2020-04-02 第201回国会 参議院 内閣委員会 第7号
六 妨害運転(いわゆる「あおり運転」)を未然に防止するため、罰則の対象行為、法定刑等について周知徹底するとともに、取締りの実効性を確保するため、ドライブレコーダーの普及促進に向けた広報に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
六 妨害運転(いわゆる「あおり運転」)を未然に防止するため、罰則の対象行為、法定刑等について周知徹底するとともに、取締りの実効性を確保するため、ドライブレコーダーの普及促進に向けた広報に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
六 飲酒運転後のひき逃げの防止を強化するため、第四条の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の施行後の適用状況の検証を行い、その法定刑等の在り方についての更なる検討を行うこと。 七 過労運転による重大な死傷事故を防止するため、その処罰の在り方や法技術的な観点も含めた総合的な検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
六 飲酒運転後のひき逃げの防止を強化するため、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の施行後の適用状況の検証を行い、その法定刑等の在り方についての更なる検討を行うこと。 七 過労運転による重大な死傷事故を防止するため、その処罰の在り方や法技術的な観点も含めた総合的な検討を行うこと。 八 高齢者が加害者となる死傷事故を減少させるため、抜本的な対策を検討すること。 以上であります。
ただ、それがいいのかどうか、それを例えば裁判官が聴いてどのように考えるかという観点からいたしますと、やはり裁判の枠組みというのは、先ほど細田参考人もありましたように法定刑等の縛りが当然ございますので、そういう点から考えますと、言いたいことを気持ちを表すという効果しか実際上はないというふうなおそれがあるのではないかというふうに思います。
こういったような危険運転致死傷罪の罪質、さらには法定刑等からいたしますと、その適用範囲となる行為を広げていくということにつきましては、なお慎重な検討が必要であるというふうに考えているところでございます。
そのような同罪の罪質、法定刑等からいたしますと、その適用範囲となる行為を広げることには慎重な検討が必要であると考えたものでございます。 次に、業務上過失致死傷罪全体の法定刑を引き上げる方法をとらなかったことについてでございます。
法務省としても、刑法につきましても、このような観点から財産犯等の法定刑等について検討してまいりたいと思いますし、また、ライブドア事件等を契機として金融庁が検討されております証取法の罰則強化、その他、経済官庁による経済関係罰則の検討にも前向きに御協力申し上げてまいりたいと思っております。
○樋渡政府参考人 日米間の犯罪人引き渡しに関する条約によりますと、まず、法定刑等の問題で、「死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処することとされているものについて行われる。」という条件がまずあります。次が、先ほど申しましたように、「引渡しを求められている者が被請求国の法令上引渡しの請求に係る犯罪を行つたと疑うに足りる相当な理由がある」、すなわち双罰性の問題がございます。
○政府参考人(樋渡利秋君) まず、お尋ねの公訴時効期間は、犯罪の法定刑等に応じて所定の期間が定められておりますが、そもそも犯罪の成否は収集された証拠により判断されているものでございます。ただし、今お話を伺っておりまして、懲役、五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪につきましては三年ということになります。
御指摘の強姦を含め、強制わいせつ及び強姦致死傷の各罪はいずれも性的自由に対する暴力犯罪でございますが、これらの法定刑等につきましても現在の国民の規範意識と合致していないのではないかと。あるいは、強姦のうち、いわゆる集団的形態のものについて親告罪の例外とされているにもかかわりませず、一般の強姦と同じ法定刑である点が相当ではないのかという指摘があるところでございます。
○政府参考人(樋渡利秋君) 今大臣がお答えになりましたとおりでございまして、今回の法制審議会に対する諮問の内容は、近時の凶悪犯罪等の犯罪情勢や国民の規範意識の動向等を踏まえた上で、強姦罪等の凶悪犯罪を中心とする重大犯罪の事案の実態に即した対処が可能になるよう整備するものでございまして、法定刑等の見直しをその内容の中心としたものであります。
○樋渡政府参考人 ただいま厚生労働省の方から御説明がありましたように、厚労省におきまして現在その問題については慎重に検討が進められているものと聞いておりますが、将来同省から罰則による規制の創設について協議の申し出がございましたら、当省としてはこれに応じて、罰則の要否、罰則の構成要件、法定刑等について検討を行いたいと思っておりますが、現時点におきましては、まだこのような協議の申し出もございませんでして
ということで、秘密という一つの法律概念を持ち込んでいるわけでございますが、この解釈として、秘密に当たると当然に考えられるものについては、例えば別法の個別法の中でその秘密を漏示した者についての手当てをした場合に、その法定刑等の問題で、仮に軽くしますと、それは軽くした特別法的な取り扱いになるとか、そういうような法律相互間の関係等もございます。
というものが起こりまして、法人等業務主に対して十分な抑止力を持った制裁というものが必要ではないかということが持ち上がりまして、そしてこの両罰規定切り離しの問題が緊急の課題だということで、昨年十二月二日に刑事法部会におきまして、現行の両罰規定における法人等業務主に対する罰金額と行為者に対する罰金額の連動を切り離すことの可否について検討を加えました結果、両罰規定の沿革、法人等の処罰根拠、行為者に対する法定刑等
また、法定刑等から見ましても特に解放減軽規定を設けるまでの必要もないと認められますし、現在ある人質強要行為等処罰法に人質の解放減軽規定というものが設けられていないわけでございます。そういったいろいろな点を総合いたしまして、今回この種の解放減軽規定は設ける必要がないという判断に達した次第でございます。
その意味で、罰則は構成要件なりあるいは法定刑等をみずから具体的に規定するのが原則であると言ってこれは差しつかえないのみならず、それが当然のことであると考えます。
されましたのは、当時におきまする戦時経済統制の円滑な遂行のために、経済統制事務その他重要な公共事務を取り扱う各種の団体の役職員の涜職行為及び経済統制の運用に関しまする官庁または経済団体の重要な秘密を漏らす行為等について、厳正な処罰を行なって綱紀の粛正をはかるということが要請されましたので、それまで団体によってはこれらの行為を処罰する規定を欠くものがあり、また罰則の存するものにつきましても、その構成要件、法定刑等
○竹内(壽)政府委員 この身のしろ金誘拐につきましては、この部分だけ早くやったと申しても一向差しつかえないと思いますが、誘拐罪全体といたしましては、なおその他の営利誘拐、わいせつ誘拐、国外誘拐等につきまして法定刑等について検討すべきものがあると考えております。
○竹内(壽)政府委員 その点でございますが、いま統計で見ております暴行、傷害、脅迫というのは、暴力行為の一条二項のそれをさすのではございませんし、もちろん一条一項のそれをさすのでもございませんが、現在の法定刑等の関係もございまして、暴力行為でいかないで、刑法の暴行、傷害、脅迫の規定の適用を受けるというのが、この統計の数字でございますが、もしこの法律が改正をされましたならば、傷害の三〇とか暴行の一〇等