2006-11-15 第165回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
この選挙権年齢の問題というのは、民法上の成人年齢や刑事法での取り扱いなど法律体系全般とも関連をしておりますので、十分配慮しながら検討する必要があるというふうに私は思っています。 我が党の中にも、今御指摘ありましたように、そうした意見がかなり出てきているということも事実であります。
この選挙権年齢の問題というのは、民法上の成人年齢や刑事法での取り扱いなど法律体系全般とも関連をしておりますので、十分配慮しながら検討する必要があるというふうに私は思っています。 我が党の中にも、今御指摘ありましたように、そうした意見がかなり出てきているということも事実であります。
○国務大臣(麻生太郎君) 住民投票で十八歳等々の例があったことは承知いたしておりますが、この選挙年齢の問題というのは、これ、民法上の成人年齢とか刑事罰、いわゆる刑事法での取扱いなど、これは、法律体系全般にわたってのところの関係もこれは配慮しないといかぬというところだと存じます。
御答弁もございましたけれども、経済社会において自己のための私法上の行為をなすのに十分な判断力を備えているとみなす民法上の成年と、政治に参加して選挙権を行使するのにふさわしい判断力を備えているとみなす選挙権年齢とを違える、異にするというだけの理由があるのかどうかといった点、あるいはさらに、選挙の公正確保と選挙犯罪との関連等を考えると、選挙権年齢の問題というのは民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど法律体系全般
平成十年二月に、橋本総理が「法律体系全般との関連も十分考慮しながら検討」ということを、引き下げの問題について答えています。その後、平成十二年九月、森総理は、それに加えて「各党各派で十分御議論をいただきたい」とおっしゃっているのですね。それで、ちょっとさかのぼってしまうのですが、野田毅大臣は、平成十一年三月ですけれども、もっと前向きなんです。
さらに、選挙の公正確保と選挙犯罪の関連とを考えますと、選挙権年齢の問題は、まず民法上の成人年齢それから刑事法上での取り扱いなど、法律体系全般との関連がありますので、十分に考慮しながら検討すべき事項である、このように理解をしているところでございます。
選挙権年齢の引き下げにつきましては、民法上の成人年齢や刑事法での取り扱いなど、法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であると考えております。いずれにいたしましても、選挙権年齢のあり方につきましては、選挙の基本にかかわる問題であり、まずは各党会派で十分御議論をいただきたいと考えます。
その際、常に問題になっているのは、民法上の成人年齢あるいは刑事法での取り扱いなど法律体系全般との関連をどう考えるかというポイントでございました。 我が国では、民法では二十歳、少年法でも二十歳というのが成人ということになっておるわけであります。これは刑法との関連で、もし二十歳未満の者が何らかの選挙犯罪を犯したという場合にどういう適用関係になるのか、そういったことをどうするか等々の検討もあると。
ただ、選挙権の年齢の問題だけは、単にこれだけで問題として扱うということではなく、民法上の成人年齢や刑事法での取り扱いなど、法律体系全般との関連も十分に考慮して検討すべき事柄ではないか、そのように考えておるわけでございます。 ちなみに、我が国におきましては、民法では二十歳、少年法においても二十歳を成人としておるわけでございます。
例えば民法上の成人年齢や刑事法の取り扱いなどの法律体系全般、関係法案との問題があるわけでございまして、このことは慎重の上にも慎重に、十分考慮して検討すべきことではないかと考えておるわけでございます。ちなみに我が国では、民法では二十歳、少年法においても二十歳を成人としておるわけでございまして、これらとのバランスは特に大切な問題だ、こう考えておるわけでございます。
また、選挙権年齢の引き下げにつきましては、民法上の成人年齢、また刑事法での取り扱いなど法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき課題であると考えます。 いずれにいたしましても、これらの問題につきましては各党各会派で十分御論議をいただき、その結果を踏まえて適切に対処していきたいと考えております。 次に、行政改革についてのお尋ねがございました。
次に、選挙権年齢の引き下げにつきましては、民法上の成人年齢や刑事法での取り扱いなど、法律体系全般との関連も十分考慮しながら検討しなければならないと思います。
ただ、選挙権の年齢の問題は、単にそれだけを問題として扱うのではなくて、先ほど出ました法律論もあると思いますが、民法上の成人年齢や、もう一つは、選挙違反等における刑事法での取り扱いなど、法律体系全般との関連も十分考慮しながら検討すべき事柄であると考えております。
次に、選挙権年齢の引き下げにつきましては、民法上の成人年齢あるいは刑事法上での取り扱いなど、法律体系全般との関連も十分考慮しながら検討すべき事項もあろうと考えております。 また、在外選挙につきましては、さきの通常国会に在外選挙法案を御提案をいたしました。御党また新進党からも法案が提出をされておるところと承知をいたしており、その内容には食い違っておる点もございます。
次に、御提言のありました選挙権の年齢引き下げ、この点につきましては、民法上の成人年齢、さらに刑事法での取り扱いなど、他の法律体系全般との関連も十分考えながら検討しなければならないと思います。 また、在外選挙につきましては、これまでの与党政治改革協議会における協議の経過を踏まえながら、選挙の公正確保、適正かつ円滑な執行という観点から検討を進め、その実現に努力してまいりたいと思います。
ただ、選挙権の年齢というのは、単にそれだけの問題で扱うことができないわけは委員も今触れられましたとおりでございまして、民法上の成人年齢やあるいは刑事法の取り扱いなど、法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄であると考えておるのでございます。
単に選挙権の問題として扱うだけではなく、我が国では、民法上の成人年齢や刑法その他法律体系全般との関連も十分に考慮したがらこの問題は検討していくべき事柄である、こう考えております。 残余は関係大臣から答弁をいたさせます。(拍手) 〔国務大臣吹田愰君登壇〕
ただ一方で、そういう国々につきましては、成人年齢もやはり十八歳になっておるというような状況もございますので、私どもとしては基本的には民法の成人年齢との関連、そういう法律体系全般での関連を考えながら検討しなければいけないのではないかというふうに思っておるわけでございます。 ただ、もちろんそれだけではございません。
○国務大臣(海部俊樹君) 御指摘のように、諸外国で選挙権の年齢が十八歳になっておる国も広がってまいりましたが、これらの国々はすべて民法上の成人年齢とか、あるいは刑事法その他法律体系全般との関連の中で十八歳ということを定めておるわけでございます。私は、我が国の世論の動向や法体系全般との問題を通じて、この選挙権の問題も将来にわたって検討を慎重にしていくべき問題である、こう受けとめさせていただきます。
選挙権年齢の引き下げにつきましては、それぞれ選挙権年齢だけを引き出して議論しておるのではなくて、御指摘の世界の国々でも、民法上の成人年齢や刑事法その他法律体系全般との関連の中で、世論の動向、青年層の政治意向等をもいろいろ考慮、判断しながら改革を行ってきた問題であり、将来にわたって慎重に検討をすべきものと考えております。
年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法その他法律体系全般との関連等をも考慮しながら、慎重に検討すべき課題であるというふうに考えておるところであります。 国民投票は、現行憲法下で可能かどうか、これらを含めて検討すべき課題であるというふうに考えております。 さて次は、私が挙げました消費税の懸念について、いろいろ今日全国で混乱が起きておる、これについてどう考えるか、こういうお尋ねでございました。
ただ、もちろんこの法律体系全般の問題といたしまして、今後いろいろとまた変化が起こってまいります場合に、常に現実に即応した形に法令全体を変えていくということは、われわれといたしましても常に考えてまいりたいことであることを申し添えたいと思います。