1967-05-18 第55回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
ただ、一般的な検疫のやり方から申しますと、従来から流産がありました場合には検査を行なっておりますが、これは主として法定家畜伝染病であります馬パラチフスについて行なっておるわけであります。そういうことの検査はじみちにやっておりますが、あとは肉眼的検査によりまして特に異常を認めなかったということから、法定伝染病による流産ではないということで検査を終了しておるわけであります。
ただ、一般的な検疫のやり方から申しますと、従来から流産がありました場合には検査を行なっておりますが、これは主として法定家畜伝染病であります馬パラチフスについて行なっておるわけであります。そういうことの検査はじみちにやっておりますが、あとは肉眼的検査によりまして特に異常を認めなかったということから、法定伝染病による流産ではないということで検査を終了しておるわけであります。
それから法定家畜伝染病にかかった場合あるいはかかった疑いがある場合も、同様に所有者が市町村長に届ける。したがいまして、情報の組織といたしましては、一応法律によりまして、所有者が市町村長に届けるということが一つの体系になっております。そしてその届けられたものにつきましては、市町村長がさらに都道府県知事その他に連絡することによりまして、家畜防疫員の活動になるわけであります。
以上が発生予防の点から見ました、又発生家畜、法定家畜伝染病の特定の病気以外の伝染病も含めまして、発生予防の点からいろいろとやります防疫措置を規定した要綱でございます。第三章は、今度第二條で挙げてございますこういうような法定伝染病、ここに挙げてあります伝染病は皆急激にはやりますというと、非常に大きな損害をもたらす可能性のある病気だけでございます。