2000-02-28 第147回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
一つは解散法、年福事業団の解散、承継。新しい基金の方を基金法と簡単に略しますと、先般から指摘しているとおり、基金法の方で規定しているところの、すべてこれはディスクロージャーするんですという部分がありますよね。事務所に備えておいて、厚生省令で定める間、一般の閲覧に供しなければならない。
一つは解散法、年福事業団の解散、承継。新しい基金の方を基金法と簡単に略しますと、先般から指摘しているとおり、基金法の方で規定しているところの、すべてこれはディスクロージャーするんですという部分がありますよね。事務所に備えておいて、厚生省令で定める間、一般の閲覧に供しなければならない。
というのも、去年も同じ議論をやったと思うんですけれども、法年は、補助金の一括削減というようなことがなければ本年度は収支均衡したんですという話でした。五千八百億も削り込んで、それに対するいろんな手当てがなされたわけですが、しかし、あの当時、三千三百の自治体全部で五十四兆円もの借金をしょって今大変な状態にありますということが繰り返し述べられた。
えておるかということでございますが、まず一つは、年号といい元号といい、現在のわが国の用語といたしましては各種の物を見ましても全く同義であるというふうに解説をされ理解をされているということでございますが、そこで政府といたしまして、今回の法案を作成するに際しましてはどれを選ぶかという問題には当然考慮を払ったわけでございますが、長い歴史の中で考えてみますと、いまちょうど引用いたしましたように、元号というのはわが国独特の紀年法——年
これは元号でなくて、仮にそのほかのいわゆる紀年法、年の数え方をわが国で採用する場合でも、同じ問題はやはりあるわけでございます。仮に西暦を採用しようという場合でも、やはり法制化の必要は当然にあるわけでございまして、その点は、別に元号だけについて法制化の必要があるという問題ではございません。いま元号の法制化は、元号を存続させるという意味の法制化ということになっておるわけでございます。
○委員長(金井元彦君) 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法年等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤自治大臣。
従来も、百貨店関係では百貨店法もありますし、小売市場関係では小売商業等の調整法がございますが、なかなかその法年を背景とする対策もむずかしいので、完全な実効をあげられているかと申しますと、いろいろ問題があるわけでございます。
○永井純一郎君 ですから、引つかけることには、私が言う場合のは本人が、現職のものが現職中にやつた事前運動、選挙運動ということにまず引つかかりますね、法年的にこの規則の上から言っても。それから選挙法関係のほうで事前運動がいかんということを、その規則以外にも選挙法にもそういうことがあるはずですから、そつちのほうにも引つかかれば、あるいは法令等に違反してはいけないという懲戒の対象にもなるはずである。
なおこれらの法令につきましては、法年の五月二日までに改正あるいは廃止というような必要な措置をとらなければならないという條件が附け加えられておつた関係もございまして、五月二日までにその措置をとることのできないものが若干生じました。