2014-04-17 第186回国会 参議院 法務委員会 第11号
法人の業務範囲も、弁護士法人と同様に法律事務全般を取り扱うことが可能であって、法人名義で契約の主体になることができると。それから、法人として法律事務を行うこともできる。外国法共同事業とはかなり質的に異なっている面があるわけですね。質的に異なるというふうに考えることもできるんだろうと思います。
法人の業務範囲も、弁護士法人と同様に法律事務全般を取り扱うことが可能であって、法人名義で契約の主体になることができると。それから、法人として法律事務を行うこともできる。外国法共同事業とはかなり質的に異なっている面があるわけですね。質的に異なるというふうに考えることもできるんだろうと思います。
外国法事務弁護士の法人化についてはいわゆるA法人、B法人という二種類の法人がございまして、A法人というのは外国法事務弁護士のみが社員となって外国法に関する法律事務の提供を目的とする法人ということであり、B法人というのが弁護士、これは日本の弁護士ですけれども、弁護士及び外国法事務弁護士が共に社員となり法律事務全般の提供を目的とする法人という、この二つの種類の法人を設立を可能とするための措置を講ずるように
○房村政府委員 ただいまもお答えいたしましたように、従来にない新しい制度であることは先生のおっしゃるとおりであると思っておりますが、ただ、弁護士が取り扱う法律事務全般の中で見ますと、ただいまこの法案でサービサー会社に認めようとしております事務は、必ずしも弁護士の取り扱う法律事務の大きな部分を占めているわけではないというぐあいに理解しております。