2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
○参考人(馬奈木厳太郎君) 東京合同法律事務所に所属している弁護士の馬奈木と申します。貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。 私は、「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟という、原発事故の被害者が国と東京電力を被告に原状回復と被害救済を求めた裁判に関わっています。また、沖縄の問題にも様々な形で関わってきました。
○参考人(馬奈木厳太郎君) 東京合同法律事務所に所属している弁護士の馬奈木と申します。貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。 私は、「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟という、原発事故の被害者が国と東京電力を被告に原状回復と被害救済を求めた裁判に関わっています。また、沖縄の問題にも様々な形で関わってきました。
法律事務所のCMで、間もなく期限が迎えますとか。だけど、私、あれ本当はね、本当は厚生労働省がせなあかんのちゃうかな思うんですね。 だから、そういう政府からの広報あるいはCMをするときにも、法律的にはこうなっていますよということをちゃんと言ってもらうとか、そういう取組が必要なんじゃないかと思いますが、厚労省の見解をお伺いしたいと思います。
大垣署はこれを機に、地元住民二人と脱原発運動や平和運動をしていた市民二人の氏名、学歴、職歴、病歴などの個人情報、地域の運動で中心的な役割を担っている法律事務所に関する情報を会社側に提供していました。その際の議事録、会社が作った議事録が裁判所の証拠保全で会社から出てきました。 資料八はその内容を記したものです。
私はかつて法律事務所で勤務をしていたこともあって、当時の事務所では様々な債務整理などの相談を私も担当としてやってきたときに、経営の経験もない私でも最低限やらなければいけない財務のこととか、そういうこともなかなか分からないような経営者という方もたくさんいらっしゃったということは私も経験としてやっぱりありました。
例えばうちの法律事務所なんかだと、そういったことを研究したこともあったものですから、子育てに関わる時短とか育休には誰も文句は言わないわけですね。ただ、振り返ってみると、うちの仕事というのは、量は多いんですけれども、ある程度おいておけるといえばおいておけるんですね。日々締切りに追われるわけではない、締切りはもちろんあるんですけれども。
○川上参考人 早稲田リーガルコモンズ法律事務所の弁護士の川上と申します。 今日はお招きいただいて、どうもありがとうございます。 私は、弁護士として、働き手の方たち、最近はフリーランスの方たちの支援活動、法律的なアドバイスだったりを結構多くやらせてもらっています。
奈須野 太君 政府参考人 (中小企業庁事業環境部長) 飯田 健太君 参考人 (株式会社日本総合研究所理事長) 翁 百合君 参考人 (中小企業家同友会全国協議会会長) 広浜 泰久君 参考人 (株式会社菊池製作所執行役員副社長) 一柳 健君 参考人 (早稲田リーガルコモンズ法律事務所弁護士
本日は、本案審査のため、参考人として、株式会社日本総合研究所理事長翁百合君、中小企業家同友会全国協議会会長広浜泰久君、株式会社菊池製作所執行役員副社長一柳健君、早稲田リーガルコモンズ法律事務所弁護士川上資人君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
○参考人(染谷隆明君) 池田・染谷法律事務所の弁護士の染谷と申します。 私自身は、以前、消費者庁において景品表示法に課徴金制度を導入する法案の立案を担当させていただいたところでございまして、当時、解散風が吹く中、廃案にならず、先生方に大変助けていただきました。そのような先生方を前に意見をさせていただく機会をいただきまして、大変恐縮しております。
そして、もう一つ、もう一点は、東京駿河台法律事務所の圷由美子弁護士とともに、一九年十一月に、マタハラ撲滅に向けた七つの提言を労働環境審議会雇用環境・均等分科会会長様に提出させていただいております。この中にも法改正の論点に触れておりますので、この資料も是非参考に見ていただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) いただいた定員を有効に活用する、その定員を充員していくというためには、判事補の採用を増加させることが一番でございますけれども、裁判官のなり手である司法修習生の数が減少していることに加えまして、大規模な法律事務所等との採用の競合等によりまして、裁判官にふさわしい資質、能力を備えた人材を確保するのがなかなか難しい状況が続いているというところで、定員の空きが大きい状態
具体的には、委託先の法律事務所を活用いたしまして、不正受給の疑いがある場合を含め、給付要件を満たしていない可能性がある方に対しまして認識確認の書面を送付しております。
形骸化というのは、例えば、今テレビなんかで法律事務所のコマーシャルをいっぱいしていると思うんですけれども、本当に、ベルトコンベヤーで手続ができるような、薄利多売のような感じで相続手続を受ける、あるいは依頼する、こういったような形骸というのは、非常にこれは逆効果でございまして、ますます権利の分散につながると思います。 たかが相続、されど相続。
やはり、GDPRをまず確認して、現地の法律事務所にちゃんとチェックして、そこで対応しないと、課徴金を課せられるから気をつけろよということを言うのです。それで、結局、日本国内における自社のプライバシーポリシーとそれからヨーロッパのものを大体統一基準にするということで、民間部門はかなりそれができていると思います。
このため、給付要件を満たしていない可能性がある一部の方に対して、中小企業庁の委託先である法律事務所から給付要件を満たしているか否かについての認識を確認する書面を送付しております。
それから、給付後につきましても当然調査を行っておりまして、いろんな情報を使って疑わしいということが判明した案件については、ちょっと具体的な件数については今申し上げることはできないんですけれども、相当な数につきまして、私ども、それから法律事務所も活用しつつ調査を進めております。今後、こういった調査がしっかり進んで不正が確定したものについては、順次公表していきたいというふうに考えております。
さらに、逃げ得は許さないという考え方の下に事務局や法律事務所による調査も進めており、持続化給付金の不正受給が疑われる案件への調査を一層強化をしてまいります。
裁判所としては、できる限りの充員に努めているところではございますが、新任判事補の採用数が伸び悩んでいる理由といたしましては、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少していることに加えまして、弁護士として活躍する分野が広がっているだけでなく、大規模法律事務所等との競合が激化していること、大都市志向の強まりや、配偶者が有職であることの一般化に伴って、異動、転勤でございますが、これへの不安を持つ司法修習生
もっとも、主として刑事事件を担当する検事に比べて、裁判官については、民事事件を担当する割合が高いこともありまして、大規模法律事務所等との競合が生じやすいという面は御理解いただければというふうに思います。
これも繰り返しになりますけれども、様々な事情、先ほど御指摘ありましたけれども、申し上げたとおりでございまして、弁護士として活躍する分野が広がっているとか、あるいは大規模法律事務所等の競合があるとか、配偶者が有職であるとか、いろいろ申し上げましたけれども、こういうことなどが理由になっているだろうとこちらとしては考えているところでございます。
また、給付要件を満たしていない可能性がある方について、中小企業庁が委託する法律事務所より、認識を確認する書面の送付を行っておりますところでございます。
また、事業者団体、法律事務所にも協力を仰ぎ、各種イベント等において制度についてのリーフレットを配布したり、中小企業団体も含めた経済団体や教育団体に対し紹介記事の掲載や周知への協力等を要請するなどいたしました。
本当に、じゃ、いいのかどうかというのはどうなのかといったときに、従業員からすれば、経営者と相談をして企業を防御していく立場にある法律事務所というのは利益相反にならないのかどうかというのをはっきりと今も言明されていない上に、小さな企業はそもそも顧問弁護士一つを外部委託するというのも大変な中で、二つも、複数の公益通報用専用の弁護士事務所と契約をするなんというのは、これは本来的に考えると具体的にはすごく難
なお、外部の通報窓口の候補として、法律事務所や民間の専門機関等を民間事業者向けガイドラインで挙げているのは、秘密保持等が強く求められるその業務の性質上、一定の専門性を必要とすることをその理由としているところでございます。
○串田委員 そこの法律事務所なんですが、利益相反にならないようにということになっているわけですけれども、会社の顧問弁護士というのはここで言う利益相反には当たらないんでしょうか。
雑誌東洋経済で、TMI総合法律事務所の大井哲也弁護士は、企業が国の要請に応じて行うデータの提供について、データが統計情報である限り、個人情報保護法に抵触することはない、ただ、丁寧な顧客対応という意味では、たとえ統計情報であっても、データの第三者提供に関する同意をとるのが望ましい、こう述べております。
………………………………… 経済産業大臣政務官 中野 洋昌君 参考人 (東京大学公共政策大学院院長) 大橋 弘君 参考人 (一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム専務理事) 岸原 孝昌君 参考人 (東洋大学経済学部総合政策学科准教授) 生貝 直人君 参考人 (早稲田リーガルコモンズ法律事務所弁護士
本日は、本案審査のため、参考人として、東京大学公共政策大学院院長大橋弘君、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム専務理事岸原孝昌君、東洋大学経済学部総合政策学科准教授生貝直人君、早稲田リーガルコモンズ法律事務所弁護士川上資人君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。