2013-04-02 第183回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
公有水面埋立免許の基準につきましては、公有水面埋立法第四条におきまして、一つには「国土利用上適正且合理的ナルコト」、二つ目には「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」、三つ目には「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」、四つ目には「埋立地ノ用途ニ照シ公共施設ノ配置及規模ガ適正ナルコト」などといった基準が定められております
公有水面埋立免許の基準につきましては、公有水面埋立法第四条におきまして、一つには「国土利用上適正且合理的ナルコト」、二つ目には「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」、三つ目には「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」、四つ目には「埋立地ノ用途ニ照シ公共施設ノ配置及規模ガ適正ナルコト」などといった基準が定められております
一つは「国土利用上適正且合理的」であること、「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレ」ていること、「埋立地ノ用途ガ土地利用文ハ環境保全ニ関スル国文ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画二違背セザルコト」等々となっておりまして、私どもはこれに基づき、適正な計画である場合に免許の許可をするよう知事を指導する立場でございますので、そういう観点から公共の利益に寄与するよう慎重に対処してまいりたいと考えております
それで、その条件に適合していない限り免許してはいけないということでございまして、その内容は、「国土利用上適正且合理的ナルコト」でございますとか、「埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」とか、「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体」「ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」、この中には港湾計画も含まれております。
免許庁は、公有水面埋立法の四条の免許条件の中に「其ノ埋立が環境保全及災害防止二付十分配慮セラレタルモノナルコト」「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全二関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画二違背セザルコト」というような免許の条件がございますので、こういった段階で環境保全に関しまして所要の審査を行うということになっております。
免許の基準に「一国土利用上適正且合理的ナルコト」「三埋立地ノ用途が土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」などが新たに加えられておりますが、今日の環境破壊、公害の源泉である臨海工業地帯が、国土総合開発法や新産業都市建設促進法等の法律に基づく計画によって行なわれた埋め立て、また埋め立て地利用の結果生じたものであることが明らかな以上、土地利用計画に違背しないことというのは
その中の重要項目の中に、当然「環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」とか、また、「土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」というようなことがございまして、環境保全ということもこの免許基準の一つの一番大きな項目ということになっております。
したがいまして、二号で、「其ノ埋立が環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」という条件も満たさなければなりませんし、また、「埋立地ノ用途が土地利用」――ただいま先生御指摘のように、土地利用の計画に違背しないという積極的な条件とともに、「環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」というように、すべての条件を具備した場合でないと免許してはいけないのだという思想でございます
改正によりまして、免許するのは前から都道府県知事でございますが、その都道府県知事の免許する法的な基準というものを第四条の改正によって入れたわけでございまして、第一号で、その埋め立てがでございますが、「国土利用上適正且合理的ナルコト」とか、第二号で「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」とか、それから第三号で「埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画
「国土利用上適正且合理的ナルコト」とか、「其ノ埋立が環環保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」とか、それから「埋立地ノ用途が土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」とか、「埋立地ノ用途ニ照シ公共施設ノ配置及規模が適正ナルコト」とか、それから分譲用の埋め立てにつきましては、「出願人が公共団体其ノ他政令ヲ以テ定ムル者ナルコト」とか、「出願人が其ノ埋立ヲ
二号と三号をずっと見ますと、確かに埋め立てについては環境保全や災害防止について「十分配慮セラレタルモノナルコト」とあるのに対して、この埋め立て地の利用については「国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」とあるのです。なぜこの四条の二号と三号とでは取り扱いが、条文を引き比べた場合には違うのかという点はだれしも疑問を抱く点だろうと私は思う。
それから、埋め立て地の上ものの規制の関係でございますが、その条文は三号のほうで「埋立地ノ用途が土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」ということで、やはり工法と埋め立て地の用途と双方について、環境対策上の配慮を加えて免許を行なうという考え方でおります。
○土井委員 四条の三号に「埋立地ノ用途が土地利用又ハ環境保全」についてこれは考えられているわけであるからこれでよいというふうなお考えかと思いますが、「国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」というふうに続いているわけでありますから、それは法律に従って考えていさえすればよいということになるわけですね。そこで私が先ほどから言ったのですよ。現行法並びにこの改正の中身がこれでいいか。
そこで免許基準におきましても、「其ノ埋立が環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」という基準と、それから「埋地ノ用途が土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」という二つの点で一応保障いたしまして、かつまた、影響の範囲が大きいものはたいがい大規模の埋め立てでございますので、そうしたものにつきましては認可を与える前に環境庁長官の意見を聞いた上で処理するというやり
埋め立て地につきましては、環境保全とそれから施工中その他の災害防止につきまして十分配慮しなければならないという点は当然でございますが、なお三号におきまして「埋立地ノ用途が土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又は地方公共団体ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」という両方の面で、裏表でもってきちんと環境対策を配慮して埋め立ての免許をやるようにという趣旨でございます。
一号は「国土利用上適正且合理的ナルコト」、二号「其ノ埋立が環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」、三号「埋立地ノ用途が土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体(港務局ヲ含ム)ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」というふうに改正条項をお願いしているわけでございます。