2019-10-23 第200回国会 衆議院 外務委員会 第2号
そして、進めるに当たりましては、あくまでこれから進めるわけですから、どういう事態が起こってくるかという中で、岡田議員の御指摘のような事態が起こらない方がいいんですが、起こることも想定しながらやっていかなきゃならないということでありまして、当然、日本としてはロシアの法律下でということにはならないし、ロシアとしても日本の法律でということにならない中で、それぞれの事案ごとといいますかプロジェクトごとに、どういう
そして、進めるに当たりましては、あくまでこれから進めるわけですから、どういう事態が起こってくるかという中で、岡田議員の御指摘のような事態が起こらない方がいいんですが、起こることも想定しながらやっていかなきゃならないということでありまして、当然、日本としてはロシアの法律下でということにはならないし、ロシアとしても日本の法律でということにならない中で、それぞれの事案ごとといいますかプロジェクトごとに、どういう
現行の法律下では不正使用を立証するのは非常に難しく、新日鐵住金のほうもそれに対して非常に苦労していると聞いております。 この事件のように、悪意を伴った故意による営業秘密の不正取得に対応するのは、現行の営業秘密管理指針に基づく対応だけでは決してできるものではなく、非常に困難だと思います。
新しい法律下でも、引き続き適正化を図るべく、適正な監視、指導を行ってまいりたいというふうに考えております。
もう一つは、十四人の船員の方でございますが、これは、日本の国内法律下においては、逮捕とかとめ置く、公権的なといいましょうか、そういう対象になっていませんので、参考人として任意の調べを要請し、その調べが終われば御自由にしていただくしかない、こういうことになるわけであります。
これはもう当然のことであって、崇高な精神で提供されたわけですから、後で何か悩んでいらっしゃるんじゃないかとか、あと後悔している人いるんじゃないかとか、こういういろんな意見を聞くんですけれども、私が間接的にですけれども経験したことを一言だけ述べさせていただくと、実際に今の法律下で脳死提供が行われました、あるところで。提供されたんですね。
現法律下でも、厚生労働大臣の諮問機関として、脳死下での臓器提供事例に係る検証会議というのが設けられております。ここがしっかりと機能を果たして、情報公開を果たしているのかどうか、ここが重要なんだろうと考えているわけです。
このバイオエタノールは、現行の法律下でも、三%までならすべてのガソリン車で安全に使用できますし、新車については、日本で市販されているものでもエタノール一〇%混合ガソリンへの対応が急速に進んできております。このように、バイオエタノールについては技術的なハードルはなくなっております。少なくとも、三%混合ガソリンについては直ちに本格的な導入拡大、これを進めていくべきではないかと思います。
こういったものは、恐らく新しい法律下における、いわゆる勧告権の行使の考え方についていろいろ聞いておられるのに対する答えなんだと思いますけれども、現行法で著しく合併の進んだところにおきましては、新法のもとでいわゆる知事の勧告権を行使する必要がない、うちはもうほとんど終わったと言われている県もあるというところもありますので、現行法でできる限りのところの合併を進める、できる限り現行法でやるというのは、私は
本法律下におきましても、国の責務といたしまして、これらの利用者としての対象層の方々を中心に、民事法律扶助事業の周知に一層努力をいたしてまいりたいと考えます。
法案成立後は、この法律に基づく評議会の設置ということが必要となりますので、暫定省令下における評議会がそのままこの法律下における評議会となることはないというふうに考えております。
○国務大臣(松永光君) 本日から新しい日本銀行法が施行されることになったわけでございまして、日本銀行の役員についてあれこれ言う権限は大蔵省にはなくなった、そういうふうに日本銀行の独立性が非常に強くなった法律下にきょうからあるということを御理解願いたいと思います。
現行法のもとにおきましても、特融の形でそれを実行しているわけでございますけれども、御指摘がございましたような、その場合の国の負担との関係という点につきましては、私どもの現在の法律下での特融に関しましてかねがね四つの原則をつくっているということを申し上げておりますけれども、その中の一つは、日本銀行の中央銀行としての財務の健全性を維持していくということでございます。
その政策委員会の制度の導入によりまして、金融政策の責任は日本銀行がこれを持つという体制に切りかわりまして、その後いろいろと、法律の運用上は問題なしとしなかったと思いますけれども、各方面の御理解を得ながら今日までこの法律下で運用をいたしてまいったところでございます。
ただ、それは、そういう法律になればそういうことで仕方がないことで、私は、そのときそのときの法律のもと、社会的背景のもと、問題の起こらないように臓器提供を実現させていくのが仕事ですので、そのときそのときの法律下で努力していきたいと思っているだけです。
それが、このような法律下に置かれてしまうと、かえって献血者に対して規制がしかれるのではないか。
従来、大学一般貸与において実施されていたこの特別推薦について、新制度になれば、今論議している、この新しい法律下における大学奨学金の場合は、特例推薦はどうなるんですか。
ただ単純に売ればいいというわけではございませんで、また現在の法律下でございますとこれはたとえば基準糸価を下回ってはならぬという規定もございますから、いわば売れないわけでございます。
つまり、現在の法律下におきましては、言ってみれば、立法府の手から行政府の手にゆだねられているのが現在であろうかと思うわけでございます。
いまの治安維持法だとか、その法律下における特高警察の犯罪取り調べのやり方とか、それらに対するあなたの批判を法務大臣はどう思うかという点に……。
現行の法律下におきましても、これを本当に適実にやっていけば、かなりの対策になり得る、こういうふうに思いますが、この問題は、例のネズミ講以来、久しきにわたっている問題であります。政府部内でもずいぶん検討いたしましたが、立法の方もそう簡単じゃないようでございます。