2003-04-18 第156回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○木島委員 裁判体は、あるいは裁判長は、訴訟指揮権を持つ絶対者です、法廷指揮権を持つ絶対者です。証拠採用の是非を決定する決定権者であります。証人調べの内容が悪ければ質問をとめる権利も持っております。次回期日をいつにするか指定する権利も持っております。こういう裁判体、裁判長、裁判官が、自分が担当しているその事件が二年以内に終局するように目標が与えられて、実現するように努めるものとする。
○木島委員 裁判体は、あるいは裁判長は、訴訟指揮権を持つ絶対者です、法廷指揮権を持つ絶対者です。証拠採用の是非を決定する決定権者であります。証人調べの内容が悪ければ質問をとめる権利も持っております。次回期日をいつにするか指定する権利も持っております。こういう裁判体、裁判長、裁判官が、自分が担当しているその事件が二年以内に終局するように目標が与えられて、実現するように努めるものとする。
入って、そして一般の人はメモをとってはいけない、こうなっていますが、これも法廷指揮権の問題ですね。法律にはそんな規定はないと思いますが、そうすると、新聞社の人は記者席があってそこで全部とっているわけですね、普通は。それならば本人たちが、被告人なりあるいは証人が同意すれば写真を撮らしたっていいんじゃないですか。そのことによって何も法廷の秩序が乱れるということはないんじゃないですか。
○稲葉委員 そうすると、この法律というのは、結局、こういう事件が起きてしまったということは国が何らかの責任があるから支払うということに原因があるとするならば、たとえばこれは裁判所の場合には、裁判所の庁舎管理権なりあるいは法廷指揮権なり法廷警察権かな、そういうふうなものが不備であったということが原因で、そして迷惑をかけた、けがをさせたということで国が支払う、こういうふうな理解の仕方になるのですか。
法廷処理ということばはちょっとおかしいと思うのですけれども、法廷指揮——法廷指揮権というのもおかしい。訴訟指揮権の問題なのかな。ぼくもこれを見ましてちょっと意味がよくわからないのだけれども、どういう意味なのだろう。事件処理能力というのはどういう点から判断するの。
同時に、只今の御意見の通り、一体裁判長の法廷指揮権というものの限界につきましても、只今のようにいろいろ議論もありまするし、分れておるようでありまするし、又各人同様の、司法権の独立ということから裁判官というものは何をやつても干渉できないのだというような考えも持つておるやに考えられておる向きがあるのでありまして、非常に私ども考えさせられる点があるのであります。
○政府委員(岡原昌男君) そういうことがやたらに飛び出すということは、法廷指揮権を全うするものではないというふうに考えております。
さようなことであとは裁判長のその場の法廷の指揮と申しますか、法廷指揮権を活用いたしまして適当に運用ができるのではないかと私どもは思つております。 次は、いわゆる権利保釈の除外事由の点でございます。八十九条の第四号について削除意見が出て参りました。
ほんとうにその裁判官がしつかりした人格を持ち、公正な態度で裁判を進め、もし傍聴者や何かで騒ぐ者があるならば、毅然たる態度でもつて法廷指揮権を行使するということでありますならば、裁判の秩序が保てない道理はない、私どもはそれを言いたいのであります。いかに時勢が反動化したとはいえ、それを十分実施しないでいて、ただちに裁判官自身が簡單にやつつけることができると若い裁判官は快哉を叫ぶかもしれません。
これはあまりに極言をするようでありますが、たとえば判事は法廷の秩序を維持するという権利をもつて法廷指揮権を持つております。ところが弁護士が証人調べその他の反対尋問等でもいたしますと、それに対しその権限を逸脱して、さらに一歩進んで、そこまで聞かぬでもよろしいと言うのはまだいい。ところが、そういうことを言われるとあなたの質問は変なことになりますぞと言つて、若い弁護士などをたしなめる場合がある。
その判事室におつたのでありますが、その判事室におる警察官に対して御承知のように法廷は裁判官が法廷指揮権を持つておりますけれども、法廷外は、私どもは高等裁判所と地方裁判所が一緒におりますので庁舎の管理権を持つておる高等裁判所長官の指揮を受けなければならない。当日は今申しました二階で別の会合がありまして、その方に長官が行つておりましたために上席部長の伏見判事が指揮に当つておつたのであります。
それから法廷における警備についての御質問でございますが、御承知のように審理が開始されている場合には、その法廷の中における秩序、それからそれに密接した周囲の警備、たとえばここで例をとりますればその廊下くらいまでに及ぶそれに密接したところ、法廷内と法廷に接続して法廷の審理を妨げ得るような距離にある場合の秩序維持、これは当該の裁判官または裁判長が法廷指揮権によつて指揮するわけでございます。
私は裁判官に対しても、もう少し何かやり方があるのではないか、いわゆる法廷指揮権を十分に行使して、これらの点についてもう少し考えるべきじやないかということを言つておるのでありまするが、裁判官によつてはなかなか思うように行かない。ことに信念のない裁判官におきましては、心理的状態が乱れまして、法廷の指揮権を十分に行使し得ないうらみがあるのであります。
いわゆる裁判所法における法廷指揮権を何にも発揮しておらぬ、さような実情にわれわれ訴追委員会の人たちとしては印象づけられて帰りました。そういう意味におきまして、統計の示すがごとく、われわれもまた実地に当つたのに見るがごとく、現行法それ自体を、裁判官がいかなる考えか、いくじがないのか、だらしがないのか、とにかくはなはだ励行を怠つておる。これを第一に励行すればよい。
そうして現状から見まして、訴訟法の定むるところの法廷警察権法廷指揮権のみをもつてしては不十分の場合が多々あるのでありまして、本案の規定しておるがごとく、特殊の場合には裁判長及び裁判官は警察官の派出を要求して、法廷の秩序を維持することが必要であると思うのであります。
○野木政府委員 御質問のように、派出して来た警察官が裁判所のコントロールのもとに動かないで独自の権限を持つということになると、いろいろな弊害が起るわけでありますが、私もその点を考えまして第七十一條の二におきまして、裁判長の要求に従つて派出された警察官等は、法廷の秩序の維持についてその裁判長の指揮を受けるということになるので、法廷指揮権を掌握しておる裁判長の指揮のもとに入る。