1952-04-28 第13回国会 衆議院 法務委員会 第44号
しかして、これらの点についての法定刑は、別に拡張してはおらないのであります。しかしながら、それらの行為の危險性その他の点につきましては、おそらく裁判所において御判断になります場合、この法案の趣旨とするところも解されて、適切妥当なる御解釈がそこにあつて、量刑上適当なるものが反映されるのであろうと考えておるのであります。
しかして、これらの点についての法定刑は、別に拡張してはおらないのであります。しかしながら、それらの行為の危險性その他の点につきましては、おそらく裁判所において御判断になります場合、この法案の趣旨とするところも解されて、適切妥当なる御解釈がそこにあつて、量刑上適当なるものが反映されるのであろうと考えておるのであります。
○関政府委員 その点につきましては、法定刑については変更をいたしませんのでありますから、裁判上の量刑において特に従来以上にこれを重く処罰するというような点は、特に法律の上においては期待していないのであります。
○政府委員(岡原昌男君) 先ほど申した通り、法定刑の関係でことの性質上、刑法で行くべきものは刑法で行くことになる、さような趣旨からして、その他のものにつきましては、この本條がそのまま働いて来る。従つて五年以下の懲役ということの問題が出て来るわけです。
○政府委員(岡原昌男君) これは刑法との、法定刑との関係でかような規定を特に置いたのでございまして、実行があつた場合におきましては一般の原則に、刑法の原則に従いまして、六條一項の十年以下の懲役という刑が盛られて来るわけでございます。
○政府委員(岡原昌男君) 向う側にそういうふうな段階的な機密の取扱いがあるということによりまして、こちら側でいろいろ法定刑を違えて律するということも一つの考え方であろうと存じます。
パンを半分にするような議論は現在の刑法のどの條文につきましてもやはり言い得るのでございまするが、大体我が国の現在の刑法並びに刑事実体法規の建前というのはいわゆる裁判所の自由裁量について或る程度の余裕を與えよう、それでこれを段階を細かく分けまして法定刑を一から十まで分けるということにいたしますると具体的な案件でその刑の言渡が非常に不公正になる場合があり得るので、さようなことのないようにというふうな趣旨
なお法定刑に最下限を置きませんのでつまりこれを如何ように運用するかは裁判所において考えまして、例えば建造物といつたようなものに匹敵するような大きなものでありましたならば、これを建造物なみに五年という範囲内で事を考える、又それが非常に被服で大した数量でもないといつたようなものの損壞等につきましてはその五年の範囲内で更にこれをしぼつて考えて法定刑を妥当にきめる、さようなことに相成るだろうと思います。
さようなものにつきましてはやはり法定刑の権衡をとる必要上これなみに挙げておくことが必要であろう、さような趣旨が第五條の法定刑をおくことにして親告罪を外した趣旨でございます。
○岡原政府委員 私どもがこの法定刑をその構成要件との関係において考えました際に、これをこまかくわけて戰時、平時というふうにいたしますと、第一構成の要件としてわかりにくくなるといいますか、非常に複雑な形が出て参りまして、当初に立てましたできるだけ簡素なわかりやすい規定にしようという建前がくずれますから、そこで簡單にいたしましたのと、もう一つは軍機密の探知、收集等が普通考えられますのは、立聞きとか、あるいはその
○岡原政府委員 その点に関しまするアメリカの実際の裁判例と申しますか、あるいは統計等につきましては、これが手に入らなかつたのでございますが、法定刑は先ほど申しました三つについて区別していないようでございます。取扱いとしてただ一応三つにわけているということのようでございます。
○岡原政府委員 繰返して申し上げますれば、保護の法益が、片一方は田畑の非常に軽微なもので、法定刑が拘留または科料に相なつております。それではまつたく動かぬも同様の規定だろうと思いまして、そこで刑法百三十條ともにらみ合せ、その法定刑を三分の一といたしました一年以下の懲役またはその他ということに規定したわけでございます。
しこうしてこの法定刑をずつと下げた規定を一つ置きました。すなわち正当な理由がなしに、合衆国軍隊の使用する施設または区域内で、立入り禁止の場所に入るとか、あるいは要求を受けてその場所から退去しないということを構成要件といたしまして、一年以下の懲役または二千円以下の罰金あるいは科料という軽い法定刑を定めました。
御承知の通り刑法百三十条におきましては、人の看守する邸宅、艦船その他のものに侵入した場合というものが規定されておるのでございますけれども、行政協定の十七条三項(C)或いは三十三条の趣旨から考えまして、このほかに向う側で立入禁止した場所に立入るのは、向う側の軍の安全を害するという意味におきまして保護する必要があるのではないかということからして、刑法百三十条よりも若干軽い法定刑を持つたこの第二条の規定を
又これらの規定について定められている法定刑につきましては、おおむね我が国現行法令又は過去の立法例を参酌し、且つ新らしい事態に即応いたしまするよう、努めこ妥当を期したものであります。
またこれらの規定について定められている法定刑につきましては、おおむねわが国現行法令または過去の立法例を参酌し、かつ新しい事態に即応いたしまするよう努めて妥当を期したものであります。
それと、起訴の事実が女を公衆衛生上有害な業務につかせる目的をもつて雇い入れたという職業安定法六十三条二号の犯罪として起訴しておりますが、これは一番強力な取締り規定でありますので、法定刑も懲役一年以上十年以下、罰金刑もございますが、懲役であれば一年以上十年以下、いわゆる重罪事件に該当する取締り法規であります。
殊に殺人罪の法定刑は死刑若しくは三年以上の懲役と、こうなつております場合に、監察官の監察権の行使の実際問題といたしまして、大きな犯罪に関連する極く小さな犯罪というものは、法律上それが成立することが明らかでありましても、それを取上げて起訴するということはいたさないのであります。
詐欺罪は法定刑が十年以下の懲役、こうなつておりまして、郵便法八十一條の二の犯罪は五万円以下の罰金、そうしますと、刑法四十五條の併合罪に立つ関係上、この二つの法定刑は十年以下の懲役及び罰金五万円以下、こういう二つになりますので、裁判官が実際判決を下す場合には、罰金刑が低きに過ぎるというようなきらいがある場合には、体刑のほうを考慮することによつて、只今御指摘のような不都合は救済できる、こう考えております
たとえば窃盗の例をとつてみますと、窃盗は法定刑十年以下でございますが、まず検察官の方で事案の内容その他から見て、せいぜい二年くらいの求刑でよろしかろうというような場合には、簡易裁判所へ起訴いたします。
○鬼丸義齊君 私の今申上げましたことは、選挙違反としてしばしば法廷に運ばれました事件について、裁判所が法定刑の罰金刑が非常に安いというために、それでは滿足し難いために、額さえ多かつたならば、体刑にかけずして、罰金刑で救い得られるというような事件が、先程申しましたように、罰金で滿足せず、体刑でそれに変えるという場合があるといたしますならば、非常に不自由を感じますから、裁判所に裁判の自由な載量を與えて置
第九は、集團的暴力犯罪の法定刑を引上げられたい。第十は、現場における証言に関して暴行脅迫をした者に対しては重い刑を科するような刑の加重をせられたい。実体関係で、各檢察廳の意見を、そのままこれは項目として並べて御参考に供したものであります。
それからまた体刑についても、整理をしたい当局の考えがありまして、目下整理をしているというような実情にありますこと、もう一つ裁判に現われました実情を見ますと、法定刑のずつと低いところで判決をして行くというような傾向がありましたために、罰則をもう少し強化して行かなければいけないというような考えがありまして、そうでなければ最低限を切らなければいけないというような声が強くあつたために、体刑におきましても多少程度
ところが七條の方は、これは法定刑で宣告刑でない。法定刑を頭に置いておりますので、その間差別を設けるに至つた次第でございます。七條の一項の問題でありますが、ちよつと速記を止めて下さい。
ただ執行猶予の場合、或いは略式命令をなします場合は、結局問題となりますのは、法定刑ではなくて処断刑でありまして、從つて併合罪などにおきまして、いろいろな罪について一つの刑を言渡すという場合が生ずるのでありますから、これを第七條第一項のような定め方をいたしまするというと、非常に難解な問題を生ずるということに相成るので、これは六條と同じ趣旨によりまして、一括して十倍ということにいたしたのであります。
それでむしろ非常に適用の場合が多くて、実際檢察、裁判の面におきましても、非常に奇異の感に打たれました、賭博その他の法定刑では或る程度今日の物價事情に適應しまする限度まで引上げられたために、それだけの不合理が是正されたものであるというふうに考えておるのであります。
次は、第四條関係でありますが、今回の措置による法定刑の多額の引上げは、第三條に掲げた以外の法令には及ばないのでありますが、一般の罰金が千円以上と定められた結果、その他の法令中でこれより少い額を最高額とした規定、例えば五百円以下の罰金といつたようなものでございますが、これは無効になつてしまうという虞れがあるので、その限度で必要な引上げをしようとするのが本條の趣旨でございます。
然るに飜つて尾津事件についてみれば、尾津が起訴された罪は、暴力行等爲処罰に関する法律違反罪であり、その法定刑の最高は懲役三年であります。
第五に、外國裁判の尊重、第六に、法定刑の加重に対しまして、公務員の職権濫用、逮捕、監禁、暴行、陵辱、これらに対するところの涜職の罪に対しまして。法定刑を加重いたしますし、一般暴行脅迫罪に対しましては、暴力の否定という意味からいたしまして、これ亦加重をせられた次第であります。名誉毀損罪に対しまして、いわゆる自由の保護というこの点に対しましても亦加重せられた次第であります。
併しながら今回の改正案によりますると、一般人に対する暴行脅迫、名誉毀損罪の法定刑をそれぞれ引上げておるのでありまするし、尚いわゆる単純侮辱罪の規定も存置することになつておりますので、これらの規定の定むる範囲内において、国際法の要求するところに従い、外国の元首、使節の身体名誉等を保護するに遺憾はないと信ずるのであります。
併し法律のこの條文に当てはめます場合に、実体といたしまして、強盜強姦、強盜傷人を以て論ずることは非常に苛酷と思われるものが、やはり本條に照らしまして、強盜強姦、強盜傷人という場合が生じまして、その場合に、執行猶予とすることを妥当とするということに考えられるときに、甚だ法定刑では不備であるという点が考えられますので、その点につきましては、お説は誠に御尤もと存ずるのでありますが、そういう場合におきまして