説明したかもしれませんが、比較法的にもあるいは歴史的に見てもそういう状況でございまして、決して日本の仕組みが非常に異例であるということではないというふうに理解しております。
それから、これは公証人制度そのものの問題ということになるのかもしれませんが、弁護士や司法書士と同じように法律専門職種として経営において個人事業主の性格を有しているということにつきましては、前回も御説明したかもしれませんが、比較法的にもあるいは歴史的に見てもそういう状況でございまして、決して日本の仕組みが非常に異例であるということではないというふうに理解しております。
○国務大臣(金田勝年君) 公証人は、弁護士あるいは司法書士といった他の法律専門職種と同様に、経営におきましては個人事業主としての性格を有しておりまして、その事業に関する情報につきましては個人情報として保護されるべきものでございます。したがいまして、法務省としては、公証人役場ごとに決算書を作成して公表することは適切ではないと、このように考えております。
これは、公証人が弁護士や司法書士といった他の法律専門職種と同様に、経営においては個人事業主としての性格を有していることから、国が公証人の負担するコストを把握する立場にないと考えられるためであります。 いずれにしましても、公証人の手数料、提供される公証サービスに見合った適正なものとすることは重要であって、今後とも不断に見直しの要否について検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(萩本修君) 法テラスには、法律事務を取り扱う職員として弁護士が今御紹介いただきましたとおり勤務しておりますけれども、この勤務弁護士と同様な形で法律事務を取り扱う職員として勤務している弁護士以外の隣接法律専門職種は現在おりません。 人数の点を御紹介しますと、法律事務を取り扱う職員としての弁護士、いわゆる常勤弁護士は今年の五月一日現在で二百四十六名でございます。
これ、平成十六年に司法制度改革推進本部、これによりまして裁判外紛争解決手続による隣接法律専門職種の活用が決定がなされました。まさにこれも今回の法案に生かされているかと思います。 本改正案では、特定社労士の皆様方が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を百二十万円に引き上げるというふうになっております。
これに対して、先ほど御指摘がありました、司法書士とかあるいは行政書士などの隣接法律専門職種につきましては、それぞれの業法に定められているところに従って、限定的な法律事務を取り扱うということになっているということでございます。
我々も司法制度改革をやって、隣接法律専門職種という、司法書士とか税理士とか、さまざまな皆さんにさまざまな権限を与え、そして勉強していただいて、例えば弁護士だとか公認会計士が総合病院とすれば、町のお医者さん的な立場でしっかりと中小企業の人たちや一般の市民に、法律にいつでもどこでもだれでもが接することができる、そういうような形の中であるわけでございます。
そして、今委員がおっしゃるADRですが、これは、法務省が民間のADR事業者の申請を受けて所定の基準を満たす業務について認証しているわけでございまして、こうした震災関係の紛争を解決するために活動するADRとしては、弁護士会あるいは社会保険労務士とか、さまざまございます隣接法律専門職種の団体が既に相当数ADRとして認証されておりまして、さらに新たに申請がある場合に、書類審査の合理化による期間の短縮、あるいは
それから、よく法曹人口の話が諸外国との比較が出ますけれども、やっぱり隣接法律専門職種、司法書士さん、行政書士さん、いろいろあられるわけでございまして、土地家屋調査士さんもそうかもしれませんが、そうしたものをどういうふうにカウントするかという点もございましょう。
これの中で、やはり法曹の質の問題、需要の問題、そして訴訟社会化の問題、隣接法律専門職種との関係の問題等を議論されている、こういうふうに聞いております。 新たな法曹養成制度において、法科大学院教育、司法試験、司法研修所が有機的に連携したプロセスによって法曹を養成するのでありますから、質の確保という意味では、法科大学院のあり方も非常に私は重要であると思うんですね。
司法試験の合格者数については、閣議決定に沿って平成二十二年ごろに新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら三千人程度とすることを目指しますが、将来のあるべき法曹人口については、隣接法律専門職種との関係も踏まえ、法曹に対して、どのような方面でどの程度の需要があるのかという観点、質の高い法曹を今後どの程度確保することができるのかという観点、我が国をいわゆる訴訟社会にしてはいけない、毎年三千人では多過
の御発言の趣旨は、平成二十二年以降の将来的な法曹人口について、毎年の司法試験の合格者数を恒久的に三千人程度とすることが閣議決定されているわけではなく、一つ、質の高い法曹を今後どの程度確保することができるのかという観点、二つ、法曹に対して、どのような方面で、どの程度の需要があるのかという観点、三つ、我が国をいわゆる訴訟社会にしてはいけない、毎年三千人では多過ぎるのではないかという観点、四つ、隣接法律専門職種
司法試験の合格者数については、閣議決定に沿って平成二十二年ころに、新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら三千人程度とすることを目指しますが、将来のあるべき法曹人口については、隣接法律専門職種との関係も踏まえ、法曹に対して、どのような方面で、どの程度の需要があるのかという観点、質の高い法曹を今後どの程度確保することができるのかという観点、我が国をいわゆる訴訟社会にしてはいけない、毎年三千人では
二〇〇四年十一月二十六日の「今後の司法制度改革の推進について」という司法制度改革推進本部の決定には、「税理士、不動産鑑定士及び行政書士の代理人としての活用の在り方については、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の施行後におけるこれらの隣接法律専門職種の手続実施者としての実績等が見極められた将来において改めて検討されるべき課題とする。」とあります。
今後も、法務省といたしましては、社会のニーズ、国民の法意識の変化、それから弁護士や隣接法律専門職種の皆さんの活動状況等を踏まえまして、各方面の意見を聞きながら、七十二条の規制の対象となる範囲、対応のあり方や、これらに関する予測可能性の確保といったことについても適切に検討してまいりたいと思っております。
これは、社会保険労務士法と他の隣接法律専門職種の業法よりも弁護士法の方が上位の規範として位置づけていることになり、不当ではないかと思うんですが、いかがですか。
○倉吉政府参考人 弁護士法も、それから社会保険労務士法等の他の隣接法律専門職種の業法も、いずれも法律でございます。上位規範、下位規範の関係にはございません。 ただ、法律専門事務の取り扱いにつきまして弁護士法七十二条が一般的に弁護士以外の者による取り扱いを禁じておりますので、他の法律専門職種の業法に弁護士法七十二条の特別法となる部分が出てくる、ただそれだけにすぎない、そういう関係でございます。
あわせて、隣接法律専門職種の活用について司法制度改革推進本部の決定がなされたわけでございます。
今回の社会保険労務士法の改正は、個別労働関係紛争が急激に増加する状況の下で、裁判外紛争解決手続における隣接法律専門職種を活用しようというものでございまして、前回、平成十四年十一月の法改正案審議の際に私が指摘した点が盛り込まれておるものでもございまして、私としては基本的に評価しているところでございます。
お尋ねの件につきましては、昨年十一月二十六日、司法制度改革推進本部におきまして、裁判外紛争解決手続、いわゆるADRの利用を促進していくためには、利用者がその手続の代理人として適切な隣接法律専門職種を選択できるよう制度整備を図っていく必要があるとした上で、隣接法律専門職種のうち、社会保険労務士、司法書士、弁理士及び土地家屋調査士については、裁判外紛争解決手続における代理権を付与するため、所管府省を中心
まず、隣接法律専門職種にADR代理権を付与する考え方、先ほど同僚の辻委員の方から社会保険労務士にADR代理権を付与する考え方についてはお聞きをしましたが、今回、司法書士、弁理士あるいは土地家屋調査士、こういう方たちに特定の法律分野において専門知識を有する職種、今言ったようなところにこのADR代理権を付与する、こういうことになったわけですけれども、その背景についてお伺いしたいと思います。
滝実君) 一連の司法制度改革につきまして、当法務委員会でもいろんな法律を御審議をしていただいてきたわけでございますけれども、その司法制度改革の一環として、法律専門職だけでなくて隣接法律の領域の皆さん方にもその専門的な知識を生かして活動してもらわなければこれからの日本の法制度というのはうまく回転しない、こういうようなことがございまして、そういう意味で、言わば民事における民間の紛争手続についても、隣接法律専門職種
、国選刑事弁護、それから司法過疎対策、そして最後に犯罪被害者の支援と、こういったことに関連する業務を一体として行うと、こういうことにされているわけですが、一番大切なのは私ども最初に申し上げました情報提供だと考えておりまして、アクセスポイントというふうに呼んでおりますが、国民の相談を受けて紛争解決への道案内をするということを考えておりまして、具体的には地方公共団体等の各種相談窓口や、それから隣接法律専門職種
先日、十一月二十六日でございましたが、司法制度改革推進本部の会合において、今後の司法制度改革の推進についてが決定されておりますが、その中に、裁判外紛争解決手続における隣接法律専門職種の活用についてということで、この隣接法律専門職種、ADRの代理権付与の方向性が初めて示されております。
今後、代替紛争解決手続に関しより大きな発展を希望いたしますが、今後、国家の基本姿勢や意見を、意思をもっと具体的に明示する規定、裁判制度や裁判所機能との関係、連携の具体的な規定、国際的な仕組みとの関係の規定、弁護士法第七十二条の範囲の明確化や行政書士など隣接法律専門職種の活用、調停能力育成支援、調停士の資格制度の創設など担い手に関する規定、代替紛争解決手続市場の育成、成熟のために国家がなすべきことの規定