1985-11-27 第103回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号
というふうなお考えと、それからあるべき形の一つが共済ではないだろうかというお気持ちのこととございまして、「御趣旨が生きるような方向で法律執行者として対応していかなければならぬという私の心境を申し述べまして、答えとさせていただきたい、このように思います。」という御答弁であります。 あれから後、この問題の具体論としての発展は特別ございません。
というふうなお考えと、それからあるべき形の一つが共済ではないだろうかというお気持ちのこととございまして、「御趣旨が生きるような方向で法律執行者として対応していかなければならぬという私の心境を申し述べまして、答えとさせていただきたい、このように思います。」という御答弁であります。 あれから後、この問題の具体論としての発展は特別ございません。
私は共済などもまさにその一つではあろうという理解の上に立ちますならば、私どもはもちろん個別問題について直ちにどうこういたしますということを言える状態にはないにいたしましても、御趣旨が生きるような方向で法律執行者として対応していかなければならぬという私の心境を申し述べまして、答えとさせていただきたい、このように思います。
その当時、正しい法律執行者ならば、逮捕して、健康になられたのだから、もう一遍収監をしていただいて、刑期を勤めていただく。そうして、不服ならば再審の請求をなさる。これが正しい法律の運用だと思いますが、いかがでしょう。
中谷君は法律執行者ですか。執行者は警察当局である。警察当局であり、最終判断するのは裁判所。だから、信用しないわけじゃありませんけれども、あなた方が、まあ言っては悪いけれども、この質問のうちの何割か何%か知りませんが、程度で、こうしか言えません、こうです、とおっしゃっただけでは全く不完全ですわ。ですから答弁はもう一回聞いてもけっこうですけれども、こういう状態では私の質問は終われません。
私としましては、法律は必ずしも不足ではない、むしろ法律執行者の適任性、適格性というものにつきまして厳重な批判が必要ではないのかと思うわけでございます。ところが拝見いたしました二つの法案というものは、問題が法律の不足であるという立場でとらえられているようでございます。法律が不足である、よって法律の整備をしなければならないという形でとらえられているようでございます。
しかもこの問題は、四条三項違反をいかにして直すかというのが法律執行者としてのわれわれの責任でございます。そのためには去年以来実はたびたび機会があったわけでございます。