1983-05-10 第98回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
○説明員(横田捷宏君) 御指摘のとおり、今国会で成立を図っていただきました新たな法律、特定産業構造改善臨時措置法という法律に基づきまして、現在化学肥料工業も法定業種といたしまして構造改善基本計画を検討中でございます。
○説明員(横田捷宏君) 御指摘のとおり、今国会で成立を図っていただきました新たな法律、特定産業構造改善臨時措置法という法律に基づきまして、現在化学肥料工業も法定業種といたしまして構造改善基本計画を検討中でございます。
この点につきましては、現在国会でも御審議をいただいております特定産業構造改善臨時措置法案、この中で化学肥料工業を法定業種といたしまして、今後成立を待ちまして、肥料工業の原料段階から製品段階に至る再活性化を図ってまいりたい、そういうコスト低減を含む厳しい合理化努力を通じまして、農業と肥料工業とが両々相まって今後とも発展していくという体制を支援してまいりたい、こう考えておるところでございます。
それで、ただいま御質問のありました、今回の法案に法定業種とされてない理由といたしましては、ただいま御説明のありましたように、基礎素材産業でございませんし、それに加えまして、設備処理については、すでに先ほど申しましたように、大幅な処理を実施いたしておりまして、それから事業提携等につきましては、今後の進むべき方向として、事業者間で認識はございますけれども、現段階ではまだ実体的な検討が行われておりません。
○小長政府委員 新特安法の対象業種、法定業種としては七つの業種があるわけでございますけれども、これは設備処理という縮小の政策と、それから事業提携とかあるいは活性化設備投資あるいは技術開発といったような活性化措置と併用することによりまして、一方において縮小、一方において活性化ということで総合的な政策を講じていきたいというふうに思っておるわけでございます。
○政府委員(濃野滋君) 本法の対象となります指定業種、これは二段階になっておりますが、ただいまの御質問の御趣旨を一号から四号までの法定業種のほかに、五号によりまして、まず第一段階政令で指定をいたします候補業種に何を考えておるかと、こういう御質問というふうに理解をいたしまして御答弁申し上げますが、私ども、この法律の対象になります五号の業種につきましては、法律ができました後に、いろんな観点から考えまして
手術を要する病人にたとえるならば、これから本法によって大手術をしていこう、その手術に耐えられる体質と体力を培養する、またその条件を与えていく、こういう意味で、本法以前の問題として、本法の法定業種である造船並びに合繊、この二業種の問題について御質問を申し上げたいと思うわけであります。
○委員外議員(永井純一郎君) その他二、三ここにありますが、恐らくこれらは、例えば何故業種を法定したかとか、だんだん法定業種が殖えたかといつたようなことは、恐らく皆これは今まで質問があつたと思いますので、一応これで打切ります。