1955-07-30 第22回国会 参議院 本会議 第43号
第四百七号、第四百九号、第四百二十八号、第四百三十二号、第四百四十四号、第四百九十四号、第四百九十九号、第五百一号、第五百八十号、第六百八十五号、第七百九十八号、第九百四十七号は、木材引取税を撤廃せられたいというもの、請願第八百九十八号は、農業協同組合等の所有する貨物自動車に対する自動車税を免除せられたいというもの、請願第七百四十八号は、娯楽施設利用税の税率は、地域別、人口段階別に等差を設け、かつ法定税率
第四百七号、第四百九号、第四百二十八号、第四百三十二号、第四百四十四号、第四百九十四号、第四百九十九号、第五百一号、第五百八十号、第六百八十五号、第七百九十八号、第九百四十七号は、木材引取税を撤廃せられたいというもの、請願第八百九十八号は、農業協同組合等の所有する貨物自動車に対する自動車税を免除せられたいというもの、請願第七百四十八号は、娯楽施設利用税の税率は、地域別、人口段階別に等差を設け、かつ法定税率
かくて、大法人の実際上の法人税負担税率は、各種の控除を通算いたしますると、その法定税率四二%応対し、その実行税率は実に二五%ないし三〇%にも及ばないものであるのであります。しこうして、中小法人は、この租税特別措置法の適用を受けようとしても、現実にはその適用条件を具備していないので、その結果、四二%の法定税率一ぱいの課税を受けているという実情であります。
この点より見ますれば、すでにこの大法人におきましては、朝鮮ブーム以前の三五%以下の税率を負担しておる、そうして一方ではこの法人の九九%を占めておるところの中小法人、これは主として資本金一千万円以下のものをとつておるのでありますが、この九九%を占めるところの中小法人というものは、依然として法定税率通りの四二%の税率をそのまま負担しておる、かような状態になつておるのであります。
而も起債の考え方として、法定税率が標準税率以上になることを前提としているために、現実には標準税率の許可を強制させることになつて、地方税制の自主制は喪失されるといつていいわけであります。これらの諸点については、早急に解決される必要があろうと考えられるわけであります。
御承知の通り現在の地方税の建前では、法定税率の定められておりますものと、標準税率の定められておるものがございまして、標準税率の定められております税目につきましては財政需要によつて自由に制限外課税ができる。それから税率も自由に下げてもいいということになつておりますけれども、片一方におきまして、地方債の発行条件といたしまして、標準税率又は法定税率による課税が強要されておる。
それが非常に高いために外人が来ないということであるならば、それじやその分について不均一課税をやろうじやないか、そこで外客の登録ホテルにおける宿泊及び飲食に対しては五〇%の法定税率の半分の税率で以て課税することを認めてもよい、そのようにせられたいということを地方団体の長に対しまして地方税法の六条の適用例として通知したわけであります。
それで税金を納めており、またいただいておる関係はそんなぐあいでございますけれども、去年二割を一割に法定税率を下げていただいて、その後どうかということにつきましては、先ほど来私ども代表から申し上げましたように、旅館におきましても、実情は前年度よりも全国総額は下つておりません。
こういう意味合いにおきまして、これは不合理きわまる税であり、しかのみならず、これを納めて行こうとすれば、その三割、あるいは五割、あるいは一割という法定税率を納めて行かなければ商売をやつて行けないので、おのずから脱税をする、自家調節をする。このことはすなわち国民の大多数が犯罪を犯すの余儀なき状態に置かれておるという状況であります。
これは電気税は從来の標準税率、最高限度府県税が百分の五、市町村附加税が百分の五というのが法定税率百分の十に改められる。かくては税率の引上となる地方を生ずるのみならず、昨年十二月十三日改訂の電気料金によることとなるゆえに大なる不均等賦課となる結果である。それであるから事実上電気料金の値上となる電気税のごときは廃止さるべきものと存じますが、早急に実施困難なれば改正を加えたい。
しかしながら本年度の財政計画におきまして、標準税率をもちまして法定税率をとりますことの結果として、大体千九百八億というような数字を考えているのでありますから、法定外普通税に依存する度というものは、今後非常に少くなるというふうに一般的に考えております。りんご税の場合につきましては、ただいま財政委員会の方で研究中だと思いますが、昨年度産のりんごについてのみ、今許されているような状態であります。
なお一言申し上げたいことは、各地方庁とも業者との本税折衝において、法定税率目一ぱいをとろうとは考えていないというのでありますが、去る三月二十五、六両日、大阪に開催されました七大都府県理事者の税務連絡協議会においても申合せをされたと仄聞いたしておりますが、領收証の発行、青色申告式な徴收簿の備えつけ等を実行された場合、目一ぱいの徴收は考えておらぬということ、実際問題としてあり得ないことで、たとえば徴收義務者
それから第三番目は附加価値税という世界初めの新税を設けたこと、その他税目の組替、再配置その他整備を行なつたということ、それから四番目は法定普通税目については例外なく法定税率又は標準税率を設けまして、地方間の負担の均衡を図つたということであります。この内容の解説は省きます。 そこで大体の感じを申しますと、私は極めて合理的なものだと考えておるのであります。