1995-03-14 第132回国会 参議院 予算委員会 第13号
そこらは特に公務員の場合は、懲戒処分を受ければ一生涯つきまとう大変な問題でもありますし、判断を譲れば救済措置としての人事院もありますし、あるいは場合によっては裁判まで持ち込んで、その段階で法廷維持ができるかどうかということまで判断しなければ、なかなか処分権者としてはあるいは任命権者としては処分についての決断は難しいということは重々承知をしておるところです。
そこらは特に公務員の場合は、懲戒処分を受ければ一生涯つきまとう大変な問題でもありますし、判断を譲れば救済措置としての人事院もありますし、あるいは場合によっては裁判まで持ち込んで、その段階で法廷維持ができるかどうかということまで判断しなければ、なかなか処分権者としてはあるいは任命権者としては処分についての決断は難しいということは重々承知をしておるところです。
○野坂委員 今まで阿部さんが九千万円の収賄罪で起訴をされておる、検察は法廷維持はできると確信をして起訴をしておる、その人に辞職勧告決議案が出た、そういう場合でも遅疑逡巡していずれかの選択かわからない、こういう状態です。わからないようであればやっぱりわかるようにこの予算委員会としてはやらなきゃならぬ、こういうふうに思うんです。
これは山花書記長の質問とも関連をいたしまして、大臣は、公正、厳格に当事件を扱っておりますのでという回答をこの場でいただいたわけでありますが、その後法務省が各党を回りまして、阿部議員の本委員会への証人喚問に対しては、法廷維持の関係、捜査の段階なども含めて、この際差し控えをしていただきたい旨の陳情がありました。
それから三つ目の形態が司法手続に従っていわば裁判に、もちろんこれは起訴手続が要るわけでございますが、十分法廷維持ができるに足り得るような証拠を固めて、罰則を適用させるための司法手続をとる。
しかし、もしも相手が悪い業者だったならば、はがきが来ないよと破って廃棄したならば法廷維持ができるかどうか。抗弁権といいますか抗弁能力があるかどうか。証拠がないでしょう。あなたはポストに投函したと言うけれども入れた証拠はあるのですかと、これは法廷維持ができないと思うのです。抗弁権は成立しないのじゃないかと思うのです。
だけれども、これを最終的に追加告発をするとなると、幅広い捜査、贈収賄を含んでやっておりますから、あるいは外為も絡みますから、物件の確定が要るでしょう、法廷維持が必要でしょう、見通しが。さっき後藤田さんおっしゃったが、物件の確定が必要であり、法廷維持が必要でしょう。そこまでいかなきゃならぬから、皆さんの方の捜査というものとあわせていかないと再告発がしにくいということだけじゃないですか。
○藤田進君 ところが政府、特に法務大臣におかれては、法廷維持等の支障を来たすので証人喚問は適当でないという意見が、当該ロッキード特別委員会においてもなされております。総理はフリーで国会の意思に任すと言いながら、政府としてはこれにコントロールを加えておる。これが一つです。これは一体どういうことなんだろう。
しゃくし定規に物を考えて、訴えられれば法廷維持のためにこういうふうに防げばいいという相談などを法務省とおやりになるだけでは、この種の問題は片づかぬと私は思うのです。信用にかかわりますからね。 だから、こういう被害というものを、皆さんの方に手落ちがあるんだから、最初に二件発覚したときにせめて場所でも変えておけばできないのだから、そうでしょう。
これは警察当局もいらっしゃるけれども、あの当時も申し上げたのですけれども、この法廷維持というのは、非常に私はむずかしいと思う、すきだらけ。だから、結局、公文書を偽造したという罪名で逮捕しなければならなかったり、今度のような贈収賄ということでこの問題の捜査に当たらなければならない。端的にこの設置基準、国の直接の設置するときの法律そのものに直接違反しているという形はなかなかとれない。
○大出委員 この国会、この委員会で私、四回目の質問になるんですけれども、初めて高橋さんから、確かに寡占価格なり独占価格が存在をする、その過程で立証ができなければ、法律上のたてまえは手の打ちようがない、だから法廷維持ができなくなる、やってしまっても。
これは現在法務省に純法律理論、あるいは法執行の上の、具体的にそれが有効な法廷維持の手段として成り立ち得るか等の問題を前提としながら、専門的に、法務省プロパーで立案を急いでもらっております公害罪、あるいは挙証責任の被害者立証主義転換ですね、だから過誤もしくは自己の故意、過失によってやったものでないというその証明を自分自身がしなければならぬということの御承知のとおりの法体系にしようというわけでありますけれども
これは先ほどもちょっと答弁もいたしましたが、法理論上の問題と、法廷維持、そういう問題でたいへんむずかしい詰めが要りますので、そこらのところは慎重にやっているということを述べただけでありますが、基本的にはそういうような方向に社会体系あるいは国の姿勢を向けていこう、それに従ってもらう社会をつくらなければ、私たち人間の能力はそれにたえられない環境ができつつあるということの認識においては一致いたしております
裁判長が全面的に認めていますから、法廷維持をされる側からすれば控訴するのはあたりまえでしょうけれども、しかしいみじくも言っていることを聞いてみると、この人もみんな同じことです。全く私もスパイ活動の犠牲者だと本人が言っている。現に皆さんおかけになると、長官おかけになるとすぐわかります、御本人が出ますから。
数字等につきましてはお示しのとおりでございますが、告発査察を一見いたしましても、それを直ちに告発するかしないかという問題は、その脱税の規模または仮装隠蔽の脱税の性質の悪質さ、また将来告発いたしまして裁判事案となるわけでございますが、裁判におきまして国側の法廷維持という証拠の整備等の諸般のいろいろのことを考えまして、一律的にこれこれの金額の脱税であるから告発する、それ以下であるからしないというわけにもまいらない
そうしなければ法廷維持ができませんので、私どもとしては証拠をとるためにそういう努力をいたしますが、ほとんどが、いや私は途中寝ておったのでそういう長時間労働はやっていないというのが大部分でございまして、監督官といたしましては、隔靴掻痒といいますか、士気を阻喪するような事案にもよくぶつかるわけでございまして、やはり私どもの指導ももちろん必要でございますが、関係労使の自覚と申しますか、御協力ということもたいへん
私ども捜査機関といたしましては、犯罪の構成要件がそろわなければ、ことに法廷維持ということができなければ、私どもの捜査を進めるということに参らない今の法制の規約でありますので、この点私どもとして相当心持ちの上において矛盾があるのでありますが、これは暫時時をかしていただくうちにおきまして必ず非合法な暴力というものは次第に私どもあるいは社会全体の力で排除できるものという信念を持ちまして決して努力を怠らず、
それから勾留理由の開示でありますが、一番はげしい法廷闘争の戦術、これは一ぺんレコードを聞いていただきたいのでありますが、すごいものなので、法廷維持に関する法律くらいで済むならだれも心配しないという騒ぎなのであります。御指摘のように、大体特殊の例で一般的のものが迷惑を受けるという御心配が、この刑訴の改正には随所にあると思います。