2005-06-15 第162回国会 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第15号
○細田国務大臣 まず、後法は前法を廃すという言葉、これは法学部に行った者ならだれでも聞く、教授から聞く初歩的な言葉でございますが、これは、同じ形式的効力を持つ二つの法形式相互間で、その内容が矛盾するときは、時間的に後に成立したものが優先するという意味の法諺、こういうことで、これは法律学辞典から引用した言葉でございます。
○細田国務大臣 まず、後法は前法を廃すという言葉、これは法学部に行った者ならだれでも聞く、教授から聞く初歩的な言葉でございますが、これは、同じ形式的効力を持つ二つの法形式相互間で、その内容が矛盾するときは、時間的に後に成立したものが優先するという意味の法諺、こういうことで、これは法律学辞典から引用した言葉でございます。
○高嶋良充君 私も法律の専門家ではないんで勉強してきたんですけれども、有斐閣が発行している新法律学辞典では、不利益不遡及という、そういう定義はないんですよね。法律の不遡及という定義があるんですけれどもね。そこで言うと、新法の方が関係者に有利な場合はもとより、既得権を大して侵害しない場合や、既得権をある程度侵害してまで新法を遡及させる必要がある場合には、この原則が破られることもあると。
法律学辞典を引いてみますと、専権事項などという解説は一つもありません。 ところが、なぜこんな法律学辞典にも載っていない言葉を使ったのかといえば、わけがありまして、ここに日本経済新聞の本年十月五日付の記事を持ってまいりましたが、その中で書かれているのでは、「同庁は」、つまり公安調査庁は、「「解散請求は公安調査庁の専権事項で、法的には政府の了解を取り付ける必要はない」と強行突破を唱える声もある。」
法律学辞典にも、「今日、堕胎罪は事実上死文化している。」と書かれてあります。積極的に検挙されない堕胎罪を殺人罪や傷害罪、放火などと並べて刑法の中に置くのはおかしいのではないでしょうか。いかがでしょうか。重ねて申し上げます。
法律学辞典見たってどこにも出てきやせぬ。私もそういう言葉は勉強したこともないぐらい。そんないいかげんを言葉を使ってこの問題をごまかしちゃいけませんよ。 問題は、なぜそういうことになっているのか。指揮監督権が国連にあるということになると、後でも議論をしますけれども、これも大変な議論があるわけですが、国連の方針に反することが非常に難しい。例えば、さっきの武力の行使でもそうです。
○元信委員 新法律学辞典というものがあるのです、有斐閣第三版。「統轄」とは「上級者が下級者の行為を一般的に指揮・総合調整すること。上級の行政機関が下級の行政機関に対する場合にも、機関の長が所部職員に対する場合にも用いられる。」機関と機関の間でもそうだし、長と職員の間でもそういうことになっている。
ちなみに法律学辞典などでは、自然権というのは自然法によって個人におのずから備わるとされる権利、こういうふうなことを言われているところでございます。
「新法律学辞典」の第三版、有斐閣の中で出ている「緊急命令」というところを読みますと、こう書いてあります。「旧憲法もこれを」、つまり命令ですね、これはドイツのものを学んでやったやつです。「旧憲法もこれを認め、天皇は緊急の場合に法律に代わる命令(緊急勅令)を発することができるとした。」これが昔の憲法であります。
○工藤政府委員 「新法律学辞典」の「緊急命令」の項に、今委員お読み上げになりましたような記載があることは事実でございます。 それで、もう一つ私の方からお答えします場合に、いわゆる大日本帝国憲法のこの緊急命令というものを八条、先ほど委員も八条とおっしゃいましたが、第八条の第一項でどういうふうに規定していたかということでございます。
でございますけれども、法令上の一つの用語として、既得権とか、あるいは期待権という言葉を用いてそれの解釈を何かするということでございますれば、私どもでこれをどういうふうに考えるかということになるわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、いずれも法令で用いている言葉ということではなくて、日常的に、あるいは学問的に使われるというようなことでございますので、先ほど申し上げましたような意味合いで、法律学辞典等
法律学辞典を見ると、社会通念というところには常識と書いてある。常識というのは、さっき私が聞いたように、多数の人が靖国神社公式参拝を求めている、それだけで常識になるんじゃないんですね。それが常識になるかならないかはもう一つ道理が必要だと思うんですね。この憲法学界の多数の反対、これをどう見るか。 それから宗教界ですね。
○茂串説明員 社会通念とは、いわゆる法律学辞典的に申しますと、一般社会における常識と申しますか、日常生活における良識という意味合いでございます。
この無実という言葉、私どもこれは法律用語であるのかどうかということで、いろいろ法律辞典なども調べてまいりましたけれども、この無実というような言葉、あるいは無事というような言葉は、こういう法律学辞典などにはございません。どうもこれは法律用語ではない。これは辞書なんかを見てみますと、事実がないこと、あるいは罪がないのに罪があるとされることというようなことが書いてあります。
○上田(哲)委員 そうなりますと、例えば国際法辞典とか新法律学辞典等読みますと、同盟というのには三つのタイプがある。防御同盟、攻撃同盟、攻守同盟。日米安保はどれですか。
これも非常にややこしい法説学論争が展開される部分ですけれど、一応これも新法律学辞典に沿って私は申し上げます。むずかしく書いてあるんだけれど、「法規範及びその体系である法秩序によって個人又は団体に対して認められた活動の範囲。」これを権利というのだそうです。 なるほど、権利というと、法律あるいは法規範で認められた、そこは動いていいよ、これが権利ですよ。権利の実体というのはある範囲、ある資格なんです。
通説といっても手元にあるわけではないので、宮沢俊義さん著、芦部信喜さんが補綴されたこのコンメンタール、それから有斐閣の新法律学辞典、あとは憲法学者の本はいろいろ拝見しましたけど、恐らくこの佐藤功さんの著書には御関心が多かろうと思いますので、通説と違うところは所見を述べますけれども、一応この本に沿いながら議論を申し上げてみたいということで御異論ございませんか。
用語がわかりにくいではないかというおしかりでございますが、これは語源というのはよくわかりませんけれども、法律学辞典を、お尋ねをいただくことになりましたので調べてみますと、英語ではリミテーションと言うようでございます。
手元の法律学辞典などを引いてみましても、幾つかの説が書いてございまして、婚姻中の夫婦財産関係の清算説、離婚後における一方配偶者の扶養説、生前相続税、制裁説、サンクションですね、それから損害賠償、特に慰謝料説など諸説があって、まだいずれとも学説上も決まっておらないようでございます。
拷問というのは、有斐閣の法律学辞典によりますと、「被告人・被疑者に自白を強要するため、肉体的苦痛を与えること。」というふうに書いてありますが、恐らく、その肉体的の苦痛といっても、昔のような、あるいは治安維持法時代のようなああいう拷問が今日なされておらないということはわれわれも認めますけれども、たとえば正座をさせる、座らせるという点でも、一つの大きな肉体的な苦痛であることは間違いがありません。
私も人質というのは何だろうかというので調べてみたのですけれども、有斐閣の法律学辞典によりますと、一つは戦時国際法に基づいた人質ですね、これははっきり書いてある。それから、日本においては、わが国の法制史上は人質というのは上代から江戸時代に至るまで行われておった、こういうことで、いわゆる借金のカタにとるとか、そういうことが現実に行われておったということだと思いますね。
たとえば法律学辞典、これの見解などは代表的なものです。ですから、限時法ではないという見解を実質を見ないでやるということは間違っている。このことを申し上げておきたい。特にこれは国会の審議でもって裏づけられておる。たとえば西村直己防衛庁長官は、四十六年十一月十七日の沖繩及び北方問題に関する特別委員会において、「この法律案を将来改正して、さらに延長するなんという考えは全然ございません。」
もう一つの新法律学辞典のほうによりますとそういうことではなくて、模造も偽造も真正なものを偽るものであることは同じだ。ただし偽造のほうは真正なものだという印象を与える程度が非常に強いものだ。そして模造のほうはその程度がそれに至らないものという、いわゆる程度の差という二つの一応法令の解釈はございます。しかし、この二つとも実定法上にそれほど大きな影響は与えてないというふうに思います。
それから新法律学辞典によりますとちょっと考え方を変えておりまして、模造も偽造もともに真正を偽るものであるが、真正のものだという印象を与える程度の問題だ。偽造のほうは非常にそれが強いものであり、模造の場合はその程度の弱いものであるというような考え方があるようでございます。