1999-05-27 第145回国会 衆議院 法務委員会 第17号
傍受令状に記載のないほかの犯罪につきましての傍受であることを考慮すると、たとえ犯罪の実行を内容とする明白な通信であっても、裁判官の令状を必要としないとしても、かかる通信を証拠として保全する必要が特に高い、すなわちそのまま見過ごすことが許されないと認められた場合に限るのが適当である、そのかわりに、その対象とする犯罪は短期一年以上の犯罪または刑事手続上法廷合議事件、裁判所法第二十六条第二項とされ、または
傍受令状に記載のないほかの犯罪につきましての傍受であることを考慮すると、たとえ犯罪の実行を内容とする明白な通信であっても、裁判官の令状を必要としないとしても、かかる通信を証拠として保全する必要が特に高い、すなわちそのまま見過ごすことが許されないと認められた場合に限るのが適当である、そのかわりに、その対象とする犯罪は短期一年以上の犯罪または刑事手続上法廷合議事件、裁判所法第二十六条第二項とされ、または
その問題のリストは、上智大事件、安田講堂前事件、それからラグビー場事件、この三つのものでございますが、これらはいずれもいわゆる法廷合議事件ではないのでございます。われわれ単独事件と呼んでおりますが、死刑、無期または短期一年以上の懲役もしくは禁錮に当たる事件というのが法廷合議事件で、合議体で審判すべきこととされている事件でございます。
そうして第二刑事部の総括裁判官として、法廷合議事件の二分の一と、単独事件の十分の二を御担当になっておったということになっております。 浦和の裁判所には、実は事件の増ということで、昨年の四月の定員改正の際に裁判官一名を増員いたしておるわけでございます。ただ、新受事件を見ますと、刑事事件は四十年ごろから横ばいの状態でございます。民事事件のほうの増が多いわけでございます。
先ほど申し上げたように、法廷合議事件の二分の一のほかに、単独事件も持っておられたというふうなことで、そういうふうなことが大島裁判官のお仕事をかなり過重しておる、こういうふうに伺っているわけでございます。
しかもその構成の立て方が、民事事件の部におきましては、東京、大阪とも、合議部で同町にその裁判官が合議に関与しながらまた別個に単独の与件も処理する、こういう構成をとっておるのに対しまして、刑事関係のほうでは、地方裁判所においていわゆる法廷合議事件というものがある関係もございまして、合議部と単独部は別個に構成されておるわけでございます。
最後に、裁判方式の変更が今度行なわれているわけですが、現行の裁判所法には、御存じのように二十六条二項二号におきまして、短期一年以上の懲役に当たる罪は、本来法廷合議事件というふうになっているわけです。