1955-07-06 第22回国会 衆議院 法務委員会 第31号
なおここで付言いたしたいことは、この法律においては、売春及び売春をさせる行為等の犯罪をいわゆる刑事犯、自然犯、すなわちそれ自体において道徳的に悪いとされる行為を内容とする犯罪と考え、いわゆる行政犯、法定犯、すなわちそれ自体においては道徳的に無色な、いな、場合によっては道徳的によいとせられる行為を内容とする犯罪とは考えていないことであります。
なおここで付言いたしたいことは、この法律においては、売春及び売春をさせる行為等の犯罪をいわゆる刑事犯、自然犯、すなわちそれ自体において道徳的に悪いとされる行為を内容とする犯罪と考え、いわゆる行政犯、法定犯、すなわちそれ自体においては道徳的に無色な、いな、場合によっては道徳的によいとせられる行為を内容とする犯罪とは考えていないことであります。
つまり私どもはこの念押しの規定は、ただ犯罪と申しますといわゆる自然犯と申しますか、刑事犯と申しますか、そういう本来犯罪として認められるものでありますが、法定犯と申しますか、行政犯と申しますか、いわゆる法律に基きまして、一つの違反行為をきめまして、この違反行為も犯罪である、こういう行政犯も入るのである、その代表的なものとして、特にこの当時におきましては、経済法令違反は非常に重要な事項でございましたので
次は罰則でありますが、罰則につきましては相当現在の罰則を整備いたしまして、大体三通りに分けてはどうか、一つは自然犯的な犯罪に対する罰則、それからもう一つは法定犯的な犯罪に対する罰則、それを重いのと軽いのに分けまして、大体現在の罰則を三通りぐらいに分けてはどうか、それから特にその中でも軽いものにつきましては過料の制裁だけに止まるようなものを少し認めるような考え方をとつて、相当整備をいたしております。
これは学問的見地と、実際上の立場と両方から見て、十分な規律、統制を法の上に明らかにしたいということから、まず自然犯的なものと法定犯的なものとをはつきり区別する。自然犯、すなわちいずれの国でも何人でもこれを犯罪だという刑法的な犯罪と、みずから選挙の目的で定められた便宜上の規定、それに触れたというものとの間には截然たる区別をするということをりつぱに組織立たせることができました。
またそれが裁判にかかつても、先ほども申し上げましたように、二十四年一月の衆議院選挙のものが最近になつて判決が出るというようなことで、せつかく法で所期したところがどういうようになつておるか、こういうふうに形式犯罪、しかもこれはいわゆる自然犯とは違う、こういつた法定犯についての扱いをどうするか。
元來刑法偽証罪の本質は裁判事務を妨害する行爲の一種であり、國家の権力作用に対する犯罪であつて、実質的な犯罪の部類に属し、いわゆる法定犯ではない。議院証人の総記罪もやはり國家の権力作用に対する犯罪であり、この限りにおいて、刑法のそれと区別すべき理由はない。