2007-05-22 第166回国会 参議院 法務委員会 第13号
つまり、この法律そのもの自体がそういう根拠となる法律として今まで位置付けられていたのかどうかが僕は最大の問題だと思いますが、その点に関していかがですか。
つまり、この法律そのもの自体がそういう根拠となる法律として今まで位置付けられていたのかどうかが僕は最大の問題だと思いますが、その点に関していかがですか。
そうすると、基本的にいうと、そういうあいまいな文言ではなくて、本来はその条文に書き込むべきことはきちんと書いておかないと、この法律そのもの自体が一体何のために立てられているのかということが分からなくなってくるんだろうと思うんです。
つまり、そうなってくると、こういう法律そのもの自体にきちんと書き込んでおかなければならないような出来事がまた起こったというような理解でよろしいんでございましょうか。
三十人に一人というのはこれは物すごい数でしてね、そのことをもう一度踏まえて是非考えていただきたいことと、それから、この法律そのもの自体が委託者という言葉が使われています。ですから、本当にその業務として必要な人はどうか分かりませんが、関係のないお年寄り、この方々は別に小豆買おうが何しようが関係ないわけですよ。
つまり、その後から、おかしいと思っているから法律そのもの自体を改正しているんですから。だから、そういうモラルの欠如みたいなものがあったから、こういう事件はどんどんどんどん私は大きくなっていったんじゃないんだろうか。そういうことを指摘させていただいているんですね。
とありますが、これはどういうことかというと、その法律そのもの自体をまず設立しなければ郵政公社ができ上がらないから、法律を作りなさいということなんですね。一般的な基本法というのは個別法の上にありますから、この考え方も、この条文も本来は効力があって、そしてその下に個別法が出てくるというのが、これは私の考え方です。 ちょっと大臣、大臣、官房長官、いいでしょうか。ここは極めて大事なところです。
英国のような場合には、むしろ法律なんかなくても慣習その他によって適合させてきたというところがございますが、法律そのもの自体の解釈は時代によって変化していく。そしてそのときの人たちが最も要望する正義なり公平なりを確立するように、法の精神を生かしていくというのがまた執行者の立場にある者の態度でもあるだろうと思います。
底抜けとか骨抜きとかたくさん言われておるわけですけれども、そのように、法律そのもの自体に対する不備ももちろんでありますけれども、そういう法律であっても、それを踏んまえてどのような態度を各省庁並びに公取委がとるか、これが私は非常に重要な問題だと思うわけであります。
○占部秀男君 国会が国権の最高機関であるから、こういうような法規が必要である、従ってそれを国会法規として考えるんだと、こういう佐々木さんの個人的な見解については、私はわからないこともないのでありますが、やはり、法の性格を言う場合には、個人的な感じ以外に、客観的な法的な要件というものを考えて、法の性格というものを判定してもらわなければ、これはもう非常に国会審議の上から言っても、法律そのもの自体の上から