2020-03-18 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第3号
そういったことを捉えまして、昨年、経済産業省の方では小規模事業者支援法を改正をいたしまして、この基準財政需要額に対しまして上積みをする、法定経営指導員等、新たな体制強化を盛り込んだところでもありますし、このことをしっかりと都道府県にも通達をし、協力を仰いでいるところでございます。
そういったことを捉えまして、昨年、経済産業省の方では小規模事業者支援法を改正をいたしまして、この基準財政需要額に対しまして上積みをする、法定経営指導員等、新たな体制強化を盛り込んだところでもありますし、このことをしっかりと都道府県にも通達をし、協力を仰いでいるところでございます。
ただ、今回のこの法改正におきまして、事業継続力強化支援計画の実施、計画策定も含めまして、新たに法律の方でいわゆる法定経営指導員というものを定めて、そして、これらの支援計画の策定や実施に当たらせるというふうに確認をしております。
二点目は、法定経営指導員についてです。 計画作成に当たり適切な指導を行うために、必要な知識及び経験を有する者、いわゆる法定経営指導員が計画作成から実行に関与することが要件となっております。この計画にとって最も重要なことは、関係者間の共通認識に基づいて作成され、現実に即した実効性のあるものでなければなりません。
ですから、今回の法定経営指導員の認定につきましてもそうでありますが、これを機会に、元々の抜本的な設置基準、そういったものをまず改正をしていただいて、そして指導員の増強につなげるというふうに思うわけであります。 そして、何よりも、現場をよく熟知しているのが商工会の経営指導員でもあります。