2008-04-25 第169回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号
それから、刑事裁判管轄権に関します合同委員会合意の十の(一)というのがございますけれども、米軍の法律執行機関が行うのは合衆国軍隊の軍属、家族の間における秩序と規律の維持ということとの関係で、連れ戻したという行為がその範囲にとどまっているのかどうなのかということが問題であるというふうに考えております。
それから、刑事裁判管轄権に関します合同委員会合意の十の(一)というのがございますけれども、米軍の法律執行機関が行うのは合衆国軍隊の軍属、家族の間における秩序と規律の維持ということとの関係で、連れ戻したという行為がその範囲にとどまっているのかどうなのかということが問題であるというふうに考えております。
国会の場できちんと御説明できるということではございませんが、先ほど申しましたように、急使等の軍務要員につきまして、機密文書、機密資料を運搬するということでございますので、これらを拘束するという場合には軍の緊急の用等を満たせない、充足できないという可能性があるということで、これらの急使に当たる者、あるいはその他の者につきましては、拘束をせずに、身分を明らかにした後、拘束を解き、任務の終了後、日本の法律執行機関
○政府参考人(藤崎一郎君) これは正に、犯罪を犯して日本側から要求された場合に、任務の終了後、直ちに日本の法律執行機関に出頭するということが日米間で合意されておりますので、米国側としては、この義務に従って、当該構成要員を出頭させるという義務を負う次第でございます。
○大田昌秀君 同じ第四項に、「その者が犯罪を犯し、日本側から要求された場合には、任務の終了後直ちに日本の法律執行機関に出頭する。」とありますが、どうなりましたですか。
いま御質問がございましたように、あるいは時の政治権力に遠慮をするとか、そういうような考えは、法律執行機関として毛頭持っておりません。
(b)は、「合衆国軍隊の法律執行員は、日本国内における所在地のいかんを問わず、合衆国軍隊の重要なる軍用財産、即ち、艦船、航空機、重要兵器、弾薬及び機密資材の安全に対する犯罪の既遂又は未遂が現に行われている場合において、日本国の法律執行機関の措置を求めるいとまのないときは、当該軍用財産の周辺において当該行為者を令状なくして逮捕し、又は当該行為を制止することができる。
○志賀(義)委員 合意書二十五に、アメリカ軍の施設または区域内、つまり基地のことでありますが、区域内の法律執行機関の庁舎内に派遣要請ということがありますが、派遣を要請されたことがありますか、また事実そういうふうに警察の方から行かれておりますか。合意書二十五にありますが、その点はどうでしょう。
それにもかかわらずこの国民生活と最も密接な関係を持つております警察制度が百八十度の転換をいたした、つまり従来の上から下へ、内務大臣の命令一下全国の警察が動いて国民に対した、あの一糸乱れない中央集権的な統制の下にあつた警察が、逆に下から上に新らしい憲法の精神に基きまして、地方自治の真義を推進するため、国民の公僕、公の奉仕者として国民自身の法律執行機関としての警察に変り、全国の市と人口五千以上の市街的町村
かくすることによつて、また、そうすることによつてのみ、人民自身の法律執行機関としての警察に対し、信頼と生みの親としてのほこりを感ぜしめる。」かように言つておられます。この点はわれわれ心から同感し、また非常に教えられたわけであります。
かくすることによつて、またそうすることによつてのみ、人民自身の法律執行機関としての警察に対し、信頼と生みの親としての誇りを感ぜしめ、これを通じて人民の法規に対する尊重の念を助長することができるのである。」かようにしてこの中に明白に指示されておるのであります。
さらに檢察廳、裁判所、経済調査廳、その他犯罪防遏に関する機関でありますが、そういう法律執行機関からの依頼にはすべて應ずる、こういうことになつておりまして、現にこの方面からの依頼も鑑定もずいぶんやつておるような実情であります。