2015-08-18 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
また、法定監査における農協監査士の活用につきましても将来にわたって担保されるべきでありまして、この点についてもしっかり法案審議の中で御確認をいただきたいと思っております。 結びになりました。 率直に申し上げて、衆議院の審議を経た現在も、今回の農協法改正案に対する現場の理解が進んでいるとは言えない状況であります。
また、法定監査における農協監査士の活用につきましても将来にわたって担保されるべきでありまして、この点についてもしっかり法案審議の中で御確認をいただきたいと思っております。 結びになりました。 率直に申し上げて、衆議院の審議を経た現在も、今回の農協法改正案に対する現場の理解が進んでいるとは言えない状況であります。
本法案では、地域医療連携推進法人の認定制度、医療法人の分割制度が明文化されたほか、医療法人の透明性を高めるために、一定規模以上の医療法人について、財務諸表などについて法定監査が規定をされたり、役員と関係がある事業者との取引を都道府県に報告させたりなどの内容が示されております。
これを受けていろいろな条文を整備していった、こういうことになるわけでございますので、今御指摘のあったところは、監査事業の中の会計監査の部分でございますが、会計監査人による法定監査以外の、会員の求めに応じて行う監査、したがって、二百億円未満の貯金等の農協の会計監査とそれから業務監査、こういうことになるわけでございまして、そういうたてつけになっているということでございます。
前の不祥事で監査委員会をつくった、初めて法定監査をした、それは若干の進歩ですが、監査委員三人の中に公認会計士がゼロで、弁護士がゼロで、CFOや厳しいコストカッターがゼロだったら、一体どうやってこういうことを監査するんですか。やはりこの部分も含めてもうちょっと経営委員会の人選を見直して、企業形態的なものが入るように、経営感覚が入るようになさるべきじゃないですか。大臣、お願いします。
法定監査の要件には達しておりませんが、行政監査には十分該当しているため、整備協会が会計監査に対してどれだけ取り組んでいらっしゃるのか、お尋ねをいたします。
この際、例えば法定監査の範囲をすべての政党支部にも広げてもいいんじゃないですか。 また、第六に、そんなに自民党が身を切りたいのなら、自民党本部のある土地は国有地であり、それを国民に返上することを提案いたします。自民党は政治資金も潤沢であり、国有地を返上しても、実際には痛くもかゆくもないと存じます。
ちなみに、これもEUの第八次指令、幾つか項目がある中で売上高という、EUの事例を申し上げますと、法定監査報酬、他の保証業務からの報酬、それから非監査業務からの報酬ごとの内訳、それから監査事務所の重要事項を示す財務情報といったものがありますが、こういったものも踏まえながら、我が国として適正なものを定めていきたいと考えております。
こうした中で、平成十六年度の漁協系統内の監査、法定と任意とございますけれども、法定の方は、貯金などの合計額が二百億円以上の信用事業実施漁協に対しまして、全国連合会の法定監査、三十五組合行っております。これは一〇〇%、やらなければならないところはすべて実施をしているということ。
それがそれぞれの業務、法定監査だけでも二千三百社という、中央さんのケースですけど、それぐらいの大きな仕事をそれぞれ業務担当がそれぞれ仕事を行っているということでございまして、それでしかも無限連帯責任という、こういう縛りの中でやっているわけでございまして、そういう面ではかなり企業のようなものと大分性格が違う組織体でございます。
結局、具体的には今回の事案については何も答えられないということだと思いますけれども、監査法人が業務停止を受けるという場合に、今回のはまさに大手の監査法人で、例えば法定監査企業について業務停止をする、それが例えば二カ月じゃなくても、一カ月でもいいですけれども、そういった場合、一般論としてどのような影響というものが考えられるのかということを、金融庁さんと、あと法務省さんにお伺いします。
七月から二カ月間、そして法定監査すべてについて業務停止をするというような処分がきょう発表されるということが書いてあります。さらにちょっと関係者に聞いたところ、その発表は夕方なんじゃないかという話も聞いております。
それは、公開会社の財務情報の信頼性を担保する制度でございますので、こういうような法定監査には一定の品質水準を確保されているということが絶対条件でございますので、どのような評価についても、その多少の上下があると、それによって風評が出てくるというようなことがありますので、これは監査法人内部の努力で品質改善に最大の努力を傾注するということであって、格付にはそぐわないというふうに思っております。
具体的に申し上げれば、事業主として各大学に加入が義務付けられる労災保険や雇用保険に関する事業主負担分、あるいは法定監査人への監査に関する費用があります。このうち、例えば労災保険及び雇用保険の事業主負担につきましては、仮に平成十五年度の人件費予算額をベースに試算をいたしますと、約百六十七億円程度の所要額が見込まれます。
○参考人(八田進二君) そもそも昭和四十一年の公認会計士法の改正で導入されたこの組織的監査を支援するための制度としての監査法人制度、これは当初五人の公認会計士を踏まえて組織するということで、合名会社、組合のような形の無限連帯責任で作ったわけですが、今日のようにビッグフォーといいますか、巨大、四つないし五つぐらいの監査法人に集約されて、ほとんどそこで法定監査業務が行われているという実態を見ますと、やはり
これは、したがって法定監査でありますから、必ずどなたかがしなければまた法に触れてしまうわけですが、ここにやはり若干法律上の盲点があるのかなと。つまり、法定監査でだれも引き受けない、監査人がだれも引き受けない状況もなきにしもあらずということが今後起きるかもしれないということであります。
具体的には、例えば、事業主として各大学に加入が義務づけられる労災保険や雇用保険にかかわります事業主負担分、あるいは、法定監査というものがきちんと入りますので、法定監査人の監査に要する費用が考えられるわけでございますが、これらの経費につきましては、今後速やかに試算を行い、運営費交付金の算定に確実に反映させてまいりたいと考えております。
ただ、罰則は、私ども最終的な手段と考えておりまして、国税当局といたしましては、例えば悪質と認められる事業主に対しましては、源泉所得税の調査で臨場する、あるいは源泉徴収票が正しく税務署に提出されているかといった観点から法定監査を行うなどの手段をとり得るものと考えております。
これは大きな課題でありますけれども、私どもが法定監査ということで義務づけられた以上は、我々はそれにきちっとこたえるべく努力をしてまいりたいというふうに考えております。
それから法定監査、すなわち証取監査及び商法監査につきましては、今申し上げました基準に準じて別に金額が定められているということでございます。その個々の金額等につきましては、時間の関係でお許し願いたいと思います。そのような決め方でございます。
○山上参考人 一日の日当でございますが、今、法定監査以外の報酬が七万一千五百円というのが会計士の日当でございます。士補は一日四万四千円、このようなことになっております。
協会におきましても、多くの施策を適時適切に行ってまいりましたが、近年におきましては、法定監査実施要綱を抜本的に改正した組織的監査要綱を制定し、さらに各会員の監査の実施状況を監視する機関として監査業務審査会を設けるなど、監査水準の向上に努め、独立性の強化を図ってまいりました。 このように、私どもは常に独立性を堅持すべく、会員、協会ともども一丸となって努力を重ねているところでございます。
協会におきましても、多くの施策を適時適切に行ってまいりましたが、近年におきましては、法定監査実施要綱を抜本的に改正した組織的監査要綱を制定し、さらに、各会員の監査の実施状況を監視する機関として監査業務審査会を設けるなど、監査水準の向上に努め、独立性の強化を図ってまいりました。 このように、私どもは常に独立性を堅持すべく、会員、協会ともども一丸となって努力を重ねているところでございます。
これは法定監査制度になると常勤の監査役をまず置かなければならない。それから会計監査人による監査を受けなければならない。その常勤の監査役を企業が抱えるためには少なくとも一年間一千万円くらいの人件費、それに関連する諸経費がかかるのではないか。それから、会計監査人の監査を受けるための諸手当、費用を考えると数百万あるいは六、七百万円かかるのではないか。
いわゆる法定監査というものを広げられたわけだ。 その法定監査は、資本金五億円以上の会社には商法上会計監査人の監査を受けなければならぬ、こういうふうになったわけでございますが、その原案の中に、営業収入二百億円以上という項目があった。それから負債額百億円。それを国会へお出しになったのを見ると、負債総額二百億円と資本金五億円以上というふうになっているが、営業収入の条項は削除せられているのですね。