1950-02-04 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
この計算は各種の税目につまきして、小さなものはあるいはやめたいと思いますが、大体法定科目の大部分につきまして、標準率をもつて、その団体がどれだけ税を徴收し得るかということを計算するわけであります。
この計算は各種の税目につまきして、小さなものはあるいはやめたいと思いますが、大体法定科目の大部分につきまして、標準率をもつて、その団体がどれだけ税を徴收し得るかということを計算するわけであります。
それから地方税中に負担過重と思われるようなものは税率を下げ、適当でないような科目は、法定科目から除外するということが、これは簡單なものでありまするが、大体その程度のことを、この報告書の中へ入れて貰いたいということを、先週の自治委員会議で決定したというような次第でございます。
それから又法定科目につきましても、住民税、地租、家屋税、事業税等はいわゆるこの標準率いうものを決めておるのであります。例えば市町村民税にいたしますると、一世帶当り四百五十円というのが漂準率でありますが、それで財政が足りませんと、この四百五十円を平均五百円とか六百円とか七百円とかに上げることは地方團体でできるのであります。そのように標準率の超過課税をしなければならない場合が多分にあるのであります。