2021-11-12 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
関する件 一〇、証券取引に関する件 文部科学委員会 一、文部科学行政の基本施策に関する件 二、生涯学習に関する件 三、学校教育に関する件 四、科学技術及び学術の振興に関する件 五、科学技術の研究開発に関する件 六、文化芸術、スポーツ及び青少年に関する件 厚生労働委員会 一、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための低所得者等に対する特別給付金の支給に関する法律案
関する件 一〇、証券取引に関する件 文部科学委員会 一、文部科学行政の基本施策に関する件 二、生涯学習に関する件 三、学校教育に関する件 四、科学技術及び学術の振興に関する件 五、科学技術の研究開発に関する件 六、文化芸術、スポーツ及び青少年に関する件 厚生労働委員会 一、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための低所得者等に対する特別給付金の支給に関する法律案
――――――――――――― 十一月十一日 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための低所得者等に対する特別給付金の支給に関する法律案(長妻昭君外十二名提出、衆法第一号) は本委員会に付託された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 理事の互選 閉会中審査に関する件 ――――◇―――――
長妻昭君外十二名提出、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための低所得者等に対する特別給付金の支給に関する法律案 並びに 厚生労働関係の基本施策に関する件 社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する件 労使関係、労働基準及び雇用・失業対策に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御承知のとおり、本審査会は、国会法第百二条の六の規定により、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、設置されたものであります。 憲法は、言うまでもなく、国の在り方、統治の基本原理を定める根本規範であり、あらゆる法令の基本を成すものであります。
日本は、世界でただ一つ、法律で夫婦同姓を強制している国です。選択的夫婦別姓は急務です。総理は、引き続き議論すると言いますが、選択的夫婦別姓反対の急先鋒に立つ人物を党の政調会長に就けました。選択的夫婦別姓を実現する意思があるのかないのか、はっきり答弁をしていただきたい。 第四は、憲法九条を生かした平和外交へのチェンジです。
さきの自民党総裁選挙では、感染症の拡大や今後の予期せぬ事態などを想定し、都市封鎖やロックダウンなどの人流抑制に関する法律の在り方も検討すべきとの議論も行われました。 政府は、新型コロナウイルス感染症に限れば、これまでの海外の状況を見ても、その効果は限定的との見解を示されてきたわけでありますが、岸田総理に改めて今後の法制の在り方について御意見を伺いたいと思います。
これを、民主主義を基盤に、目に見える約束事や法律でまとめていました。自由の国アメリカが体現しているのは、まさに「和して同ぜず」なのではないか。以来、私の座右の銘は、「和して同ぜず」です。 この二十五年、私自身の取り組みとして一歩でも二歩でも前進させて具体的に実現させたい課題も、追い続けています。
――――――――――――― 十月八日 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(森山浩行君外五名提出、第百九十七回国会衆法第二号) 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(森山浩行君外九名提出、第百九十七回国会衆法第三号) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(森山浩行君外十名提出、第百九十七回国会衆法第四号) インターネット投票の導入の推進に関する法律案(中谷一馬君外十二名提出
――――――――――――― 十月八日 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第二号) 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第四号) 東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案(階猛君外五名提出、第百九十六回国会衆法第五号) 災害弔慰金の支給等に
本審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するという極めて重要な任務を担っております。 審査会の運営に当たりましては、委員各位の御指導と御協力をいただきながら、公正かつ円満な運営に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
事務総長 岡田 憲治君 ――――――――――――― 委員の異動 十月四日 辞任 補欠選任 根本 幸典君 八木 哲也君 同日 辞任 補欠選任 八木 哲也君 根本 幸典君 ――――――――――――― 十月四日 行政監視院法案(辻元清美君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三一号) 国会法の一部を改正する法律案
最後は解除ということで出席をしていただきましたけれども、この間も、立法府が法律を作り、立法府が予算案を成立させることになる場所です。このことをこれからも重く受け止めながら、今日は検証の必要性とこの国会報告の場の意義について質問をさせていただきました。これからも立法府の立場としてしっかりやっていきたいと思いますので、どのような立場になられましても引き続きよろしくお願いいたします。
自宅等での待機や位置情報の提供を法律で義務付け、違反した場合に罰則を科すことは、個人の行動を直接に制限するものであり、私権の制約の程度が強いことから、慎重に検討する必要があるものと考えております。
法律は法律でいろんな意味で必要だというお声もあるんですが、法律作っても結局は協力いただかなければ意味がないわけでございますので、あらかじめそういう体制を話合いをしていただく中でつくっておいていただくということ、これが非常に重要で、何か感染が広がったときにボタンを押したら、すぐにはなかなかそれでも難しいんでしょうが、一週間二週間たったら動き出すというような体制をしっかりとつくっていただくということが非常
日本の法律、規制基準だと、一〇〇〇ppm、これを超えると好ましくない、換気ということなんですが、米国のCDCからは八〇〇ppmというようなことで換気に気をつけてくださいということで、これは八〇〇ppmはまだ超えておりませんけれども。 こういう機器を、やはり事業所、職場のクラスターも今数千件発生していますので、そういうところ、学校も含めて、きちっと常備を必ずしていただく。
そこで、ちょっと、ワクチンに対する信頼性というのは今後様々ワクチン政策を進めていく上でも大変重要なことであるというふうに思いますので、お尋ねをさせていただきたいと思いますが、このモデルナ社製の異物混入ワクチン、異物は金属片と言われておりますが、この異物が入っているワクチンは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、いわゆる薬機法に反する、違反するワクチンであるということでよろしいでしょうか
そのときに超法規的措置で歯科医師にも打てるようにした結果、今現在、歯科医師のボランティアの方が自分の休みに大体接種会場で百人ぐらい接種しているそうなんですが、これも、超法規的措置というのは、いわゆる法律違反ではあっても国民の命の方が大事だという判断で、菅総理が責任を持ってあの判断をしたということは非常に国民の間でも、ああ、そうだったのかという意見が多いと思います。
それから、検査費用につきましては、行政検査については法律に基づいて国と都道府県で二分の一ずつ負担をしているところでありますが、都道府県の負担分については、御指摘のように、地方創生臨時交付金の算定対象に含まれておりまして、支援を行ってきているところであります。
私自身は、やはり必要な対策をもう一度しっかりと見直して、国民の皆様に御協力をいただける、いわば緊急事態宣言の再定義のようなこと、これは法律改正も視野に入れてそうした検討を進めていかなきゃいけないというふうに考えております。
そういうような問題も含めて正当な理由と言っておりますが、我々、やみくもに名前を公表しようだとかというためにこれやっているわけではありませんでして、実際、今般も、これは専門家の方々もこの法律にのっとって要請をした方がいいのではないかという御意見もいただいております。実際、一部の医療機関からは、国から要請していただいた方が、これやろうと思うと一定の一般医療の方々には御迷惑掛かるんです。
こちらの方は、労働者の方が申し出られた場合は事業主が拒否できない強い権利ということで、法律上は有給とするということは義務とされておりませんけれども、一定の範囲で有給での子の看護休暇の付与を支援する助成金制度も設けておりまして、こういった制度、助成金をしっかり周知をしてまいりたいと思っております。
○参考人(尾身茂君) それは、今の既存の法律の中でできるわけですよね。だから、これは何が重要かというのは、物理的に改良するというテクニカルな部分ももちろん必要な条件ですけど、やっぱりそれは私は自治体の長、国のやっぱり決断だと思います。
しかし、先週の段階で病床利用率が三〇%台だったと思いますが、知事と話をしてもまだ大丈夫なんだというお話で、おっしゃるように、私どもとしては、必ず増えてくると、一週間後、二週間後には必ず増えるからもう先にやりたいという気持ちも持っていたわけでありますけれども、それを更に言うと、幅広く掛けて、早い段階から掛けることが一番効果的でありますけれども、まさに緊急事態宣言の私権の制約を伴うこと、法律の第五条もあります
私ども、海外の事例なども研究を続けておりますし、また、法律改正しなくとも、政省令や告示でできるものはないのか、運用でできるものはないのか、常に議論し、対応を考えてきているところであります。 いずれにしましても、引き続き、この感染を抑えるため、特に、国民の皆さんの命、健康を守るために必要なことは何なのか、このことを常に議論し、研究していきたいというふうに考えております。
進んでおりますので、そういったことも参考にしながら、我々、取り組んでいきたいというふうに考えておりますが、緊急事態宣言によって全く効果がないということではなく、もちろん、去年からもう四回目になりますので、多くの国民が慣れてきた、自粛疲れの面もありますので、今回、人流の削減が三五%にとどまっている、四月、五月は五割以上落ちたということを考えれば効果が弱まっている面はありますけれども、しかし、私ども、法律
それから、事業者の皆さんに、いわゆるオフィスで働いている方に、エッセンシャルワーカーを除いて全て在宅勤務とする、そういう法律、義務をかけているところもあります。さらには、公共交通機関をどうするのか、道路封鎖まで行うのか、こういったこともあります。各国によって、それぞれ程度が違います。 私ども、そういったことを研究しながら、まさに憲法の範囲内で何ができるか。
我々もどういう意味合いでおっしゃっているのかまだ理解できていませんわけでありまして、本当に家から出るなというものを法的に強い権限を持ってやろうと思いますと、もうこれは一年半やってきていて、国民の皆様方はかなりそれに対しては非常にストレスを感じておられる中で、本当に守っていただこうとした場合に、どういう実効性を担保する、法律だけじゃなくてですよ、実態として対応が必要なんだということを考えると、かなり厳
というか、やってもらった方がいいんじゃないのかということを申し上げて、そういうことの中で、大臣は多分その前から、私たちの発言の前からそういう御意向があったと思いますけれども、私は、せっかく感染症法を改正したわけですから、今は、あるリソース、リソースという意味は法律も含めて、総力戦ということで今回のことは、私はよかったと思います。
法律的な措置だって必要ですよ。与党も本当に考えていただきたいということもお願い申し上げます。 そして、尾身先生にもう一点お伺いしたいんですが、今、本当に助かる命が助からないということが東京を中心にどんどん広がって起こっておりますけれども、こういう医療崩壊とでもいうべき事態を招いてしまったということで、これは、これまでの対策で政府の反省点としてはどういうことをお考えですか。
これは、委員会議録、法律案及び公報等の印刷購入に必要な経費でございます。 七番目の調査機能拡充強化経費でございますが、これは、調査局、法制局等の調査・立案に必要な事務活動費でございます。 八番目の情報システム関係経費につきましては、議員用パソコン等の更改に係る経費等を要求させていただきたいと考えております。
ただ、御存じのように、これは与野党の協議の中で、特に野党の皆さんからも強い御意見があって、行政罰で三十万円、二十万円という非常に緩やかな強制力の中で、法律上やれることは非常に限られております。
そして、法律の、私は何ができるか常に考えてきておりますし、これは一方で私権の制約を伴うことになりますので、おっしゃるようにすぐに、開いて一週間、二週間で何か議論できる、そうした成案を得られるというものではありません。私ども、諸外国の例も見ながら、研究は常に進めていきたいというふうに考えております。
法律に限界があるというふうにおっしゃったら、法律変えようじゃないですか。何で国会開かないんですか。これは西村大臣の権限、大臣が召集権限あるわけじゃないですけれども、我々、憲法にのっとって召集求めているんですよ。何で応じないんですか。やりましょうよ、法改正議論。どうですか。