1947-10-13 第1回国会 衆議院 司法委員会 第48号
○鍛冶委員 もちろんそれは法律上の家を言つておりません。前から言うように、事實上において、今まで法律上の家というものは實際の家と離れておつたから、これはいかがなものだと思うが、それはいかに法律が變ろうとも、わが日本人の生活に家という觀念はあります。また事實殘つております。
○鍛冶委員 もちろんそれは法律上の家を言つておりません。前から言うように、事實上において、今まで法律上の家というものは實際の家と離れておつたから、これはいかがなものだと思うが、それはいかに法律が變ろうとも、わが日本人の生活に家という觀念はあります。また事實殘つております。
山中日露史君 中村 又一君 八並 達雄君 吉田 安君 岡井藤志郎君 北浦圭太郎君 佐瀬 昌三君 明禮輝三郎君 出席政府委員 司法事務官 奧野 健一君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 ————————————— 十月十一日 裁判官及びその他の裁判所職員の分限に關する 法律案
けれどもどうも法律上もどつてとらなければならぬ權利があるということは考えものだと思います。それからまた、もとへもどつてきまするが、今あなたのちよつとおつしやつた家というものはなくなつたのだから、この家から出て行つて向うの家にはいつたということを言われるが、それはとんでもないことだ。法律上過去において認めておつた家はなくなつたろうけれども、現實の家はあります。私の妹が嫁に行つた。
ただこの機會に一言申し上げておきたいことは、前囘の委員會において決定されました遊休物資活用に關する法律案の草案を作成する小委員ができておりまして、今までのところ社會黨から武藤君の私案、共産黨の徳田君の私案と、きよう自由黨の鍛冶君から私案が提出されております。民主黨、國協黨はまだ要綱が出ておりませんが、明後日この小委員打合會をやりまして、各黨のできた要綱に基いて草案をきめたいと思います。
○小島委員 それは結局條文を整理してみると、こういうふうにしないと法律案の體裁としておかしいので、こうなつたのだと思う。なんとか單行法にしようじやないかというので、これになつたわけでしよう。
○淺沼委員長 次に參議院から囘付になつておる國家賠償法案竝びに刑法の一部改正に關する法律案取扱いについて御協議願います。一應説明を願います。
○淺沼委員長 次は先般來審議を願つております證人の宣誓及び罰則に關する國會法の一部改正法律案について、これを單行法律案にしてはどうかという前囘の委員會の話に基きまして、議院における證人の宣誓及び證言に關する法律案としてまとめたものがありますから、これを議題といたしまして、第一部長から御説明を願いたいと思います。
これは尤も法律第八十五條に規定されてくるのでありますけれども、一應勤務者の実態を知つて置く、どういう生活状態なり、どういうふうなことが要望されておるかということを、一應聞いて置くという意味から、ここの労組にも一應聞くというような字句を加えたらどうかと思います。それから別表に一号からずつと相当段階がありますが、私は國会職員の場合、例えば現在では六号ぐらいまでは、もう事実上必要がないのじやないか。
○板野勝次君 それは併し國会職員法を変えなきやならんという現状は変えて……法律第八十五号が改正されなきやならんということもありますが、つまり細目に亘つての規程だから、議長が予め職員組合の意向を聞いて、そうして議院運営委員会に諮つてこれを支給するというふうに、從來の手続がそうならばそのごとくこの規程の上に出して置く方が、今若し次長の言うような趣旨にやられておつても、いつそういう運営がなされんという、つまり
○板野勝次君 字句はまだ考えているわけじやないのですけれども、若し必要ならば國会職員法、法律第八十五号を改正するか、それとも議院運営委員会に諮るだけじやなくて、更に労働組合に諮つた上で決定する。これは十三條、十五條ですが、字句は考えていませんけれども、團体協約ができるということをこの給與規程の中に、どの部分にでもいいから織込んで欲しいということなのです。修正案です。
從いましてこの説明書を書きますと、丁度法律でも書くような氣持になつて非常に固くなるのでありまするが、議会の方でもさようなこととお考えにならずに、氣軽な氣持で御覽頂きというような意味でありますれば、私共もできる限り努力したい、かように思います。
————————————— 本日の會議に付した事件 國家公務員法案(内閣提出)(第五四號) 國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏 の任免等に關する法律案(内閣提出)(第五八 號) —————————————
しかし考えてみますと、法律というものはつくつただけでそれでいいというのではなくて、その法の效果をあげていくということが、むしろ法律をつくるよりも、またそれを審議するよりも、もつともつと大事なことではないか。どんなにしたならば、この法案ができただけの效果が實際にあがるかという點にあるのではないかと思うのでございます。
○米澤政府委員 私立の保育所は、ただいま御指摘のように、相當歴史のあるいいものがたくさんありますことは承知もいたしておりますので、この保育所につきましては、もちろん公立といわず、私立でありましても、この法律に基く保育所といたしまして、それに要する經常費等につきましては助成をしていく考えであります。
○米澤政府委員 妊婦その他の必需物資の確保という問題は、もちろん兒童問題の特に乳兒等につきまして最も根幹をなす問題でございますけれども、御承知のように行政の組織から申しまして、こういつた生産關係は、やはり生産官廳で扱つておりますので、そういつた榮食物資の生産あるいは配給、こういうものを直接にこの法律としてはもちろん取上げておりません。
○栗栖國務大臣 各方面との連絡の必要もございますし、法律というもので、一應の政府でやり得る權限をきめていただきまして、さらに豫算においてこれを具體化したいと考えた次第でございまして、その「ないし」という言葉で、われわれどもはその範圍においてこれを動かし得ると考えておる次第でございます。
○川野委員 しかいたしますと、法律に十二割と明記いたしてありますが、必ずしも十二割まで支給しなくてもよろしい。こう解釋してよろしゆうございましようか。
ただいま上林山委員から今囘の財政金融委員會に御提案になつております法律關係から推しまして、給與關係の差が非常にはなはだしい。これを訂正したらどうかというような意味の御質問がありましたときに、大藏大臣は關係方面と折衝いたしまして希望に副うように善處する。こういう答辯があつたのであります。
日程第一、貿易組合法を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。商業委員長一松政二君。 〔一松政二君登壇、拍手〕
昭和二十二年十月十三日(月曜日) 午前十時四十三分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十六号 昭和二十二年十月十三日 午前十時開議 第一 貿易組合法を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 北海道における家庭越冬用燃料の價格に関する請願(委員長報告)
○議長(松平恒雄君) 日程第二、貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。財政及び金融委員長黒田英雄君。 〔黒田英雄君登壇、拍手〕
――――――――――――― 十月十一日 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提 出)(第七三號) の審査を本委員會に付託された。
資本家の投じた熱意を、投資をした國家が、——國家を代表するところの、行政府たるところの政府がもつことがどうしていけないか、殊に管理をする機構はさいぜんから、なかなか法律を詳しく調べたところの事業主が説明されましたが、今度の機構は、地方炭鉱管理委員会がこれをなすのでありまして、命令はもちろん局長がするのでありますけれども、この管理委員会というものは、事業主なり労働者がみな参加して構成しておるのであります
あなた方は首切られるというお考えをもつているが、私も実は先ほど申し上げたように経営者側にいた者でありますけれども、今までよりは炭鉱管理者の地位は法律によつて安定されるかもしれないので、決して不安定になるとは考えられません。その点につきまして御意見を伺いたいと思います。
これを法律案といたしてしかるべきかどうかは、私どもいまだ檢討をいたしておりませんが、増産の内容を十分國家において責任をもつ方策、同時に現在働いておりまする経営者、労働者の活動能力を減殺するようなことのない方策、現在やつております経営の状態を民主的に監査いたします方策、それらの方策につきましては、法律案にいたしますかいたしませんかは、私研究未済でございますが、実行いたしてしかるべきものだと考えます。
○仮委員長(伊藤修君) それでは去る九月二十日司法、治安及び地方制度連合委員会を開催いたしました際に、経済査察官の臨檢檢査等に関する法律案に関する小委員が予て十二名選任せられておつた次第でありますが、その小委員会をこれより開催いたします。先す小委員会におけるところの小委員長の選挙をいたしたいと存じますが、これが選挙方法についてお諮りいたします。
ところが御承知のように、弾劾法によりまして、裁判官を罷免する場合は弾劾法によることになつて、従いまして罷免さるる以外の點について、裁判官につきましてはこの法律による。すなわち判事懲戒法の中で、いわゆる免官に屬する分が弾劾法の方へ移り、殘りの分がこの法律になるという事柄。
○大島(多)委員 まず最初にこの法案の名前でありますが、裁判所職員の分限に關する法律案、こうなつておりますが、私は讀む前に、どういう法律だろうかと思つて實ははつきりわからなかつたわけであります。
從いまして現在におきましては、先ほど申し上げましたように、戰時色は一應拂拭されているのでございますが、法規の上におきまして、やはり戰時的な規定が殘つておりますので、これをこのたび法律の關係におきましても、はつきりさせたい、かように考えておるのであります。
○郷野政府委員 お説の通り、地方鐵道法竝びに軌道法については別の規定を設けて、おのおのその法律の對象とする地方鐵道、軌道の取扱方をきめてまいつておりまするが、この行き方は今後においてもとつてまいりたい、かように考えております。なお地方鐵道法、軌道法についてもやはり行政の民主化、事業の民主化というような點から考えまして、近く改正の必要があるのではないかと考えております。
○郷野政府委員 この法律案の對象といたしましては、お話のように自動車に關する事業、すなわち自動車運送事業、自動車道事業というもののほかに、輕車輛の運送事業というようなものも取上げておりますし、また事業でない自家用の自動車でありますとか、自家用の輕車輛というようなものも、一應對象として取上げられているような形になつております。
○西村(榮)委員 私は今の追加豫算がまだ決定もされないし、それから充當物件の法制に對する整備も行われていない現在において、通貨發行審議會というものを設けて發行限度をきめるということよりも、むしろ通貨の安定に對して政府は全力をあげるべきではないか、もしもかりに巷間傳えるごとく、この年末において追加豫算と現在の状態とをにらみ合わせてみて、一體この法律が通過いたしまして、通貨發行審議會が千九百億圓ないし千九百五十億圓
○西村(榮)委員 通貨發行審議會というものが、金融調査會で答申されたのは三月ごろだと私は記憶しておるのですが、そのときの答申の内容は、これは臨時的な處置であつて、法律にはよらないということで、しかも主要な點は、臨時的な處置であるということは、當時の豫算案とにらみ合わせまして、通貨發行限度をその程度で食い縛つていこうという、政治的な一つの含みと機能をもつて、至急設置されたいという答申が、金融制度調會委員會
これがために政府におきましては、さきに昭和二十二年法律第四十六號をもつて、日本銀行法の一部を改正する等の法律を制定いたし、通貨發行審議會をして、通貨の發行限度等通貨量の適正な規制に參與せしめることといたしたのでありますが、今般同審議會の組織、權限に關し規定を設けるために、通貨發行審議會法案を提案することと相なつておるのてございます。
それに基いて文部省と關係方面とはさらに協議を重ねた結果、教育基本法と學校教育法との二つの法律ができまして、今年の春、議會に提出されて、議會の協賛を經まして、三月末日に法律となつたのであります。これで實は日本の教育刷新の準備ができたのでありまして、本年四月一日から施行されまして、新しい教育刷新の制度に基く教育が發足するという段取りになりました。
具體的なことは十分に成り立つておらぬという點もあるかと思いますが、しかしそれにいたしましても、現在文部省において企圖しておられるところの點について、ひとつこの文教常任委員會において十分にこれを檢討して、そうして先刻も大臣からのお話のありましたように、勅令的な政府の押しつけるところの學制ではなくて、ほんとうの國民の熱意から盛り上るところの、また實質的に經濟的に盛り上るところのそれによつてこの學制改革の法律案
これは農林省の問題に属しておるのでありまして、長い間神社、仏閣等に國有林を無償貸しつけておつたものについては、國有境内地及び社寺保管林の處分に關する法律というのが、今年の法律第五十三號によつて規定されておりまして、その法律の適用をまたなければ、勝手に處分はできないようになつております。ちようどそれについての解説書をもつておりますので、もし御必要がありましたならばごらんに入れることも結構と思います。
○平井(富)政府委員 この法律の規定につきまして、最初施行されますのは總則、それから石炭局、管理委員會、これらの規定がまず最初に決定されまして、その次に第二章の管理、さらに第三章の指定炭鑛の管理、こういうような順に相なるかと思つております。
議會の關係等もありましようが、明年の二月から全部の法律案が實施されるということであれば、この法律の全部の規定が實施された日から云々ということでなくて、この法律の公布の日からと、そういうふうにされても差支えないと思うのですが、こ點は私の意見を述べるだけでに止めておきます。
「この法律の有効期間は、この法律の規定の全部が施行された日から、三年とする。」かように規定されておりますが、今のような順序で、今のような方法でこの法律が實施されました場合—この法案の全部を實施する場合は、いつごろの時日になるのでございますか。これを伺いいたします。
附則といたしまして、この規程は、昭和二十二年法律第八十五号施行の日から、これを適用する。本年五月三日からこれを施行するということを定めた次第であります。
○鈴木委員長 お諮りいたしますが、ただいま議題になつておる問題は、法律案が財政金融委員會にこれより先に提案されておりまして、財政金融委員會においても相當審議を進めてこられておりまして、委員長においては大體財政金融委員會の委員長と連絡をとつて、委員會の進行の模樣も承知しておりますし必要によつては財政金融の委員等に出席をしてもらつて、委員會の審議の模樣の御報告を求めようかと存じております。
○上林山委員 しからば私はさらに質問を續けたいのでありますが、今度の政府職員に對する一時手當の支給に關する法律案が、すでに財政金融委員會に提出されておるのでありますが、この問題をよく檢討してみますと、今日まで甲、乙、丙という三つの段階に區別せられておつたものが、超特地、特地、甲、乙、丙という五階級に區別せられておるのであります。
○野坂委員 補正第四號、ここに一時手當の支給に關する法律案と出ていますが、これはいわゆる千六百圓ベースから千八百圓ベースに上げた。この差額に對する補給金であるのか、そういうふうにとれます。それならばなぜこの議案の中にそれがはつきりうたつてないか。これは突破資金とも解釋しいていものですか。この點をお伺いしたいと思います。
○議長(松平恒雄君) 先ず裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
日程第二号を後に廻し、この際、日程第三、裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案(内閣提出)、日程第四、刑法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十二年十月十一日(土曜日) 午前十時四十九分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十五号 昭和二十二年十月十一日 午前十時開議 第一 医師会、歯科医師会及び日本医療團の解散等に関する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第二 簡易組合法を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律案(内閣提出)