2004-06-01 第159回国会 参議院 法務委員会 第21号 同時に、制定法準拠主義を取る日本の実務界では、学説、判例の発展があっても、法律に明文の規定がない限り、いわゆる無名抗告訴訟あるいは法定外抗告訴訟を実務上運用できないという法的な土壌がありますから、今後も更に必要に応じて新たな訴訟類型を明文で追加していくことが望まれるのであります。 次に、当事者訴訟について申し上げます。 園部逸夫