1984-05-10 第101回国会 参議院 商工委員会 第9号
先生御指摘の貸倒引当金でございますけれども、税法上信用販売会社といいますのは、割賦購入あっせん業というのに該当することになっておりまして、法定引き当て率が千分の十六というふうに定められております。それから過去三年間の貸し倒れ実績によることもできるということになっているわけでございます。
先生御指摘の貸倒引当金でございますけれども、税法上信用販売会社といいますのは、割賦購入あっせん業というのに該当することになっておりまして、法定引き当て率が千分の十六というふうに定められております。それから過去三年間の貸し倒れ実績によることもできるということになっているわけでございます。
それで、一つの企業をとりましても、継続的に見ますと貸し倒れの発生率が変化いたしておりますが、また一つの時点をとりまして全部の企業を貸し倒れの実績率の順に並べてみますと、この法定の繰り入れ率に入る部分の企業が多数ございますけれども、その法定引き当て率を上回って貸し倒れが発生しているという会社も少なくないわけでございまして、どの程度の段階をとってこれを合理的なと申しますか、一般的、概算的な引き当て率にするかという