1948-06-15 第2回国会 衆議院 文化委員会 第11号
新憲法公布後二年、憲法に予定せられました憲法附属の諸法律は、國会の熱心なる御審議によりまして、ほぼ完成いたしたのでありまして、終戰とともに停止せられておりまする栄典制度を新たに決定発足いたしますことは、わずかに残つておりまする事項の重要な一つであります。
新憲法公布後二年、憲法に予定せられました憲法附属の諸法律は、國会の熱心なる御審議によりまして、ほぼ完成いたしたのでありまして、終戰とともに停止せられておりまする栄典制度を新たに決定発足いたしますことは、わずかに残つておりまする事項の重要な一つであります。
この法案ができましたならば、手続上甚だ煩雑なことを慮れますけれども、この法律によつて政治資金の收入、支出が明瞭になります。從つて政治團体の動きが明瞭化することを喜びまして、敢てこの法案に賛成するものでございます。
○竹下豐次君 御指名によりまして政治資金規正法律の修正條項及びその修正の理由につきまして説明申上げたいと思います。 先ず修正の條項につきまして申上げます。 政治資金規正法案の修正案 題名を次のように改める。 政治資金規正公開法 この法案中「政党」を「政治團体」に改める。第三條を次のように改める。
○委員長(木内四郎君) 別に御発言がなければ、この法律案につきまして討論に移ることに御異議ありませんか。 〔了異議なし」と呼ぶ者あり〕
つきましては……ちよつと、私の申上げたのは少しはつきりしませんでしたが、貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案についての連合委員会はこれで終了しました。 午後二時五十五分散会 出席者は左の通り。
本日は貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案について御審議を願いたいと思います。前回に引き続きまして御質問のおありの方はお願いいたしたいと思います。
昭和二十三年六月十五日(火曜日) 午後二時七分開会 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○貿易資金特別会計法の一部を改正す る法律案(内閣送付) ――――――――――――― 〔黒田英雄君委員長席に着く〕
昭和二十三年六月十五日(火曜日) 午後六時二十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第六十号 昭和二十三年六月十五日(火曜日) 午後一時開議 第一 たばこ專賣法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 自由討議(前会の続) ━━━━━━━━━━━━━
荒畑 勝三君 館 俊三君 山崎 道子君 佐伯 宗義君 高橋 順一君 寺本 齋君 西田 隆男君 大島 多藏君 木村 榮君 委員外の出席者 專門調査員 大橋 靜市君 專門調査員 濱口金一郎君 ————————————— 六月十一日 労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案
○稻田政府委員 この法案を提出いたしました理由は、さきに説明された通りでありますが、この法律の目的は、今日の経済事情にあつて、教科書の需要供給の調整をはかり、発行を迅速確実にし、適正なる價格を維持して教育に寄與するところにあります。第一條はこれを規定いたしました。 第四條より第九條までは、需要数を集めて発行を指示するまでの手続であります。
昭和二十三年六月十四日(月曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○農業協同組合又は農業協同組合連合 会が市町村農業會、都道府縣農業會 又は全國農業會から財産の移轉を受 ける場合における課税の特例に関す る法律案(参議院提出) ○國有財産法案(内閣送付) ○所得税法の一部を改正する等の法律 案(内閣送付) ○取引高税法案(内閣送付) ○未復員者給與法の一部を改正
○委員長(黒田英雄君) それではたばこ專賣法の一部を改正する法律案につきまして御質問のおありの方は御質問願いたいと思います。この未復員者給與法の一部を改正する法律案について御質問があれば、これもお願いしてもよろしいと思います。それから農業協同組合の特例に関する法律案、これも二つお願いしたいと思います。
その身代りとして出た法案がこの法案と解してよろしいかどうか、それが一つの質問の点でありますが、尚意見を附加えて多少質問を申上げたいと思いますが、大体におきまして今回のこの法律の内容全般から見まするというと、特にこの試驗場等を利用し、或いは試驗の結果を蒐集して、それに対する施策を講ずるというようなことも重点になつておるのでありまするが、現在まで行われたところの指導方法に鑑みまするというと、私共はそれによつて
その意味から申せば、この法律の意味における農業の中に入れてもいいのじやないかということが一應考えられるのであります。又そうでなければ完全ではないのじやないかという御意見は御尤もであります。
それから將來はどうするのかということにつきましては、もとよりこの法律は、こういう形で進むのでありますから、將來一緒にするという意味ではございません。さればといつて、將來それではいつまでも離れるというところの結論にも來ていないのだと思うのでありまして、これは新らしい方式をやるのでありますから、物はやりつつ改善して行くということが、私はいいのじやないかと思います。
○打出委員 他の法律と本案の裁判と抵触のときはどうか。
判決をやるには、判決をやるだけの法律の規定がなくちやいかぬと私は思います。ですから何としても私は法律できめるべきもので、少くも法律できめるべきものは法律できめなくちやならない。特別なる手続なるがゆえに、最高裁判所に任せるということは、もつとやかましく言えば、最高裁判所に権限のないものを、法律の委任命令が何かで考えられることになります。これはどうもおかしいのではないかと思います。
○鍛冶委員 大体わかりましたが、何しろ本法は画期的な法律でありまするし、今ごろこんなことをされるのは遅いという人があるかもしれませんが、いずれにいたしましても、わが國の法律体系としては画期的なものと考えるのであります。そこで近ごろは新しい法律の第一條として、この法律を制定するに至つた根本理由、または本法のねらいとする目的等を掲げることが、だんだんはやつてまいりました。
從つて色々の法律に触れるところがありまして、新しく競馬法を執行しなければならなくなつたのであります。今度の方法は、振興会自体は競走の実施だけにいたしまして、主催権車券の販賣という府縣及び特定の都市のもつておる権利は自轉車振興会が委任を受けて実行することになります。競技場の方は、各府縣に於て私設團体、公共團体、場合に依つては私設鉄道会社といふものを、利用してやることになるのであります。
○水谷國務大臣 事業者團体法に関しましては、これは非常に議論がある法律であるということは、私も十分に察知しておりますし、またこれに非常な関係をもつている商工省といたしましても、断じて無関心たり得ないと思います。
労働組合の健実なる発展、その自主性を確立するということは、断じて法律の規定によつてなし得べきことではないのでありまして、あくまでも労働組合の自主的な成長にまたなければならない点であります。こういう点から、私は現在の労働者の基本的権利保護を規定した労働関係の三つの法律については、これを改定する必要を認めない。
○加藤國務大臣 ただいまお尋ねの点につきましても、また私しばしば議会において申し上げております通り、原則的に一切のものについて手をつけないというようなことは、あり得べからざることでありますし、また議会が新しき立法なり、法律の修正をするということはまつたく立法府の権限でありまして、これに私どもかれこれとみじんも嘴を容れる必要もなければ、そういう権限もありません。
われわれは法律を習つて、第何政何々の権限、何々の効力と事いたら、それ以外に私は権限があるものとは認められない。なるほど第一條で本法はかような目的でつくつた。これはわかると思います。そこでこの目的のために査察官なるものこういう権限を與えた。これが権限だと思う。
さような法律を出されては迷惑千万である。これは法務総裁どうです。よほどこの点を考えてもらわぬと、こんな法律が出てはたいへんです。
○鍛冶委員 私はこれだけ承つたら、かような法律はもう一遍法務廳と相談して、出直してきてもらいます。しからざれば、われわれはやれません。いやしくもわれわれは法律というものを習つてきて、殊に今日人権蹂躪ということが非常にやかましくいわれて、憲法上認められておる。そうしてこういうことをするには、憲法によつたる権限をもたなければならない。さらにこれに対して十分なる監督がなければならぬ。
これがあるいは法律的な措置にいついかなる方法によつて具現化されるか存じませんが、そういううわさをわれわれは聞くのでありまするが、かりにごくわずかな、つまり企業の配当金というようなものを会社の責任においてすべてお手もとまで届けるということになりますと、この通信料金の値上げは非常に大きな負担にならざるを得ないのであります。
電信電話料金法案及び郵便法等の一部を改正する法律案は、去る六月の五日本委員会に付託されまして、以來熱心に審査をしておるのでありまするが、委員会が特に本日公聽会を開きまして郵便料金、電信電話料金等値上げの可否、もし可とする場合はその値上率について、眞に利害関係を有する者及び学識経驗者等より廣く意見を聽くことといたしました。
そうして政府のいう政令というのを止めにしまして、法律で出すということに決定をいたしました。又その法律は政府で出してもよろしいのでありますけれども、これは國民の祝祭日であるのだから、立法の府である以上、この國會で出したいということになりまして、それ以來ずつと兩院共この問題につきまして、研究、調査を重ねて來ておるわけであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 港則法案(内閣提出)(第一一三号) 木船保險組合の解散に関する法律案(内閣提 出)(第一一七号) 水先法の一部を改正する法律案(内閣提出)( 第一一八号) 港域法案(内閣提出)(第一二三号) ————————————— 〔筆 記〕
これより去る六月十日本委員会に付託されました港則法案(内閣提出)(第一一三号)、木舶保險組合の解散に関する法律案(内閣提出)(第一一七号)、水先法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第一一八号)及び港域法案(内閣提出)(第一二三号)を一括議題として、政府より提案理由の説明を聽取いたします。木下政府委員。 —————————————
それは人の自由を制限しあるいは義務を課し、その義務違反に対して罰則を定める時、法律をもつて規定すべき事項を、勅令をもつて規定していたため、新憲法の施行に伴い、それとともに効力を失うべきものでありましたが、昭和二十二年法律第七十二号により、経過的措置として同年十二月三十一日まで効力延長を認められ、また同年十二月二十九日法律第二百四十四号(昭和二十二年法律第七十二号の一部を改正する法律)の定めるところにより
議員歳費等に関する法律の改正案についてはどういう取扱いにいたしましようか。一、二回この問題に限つて議院運営委員会を開いて、衆参両院の打合会できめたものを一遍議題にして、それを固めたものをもつてきて、関係方面と折衝するということでよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日の公聽会の問題はたばこの値上げについてでありまして、去る六月一日本委員会に付託いたされました製造たばこの定價の決定又は改定に関する法律案の審議に関連するものであります。
昭和二十三年六月十四日(月曜日) 午後四時五分開議 ————————————— 議事日程 第五十九号 昭和二十三年六月十四日(月曜日) 午後一時開議 一 國務大臣の演説に対する質疑(前会の続) 第一 たばこ專賣法の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
昭和二十三年六月十四日(月曜日) 午前十時十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第四十八号 昭和二十三年六月十四日 午前十時開議 第一 國務大臣の演説に関する件(第六日) 第二 郵便為替法案(内閣提出)(委員長報告) 第三 郵便為替貯金法案(内閣提出)(委員長報告) 第四 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第五 裁判官の報酬等に
○議長(松平恒雄君) この際、日程第八、臨時通貨法の一部を改正する法律案、日程第九、内閣総理大臣等の俸給等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松平恒雄君) この際日程第五、裁判官の報酬等に関する法律案、日程第六、検察官の俸給等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(濱野規矩雄君) 法律の中で處罰するものもありますが、實情によつてはそれは皆どの法律も斟酌いたしてありましようから、それはよくそういうところに保健局長が中心になつて世話をしておりますから、そういうものまで處罰をしろということであれば、正式の又受諾は許します。併しそこまで私達は考えておりません。議院の希望があれば修正いたします。
○委員長(塚本重藏君) 答辯は次囘にお願いすることにいたしまして、私から一つ資料を要求しておきますが、府縣別花柳病診療所一覽表というものがありますが、多分この法律を施行した場合にこれだけの診療所では不十分だと思いますので、法律施行後の、これら病院をもつと擴張増設して行かなければならんと思いますが、それらの計畫があろうと思いますが、その計畫表をお示しを願いたいと思うのであります。
法律でそれを處罰するか、處罰しないかということを尋ねておる。ですから法律で處罰できないからという考えで言つたのか……。