2006-06-05 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
反面、そのために必要な能力というのは、これは法廷技術でございますとか、あるいは、証明責任を勘案した上での、訴訟で主張すべき事実はどういうものであろうかというような非常に特殊な分野に当たり、余り従来の大学等では教えていない分野でございますので、そういうことの知識を得るという道も必ずしも広いわけではございません。
反面、そのために必要な能力というのは、これは法廷技術でございますとか、あるいは、証明責任を勘案した上での、訴訟で主張すべき事実はどういうものであろうかというような非常に特殊な分野に当たり、余り従来の大学等では教えていない分野でございますので、そういうことの知識を得るという道も必ずしも広いわけではございません。
さらには、法廷技術における、訴状等の作成のほかに、そういうことをきちっと厳然と、依頼者の立場を、一方の立場を擁護するという観点からの研修がほとんどの科目に取り入れてございます。 さらには、この特別研修が終わりましても、私どもは継続して、司法書士はほかの職能と比べましても非常に研修時間が長いわけでありますし、会員に課せる時間も毎年多くかけておるわけであります。
そういう意味では、法廷技術に明るい弁理士、あるいは専門的知見を有する弁護士がふえていくことが重要だと思いますけれども、そのための方策をどのようにされているか、まずお聞きをしたいと思います。
改革の本質は、現行制度が法律知識に偏った知識の試験と技術の習得の養成制度であったため、幅広い識見と豊かな人間性そして倫理観を備えた法曹人の輩出に不向きであったことの反省から、単に法律知識の試験や法廷技術等の習得にとらわれないで、幅広い分野から人材を集め、人間性豊かな法曹を育成するための教育を行う制度の確立を目的として法科大学院制度の創設が推進されるべきものであります。
そこで、その必要性はある、しかしながら、先ほども申しましたように、税理士といえども法廷技術を必ずしも習得しているわけではない。 例えば証人尋問ということがございます。私も、実は弁護士でございまして、長い間訴訟の実務に携わってきたわけですが、例えば証人尋問をします。相手の弁護士がおります。あるいは相手の検事がおります。裁判官が見ております。
したがいまして、これは法廷技術の話だと思うわけです。この内容も正確にお読みいただければ、大臣答弁が、「一般的な理解を助けるための便宜な表現」を用いている場合という条件がついているわけであります。
被告という言葉が適切かどうか、この場合わかりませんけれども、しかし国民が求めているのは、選挙管理委員会を通さなければならない、法廷技術上の問題として、選挙管理委員会が被告ではありますけれども、しかし有権者の側から見れば、被告は——これだけの一票の重みの違い、法の上で平等であるというその平等権がここまで阻害されている、それを立法府はどう考えているのか。
まあ国が勝った例が裁判では多いのですけれども、しかしその中でも国が負けた例がなしともしないし、国はもうあらゆる知能を動員して裁判で争うのですから、一般国民がそれだけの力量なりいろいろなものがない場合が多いのですから、裁判も一つの法廷技術が手伝うときがあるのですから、大所高所からして国の責任というものをこの際、くどく言いますが、全部が全部国の責任を追及するわけじゃないけれども、少なくとも薬品とか食品というような
それで、法廷技術に練達な弁護士などこういうものを取り扱う専門家は、やはり従来の御自分たちの経験から考えて、裁判に持ち込むほうが手続が安心といいますか、自信が持てるとか、そういうことがあるのかもしれないと察するわけでございますけれども、いずれにしても、この二つの理由とも制度の本来の趣旨とは離れるわけでございますから、これはいけないのでございまして、私どもとしては、いまの制度が国民の間に十分浸透してないのではないかということを
○和田静夫君 その、評議会できめられた、きめられて控訴をされたことに対して私は言っているのじゃなくて、控訴されていることについては、金沢地裁の審理の中で、たとえば本人の調べがなお不十分——本人というのは井上教授を呼んだ直接の調べが不十分ではないかという、法廷技術上の問題を中心としての論議、論議がいってみれば控訴とつながっていった。
そういうことを考えますと、企業のあり方という問題がすでに大きく変遷をしておりますので、しかし、これから企業が公害を起こして、人命その他に重大な影響を与えつつあるといったそういうような現象が起こった場合における企業の態度は、すでに国際的にもあるいは国内的にも大きく意識の変化もあるものと私は見ておりますので、いま過去の現象として逃げ回ってきたような感じのある企業、あるいは訴訟その他に持ち込んでつまらない法廷技術等
法廷技術においてのみ私は通用するテクニックだと思う。これは私さっき具体的に例をあげて申し上げたのですがね。教育委員会へあてがわれた予算をですね。そのときそのときの必要によって使うことすら、教育委員会自身にはその権限が与えられてないのですよ、今度の法律案では。それはあまりひどいじゃないか。
これは法廷の弁論は一つの法廷技術ですから、だからときによれば白を黒とも言いくるめなければならない。サギをカラスとも言わなくてはならぬ。これは極悪非道な死刑囚だって無罪論をやられるのですから、しかもそれを大いにやる人ほど腕のある弁護士というようなことさえ言われるのですから、だから文部大臣のおっしゃることも、それとしてはわかります。その手でやっておられるということならわかる。
まあ近頃裁判所の法廷形式の問題でいろいろありますが、まあそれについては後ほど別な角度から御質問があるようですが、そういうことも問題になつていいかも知れんが、今申上げたようなことは、もう制度の根本に触れる問題ですから、単なる末梢といいますか、法廷技術とかそういつたような問題じやないですからね、国民に対しても非常に大きな疑惑を持たす、そういう意味で一十分お調べを願いたいと思う。
もし偽証を教唆してうそのことが出て来た場合には、相手方が法廷技術を書して戰つて勝負を決する行司役であります裁判官がどちらの相撲のおしりをつつつくようなことは絶対にしてはいかぬ。することはかえつて公平を害するといつた考え方、こういつた考え方でただいまの訴訟法の形態ができておることは御承知の通りだと思います。私どももそういつた方向に進んで行つてしかるべきなんじやないかと考えております。