2021-03-30 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
それは、中国の法律、国家情報法からすれば、これ合法なんですね。だから、LINE社が言う違法に情報が漏れたということは認めていないというのは、中国に情報が漏れた可能性について否定していないわけであるので大きな問題であると考えます。
それは、中国の法律、国家情報法からすれば、これ合法なんですね。だから、LINE社が言う違法に情報が漏れたということは認めていないというのは、中国に情報が漏れた可能性について否定していないわけであるので大きな問題であると考えます。
的確に対応していくという趣旨、目的が同一である法案を束ねて改正することとしており、具体的には、国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員退職手当法、検察庁法、検察官の俸給等に関する法律、自衛隊法、防衛省の職員の給与等に関する法律、七本ですか、を束ねております。(黒岩委員「七本でいいんですか」と呼ぶ)十本。ごめんなさい。
法律、国家戦略特区法の八条第七項三号に、実は、構想の実現性、具現性についての言及があるんです。実現可能性が必要だということがあるんです。法八条第七項三号、円滑かつ確実に実施されると見込まれるものでなければ国家戦略特区では認めませんよと言っているんです。だから、もっとわかりやすい言葉で言うと、単に提案者が言っているとか、言葉の羅列があるとか、ライフサイエンスが書いてあるだけではだめなんですよ。
具体的な法律名でございますけれども、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員の育児休業等に関する法律、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正が含まれているところでございます。
しかし、ある意味では、いわゆる罪刑法定主義という大事な観念であります、刑罰等の恣意的な行使を防ぐために、いわば人権の保障というのがこの近代法律国家の中では大事にされているところであります。 それについて、この蓋然性でありますね、蓋然性の高いものというのをどういうふうに考えて現実的に運用していくのかというところにつきまして、井坂委員にお聞きしたいと思います。
繰り返しの御答弁になって恐縮でございますが、先ほど申しましたように、新しい法律、国家安全保障会議の設置法では、会議が、必要に応じ内閣総理大臣に意見を述べることができるということになっているわけでございます。 ただ、あらゆる問題についてこの会議に提起をしていいかというと、そういうことではない。
この法律は、国家公務員法等の一部を改正する法律、国家公務員の労働関係に関する法律及び公務員庁設置法の施行に伴い、人事官弾劾の訴追に関する法律を廃止するとともに、恩給法、労働関係調整法等、関係法律の規定の整備を行うものであります。 最後に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所の設置に関し承認を求めるの件について御説明申し上げます。
この法律は、国家公務員法等の一部を改正する法律、国家公務員の労働関係に関する法律及び公務員庁設置法の施行に伴い、人事官弾劾の訴追に関する法律を廃止するとともに、恩給法、労働関係調整法等、関係法律の規定の整備を行うものであります。 最後に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所の設置に関し承認を求めるの件について御説明申し上げます。
これを、既にある法律、国家公務員法でつくらなきゃいけないというふうに書いてあるにもかかわらず、これをつくらない。政府が法律守らなくてどうするんですか。 総理、もう一回お答えください。
これは法律国家として成り立っていませんよ。地方財政法違反じゃないの。あなた、総務大臣として、地方財政法違反をされておいて、黙っているんですか。こんな、法律上おかしなことを認めるわけにはいきませんよ。 もしやるなら、この地方財政法何条の規定にかかわるというのが一文入っていれば、法律制度上、それは納得するかもしれませんよ。厚労大臣、どうするんですか。
○渡辺国務大臣 能力、実績に応じた処遇の徹底を図るためには、国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員退職手当法、国家公務員共済組合法の改正が必要になろうかと思います。
もしもそのようにしないのであれば、この法律、国家公務員法を大幅に改正することによって現実に近づけていく必要があると考えているわけなんです。それで、今後、今の国家公務員法の公務員制度というのは、少しずつ着実にということかなとは思うんですけれども、将来を見通せば、もっと大きく変える必要があるのかなとも考えるわけなんです。
つまりは、役所から直接、ゼネコンなどのいわゆる営利企業、発注者と関係のある企業については天下っちゃいけないという規定が法律、国家公務員法であるんですね。だから、こういう財団法人をつくって二年間羽を休めて、そして、二年たったらゼネコンに天下りをする、建設会社に天下りをするというまさに絵にかいたような脱法行為が行われているのがここなんですね。
なお、危機管理を有効にさせるためには、国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律、国家機密法またはスパイ防止法の制定が望まれ、憲法二十一条も立法趣旨を尊重した上での改正は必要だろうと考えております。
その下にありますのは、これは一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員の場合でございます。二十二条の二項、ちょっと手書きで丸をしちゃいましたけれども、権衡という文字を使いますが、これは均衡と同じ概念というふうに言われております。国家公務員の場合は、非常勤であっても一般職の通常の労働者、類似の労働者とのバランスを保ちなさいという規定があるのでございます。
そういう視点でこの義務教育の国庫負担法の問題に具体的に入っていきたいわけでありますが、なぜ国が教育について責任を持っていかなきゃならないのか、これは憲法二十六条、教育基本法という法律、国家の、国の責任においての領域であるわけですね。その責務を放棄しようとしているのではないかと思えてならないんですが、そうではございませんか。
ですけれども、じゃ、ここのところの法律、国家公務員法との整合性はどうなるんですかということを聞きたいんですよ。整合性は合いますか。
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律等について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律等について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。