2000-11-07 第150回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
それは、家畜伝染病予防法は法定届け出伝染病の対象動物として、例えばイノシシとかシカ等々を挙げております。ところが、獣医師法の第十七条を見てみますというと診療業務の制限をしておりまして、牛、馬、綿羊、ヤギ、豚、犬、猫、鶏等の飼養動物を制限解除しております。 この二つの条項を見てみますと、どうやらシカとかイノシシなどは診療業務制限の解除を受けていないのだなと。
それは、家畜伝染病予防法は法定届け出伝染病の対象動物として、例えばイノシシとかシカ等々を挙げております。ところが、獣医師法の第十七条を見てみますというと診療業務の制限をしておりまして、牛、馬、綿羊、ヤギ、豚、犬、猫、鶏等の飼養動物を制限解除しております。 この二つの条項を見てみますと、どうやらシカとかイノシシなどは診療業務制限の解除を受けていないのだなと。
現在、法定・届け出伝染病以外にも深刻な被害を与えている疾病は各地で発生しており、これらを法の対象から除いていくことは問題であり、またブルセラ病等の検査義務条項廃止には慎重を求める意見も出ております。 第二に、WTO協定の衛生植物検疫措置の適用に関する協定、SPS協定と整合性を図るという理由で、検疫の対象を監視伝染病及び新疾病に限ることとし、それ以外の疾病を検疫対象外にしていることです。
次に進みますけれども、輸入検疫の対象が、これまでのすべての伝染病から基本的に法定、届け出伝染病のみになり、その他の疾病は検疫対象から外す、こういうことですね。これはWTO協定中のSPS協定による国際基準に基づいた検疫に原則として日本の検疫体制を合わせようとするものではありませんか。