2003-04-16 第156回国会 衆議院 内閣委員会厚生労働委員会農林水産委員会連合審査会 第1号
これは、県の食品衛生監視員が製造施設に立ち入る監視指導を、法定回数では六回なのに、茨城県では二年以上も立入検査をしていなかったという事例がございます。全く監視が形骸化しているのではないかというぐあいに思うわけですね。
これは、県の食品衛生監視員が製造施設に立ち入る監視指導を、法定回数では六回なのに、茨城県では二年以上も立入検査をしていなかったという事例がございます。全く監視が形骸化しているのではないかというぐあいに思うわけですね。
法定回数未満の場合には自発的健診は認めないなんということはありませんね。 じゃ一言だけ。
その具体的な内容につきましては指針で具体的なパターンを示してまいりますが、私ども現在念頭に置いていますのは、把握した対象労働者の労働時間の状況に応じて、例えば代償休日あるいは特別の休日を付与すること、あるいは年次有給休暇を計画的に与える、さらには法定日数以上に付与すること、それからもし仮にオーバーワークというふうなことが認められれば健康診断の回数を法定回数以上にふやしていくこと等々を労使で定めて届け
それから、健康管理面では、そのほかに健康診断、これらについても、通常こういった方々については労働安全衛生法上年一回の健康診断が義務づけられておるわけでございますが、こういった方につきまして、例えば法定回数以上の健康診断を実施してあげる、いろいろなそういったことを労使間できちっと合意して、ルール化しておく。こういうことを法律上想定をいたしておるわけでございます。
施設等の監視または指導をすべき食品衛生監視員は絶対数が不足をしておりまして、とうてい法定回数による監視もできていないのが実態であろうというふうに思っています。最近の実態としては、コレラやあるいは食中毒などの発生に見られますように、食品衛生行政の強化ということは緊急な課題だろうというふうに思っております。食品衛生監視員は非常に少ない、こういうのが事実だろうと思うのです。
で、私どもといたしましては、少なくとも法定回数の監視ができるような最小限度の人員は確保いたしたいと、こういうことを考えておるわけでございまして、その点の問題解決のためには、長官から先ほどお話ございましたような点について、十分厚生省自身が自分の力でそういう状態ができるように努力すべきだと考えております。なお、経企庁その他からもいろいろ御協力をいただきたい、このように考えております。
そこで法定回数の約二割程度の監視しかなっていないのです。そうして答弁によりますと、製品検査についても、検査能力は必ずしも十分ではない、こういう答弁。これでは必ずしも十分どころの話じゃない。こういう二百七十万カ所を一体何人の人が監視をしておるのかということで、御答弁になった数字を私、書きとめたのですが、九百十二名だとおっしゃった。これは専門の検査員ですね。