2020-01-31 第201回国会 参議院 予算委員会 第3号
これは、私は、カジノの整備法はもう大反対をしたわけですけれども、少なくとも、このカジノ整備法、実施法のほんの僅かな、ほんの最小限の良心ではないかと思っていたわけであります。 ところが、この更新、住民合意の仕組みを、こんなものは発動させないというふうにカジノ事業者に向けて豪語されたのが萩生田さんであります。
これは、私は、カジノの整備法はもう大反対をしたわけですけれども、少なくとも、このカジノ整備法、実施法のほんの僅かな、ほんの最小限の良心ではないかと思っていたわけであります。 ところが、この更新、住民合意の仕組みを、こんなものは発動させないというふうにカジノ事業者に向けて豪語されたのが萩生田さんであります。
その人物に贈賄側のカジノ企業からどのような要請があり、カジノ解禁の制度づくりにどのような影響があったのか、カジノ推進法、実施法の策定過程を政府として検証すべきではありませんか。 カジノ解禁をめぐる政治家への資金提供は中国企業にとどまりません。
三つ目が、IR推進法、実施法と経て、この後、基本方針が出てくるわけですけれども、内閣府の方、とりわけIR推進室の方々に最大の情報、知恵が日本の中で集中をしておりますので、今後、内閣府の方々が、引き続き、国交省そして自治体に対しても知恵袋として十分な役割を果たしていただきたいということをお願いしたいというのがきょうの質問の趣旨であります。
その一方で、憲法で保障された通信の秘密の趣旨を踏まえ立法された電気通信事業法に関し、法実施のために必要な手続や細目的事項を定める根拠となる規定だとしても、行政機関が具体的、個別的委任なく省令を定めることができるとすることは、立法府の人間からすれば疑問があります。国会は国の唯一の立法機関であり、その趣旨を失わせるほどの一般的、抽象的委任は私は許されないと思います。
こういうときにIR推進法、実施法でカジノにまで進めば、更にギャンブル依存症を蔓延させることになります。依存症対策の必要性を認めるのであれば、新たに依存症になる人を増やさないことが最も重要であります。カジノ解禁などはやめるべきだということをこの場でも訴えておきたいと思います。 さて、今日は次のテーマに進みます。 資料の二枚目を御覧ください。
仮に、私どもが想定しているように、このIRの推進法、実施法、あるいはその後の、その地域の選定、事業者の審査、事業者への免許の付与、IR施設の建設、完成、最終的な許諾、そして実際の施行というふうに進んでいっても、やはり数年これから掛かっていくことになるんだろうと思います。
ただ、審議を究めるというのは、あくまでも一定の方針の下にこれから詳細検討してということでございますし、私は、継続的な努力を、国民に分かりやすいお話を継続的に国会議員先生が推進法、実施法をまたがってこれから一年どんどんやっていただきたいと、こういう思いでございます。
今、秘密保護法実施の中枢機関が内閣官房と内閣府に置かれるということが確認されています。 この秘密保護法と一体に国家安全保障会議が設置をされ、その事務局として国家安全保障局が内閣官房に設置をされました。先ほど、国家安全保障局の体制について、二〇一四年度、定員四十八人、併任四十五人と聞きました。
○田中茂君 国民投票法実施まであと三年半ぐらいありますが、その間にはきっちりとその辺整合性を合わせていただきたいと思っております。特に選挙権というのは、先ほど言いましたように、権利を与えるんであれば義務が生じるのは当たり前で、その後に責任が来る、だからこそこの社会の秩序が成り立っていると思っておりますので、その点も考慮して検討していただきたいと、そう思っております。
先日の参考人聴取では、総務省がマニュアルやサポート体制など支援を改正法実施までに間に合わせるみたいなことを参考人がおっしゃっていたと思うんですが、これは現実問題として間に合うのかなとちょっと疑問に思うわけなんですよ。
また、行政不服審査会では、国の九名の委員は三チームに分かれて、各チームに一名常勤委員が当たり、非常勤委員は行政OBや外部の専門家をもって充てる、地方にあっては委員会の設置も含めて柔軟に対処し、総務省からマニュアルやサポート体制を改正法実施までに徹底すると言われております。 私は、審理員については、国のレベルでも、まして地方のレベルでも、次のような問題点が残ると考えております。
この特措法、実施され、約、奄美に関しては六十年近く、そして小笠原に関しては四十五年という長きに特措法が講じられてきたわけであります。そういう中で、私も奄美の関係者も友人も多く、特に一市九町二村、この町長、首長の皆さん方とは酒も酌み交わしながら、一回、二回じゃなくいろんなことをお聞かせをいただき、友好関係を、また信頼関係を構築をしております。
そして、二十年の四月一日から適正化委員会が立ち上がる、こういうことになるわけでございますけれども、その後の法実施のためにスケジュールが間に合わなくなるおそれがあるということを考えますと、この政治資金適正化委員会の体制整備の見通しはどうかということをまず大臣にお伺いしたい。これが一点。
ミシガン大学の調査を見ますと、SP五百社の監査費用総合計は、SOX法実施前、二〇〇二年が二十五億ドルだったところが、実施一年目の二〇〇四年度には四十億ドルへと六割も拡大をしている。さらに、これ以外に、SOX法対応の準備費用として大手企業では一社平均四百三十万ドルも支払ったという調査結果も全米トップ二百社の平均で出ているところでございます。
○政府参考人(渡邉芳樹君) これまでの七本の特例法を廃止する旨、本実施特例法の附則で規定しておるわけでございますが、審査請求を始めとした処分、手続、その他の行為が今回の特例法の施行日前に行われておるものがたくさんあるわけでございまして、この包括特例法実施に当たってどうするのかという点については、併せてこの特例法の附則に第三十三条、第三十四条という条項を設けまして、施行日前に行われた過去の特例法に基づく
さっき大臣からお話ありましたように、このRPS法実施後、いわゆる供給義務量、買取り義務量というんですかね、をかなり上回る形で電力会社が、利用義務量というんですかね、実績ベースで見るとかなり順調に進んでいるというふうに思うんですが。
数年前から行政評価法、実施されておるわけですけれども、非常に期待されるほどには機能していない。というよりも、私は非常に、ほとんど機能していないのではないのかなと、何のために行政評価法をつくったのかということが問われるような状況になっているなというふうに感じております。
問題は後づけの問題だ、国土交通省とも連携をとって、知恵を絞る、そういうふうに述べられて、一方、環境を守るための法実施をして、政府として過渡的な段階ではきめ細かい対応が必要だ、このように答弁なさっています。 後処理装置については、経済産業省は、このように、大臣があそこまで言われたんですが、その後、国土交通省と相談されているでしょうか。どのような対策をその後講じていらっしゃいますでしょうか。
私、手元に三菱総合研究所が先月発表した自動車NOx・PM法実施によるトラック運送業界への影響調査、そういうのを持っております。これを見ると、細かく御紹介する余裕はありませんけれども、中小ほど廃業に追い込まれる、大変な事態になる、そういうことが書かれているんですね。
事実であるならば、第三国に移転しないというテロ特措法実施に関する日米交換公文に反するのではありませんか。 また、作戦中の米艦船への補給は米軍派遣軍からの指揮がなくては不可能であります。米軍の戦術的指揮下での補給活動がどうして憲法の枠内の行動と言えるのか、到底そのような強弁は許されないと思いますが、明確な答弁を求めます。 次に、経済問題についてであります。