1957-10-15 第26回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号
また、法案の設置せんとする小法廷の性格はあいまいであって、異議申し立てば最高限度に活用されるであろうし、ついには審級制度も乱すことになるたろうとして、その設置にはきわめて消極的であり、むしろ最高裁判所小法廷判事全員を最高裁判所裁判官とすべきであるという違憲が有力でありました。
また、法案の設置せんとする小法廷の性格はあいまいであって、異議申し立てば最高限度に活用されるであろうし、ついには審級制度も乱すことになるたろうとして、その設置にはきわめて消極的であり、むしろ最高裁判所小法廷判事全員を最高裁判所裁判官とすべきであるという違憲が有力でありました。
○小野公述人 私の修正提案のよuに、最高裁の小法廷判事全員を、憲法八十一条でしたか、あれのいわゆる最高裁の裁判官といたしますれば、もはや問題は解消するわけです。御質問のよuなめんどらはさらにないということに相なります。